| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
法令等制度が一般的に定めることの他、利用者が契約に基づく共同生活を通したサービス提供を受けながら、認知症等の障害緩和を図るというグループホームの目的から、障害を有していても、利用者が常態として、共同生活可能な残存能力を有しているかが、利用継続の基準としている。 |
| 退居条件 |
主に医師の診断・所見に基づき、利用者が常態として継続的医療ケアの必要性が避けられなくなった事態に至ったときで、3か月以上に亘る入院加療がやむを得ない状況時、或いは死亡の時、また、著しい精神疾患が認められ、より専門的精神科医療によらなければ、他に悪影響が避けられないと判断される時としている。このほか、上記にかかわらず、集団生活上支障が著しい状況に至ったとして、事業所、家族、医師等の協議のもと退居となる場合もある。 |
サービスの特色  |
限りなく、生活感に基づいた「その人らしさ」を支援しながら、人権尊重と権利擁護を大切に願い、利用者のみならずその家族や職員相互間においても、当該価値観を重要視した事業所運営の在り方並びに介護観を追及していること。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2か月に1回 計6回開催(コロナの影響により開催できなかった月もある) |
| 延べ参加者数 |
72人 |
| 協議内容 |
(1)運営状況全般に亘る報告 (2)自己評価・外部評価公表および改善報告等 (3)運営状況改善に向けての意見・要望への協議 (4)地域連携、医療連携 (5)権利擁護、緊急時対応、その他の日用品取扱い、ターミナルケア、家族会、その他質疑応答 等 |