| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
少要支援2、要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
人数による共同生活を営むことに支障がないこと
少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
自傷他害の恐れがないこと
常時医療機関において治療をする必要がないこと
本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
| 退居条件 |
1.要介護の認定更新において、入居者が自立もしくは要支援1と認定された場合
2.入居者が死亡した場含
3.入居者又は入居者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
4.事業者が第15条に棊づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
5.利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその 移転先の受人れが可能となったとき
ただし、入居者が長期にグループホームを離れる場合でも、入居者又は入居者代理人と事業 者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
6.入居者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったと き |
サービスの特色  |
地域の高齢者が住みなれた久留米の地で、安全で安心した在宅生活を続けることが出来るように支援をすることを目的としている。また、その実現のために、地域のこれ医者の望む生活ニーズをしり、24時間365日切れ目の無い支援体制の構築を図る |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令和7年8月(開催)令和7年6月(開催)令和7年4月(開催)令和7年2月(開催)令和5年12月(開催)令和6年10月(開催)令和6年8月(開催)令和5年6月(開催)令和6年4月(開催) |
| 延べ参加者数 |
20人 |
| 協議内容 |
入居状況報告、事業内容報告、職員配置報告、行事実施報告、外部評価報告、事故報告、介護保険法改正解説、参加者意見交換、事業方針告知 |