① 要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること。
② 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
③ 自傷他害の恐れがないこと。
④ 常時医療機関において治療をする必要がないこと。
⑤ 本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する甲の運営方針に賛同できること。
退居条件
① 要介護の認定更新において、自立(非該当)もしくは要支援1と認定された場合。
② が死亡した場合。
③ 病気の治療等その他のため、3カ月以上事業所を離れることが決まり、かつその移転先の受入れが可能となったとき。ただし、3カ月以上事業所を離れる場合でも、協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
④ 他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき。