① 施設は、施設サ-ビスに基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活の便宜の与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその要する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す。
② 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って指定介護福祉施設サ-ビスの提供に努める。
③ 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い市町村等保険者(以下「保険者」という。)居宅介護支援事業者、居宅サ-ビス事業者、他の介護保健施設その他保健医療サ-ビス又は福祉サ-ビスを提供するものとの密接な連携に努める。