短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
要支援認定において、要支援2、要介護認定において要介護1~5と認定を受けられた方で、医師より認知症の状態にあるとの診断を受けられた方、また共同生活を送ることに支障のない方が対象となります。 |
退居条件 |
1.利用者は、事業者に対して(7日間の予告期間をおいて)文書で通知することにより、この契約を解約することがで きます。
2.次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して30日間の予告期間をおいて、文書で通知することにより、こ の契約を解約することができます。
(1) 利用者のサービス利用料金の支払いが、正当な理由なく2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかかわ らず2週間以内に支払われない場合
(2) 利用者が病院又は診療所に入院し、明らかに3ヶ月以内に退院できる見込がない場合、又は入院後3ヶ月を経過し ても退院できないことが明らかになった場合
(3) 利用者が、事業者やサービス従業者又は他の入所者に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場 合
(4) やむを得ない事情により、施設を閉鎖又は縮小する場合
(5) 要介護認定により、契約者の心身の状態が、自立又は、要支援1と判断された場合
3.次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1) 利用者が他の介護保険施設に入所した場合
(2) 利用者が死亡した場合 |
サービスの特色  |
1.介護計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助 を提供します。また介護計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、適切なサービ スを提供します。
2.利用者が、利用できるサービスの種類は【重要事項説明書】のとおりです。事業者は【重要事項説明 書】に定めた内容について、利用者及びその代理人に説明します。
3.事業者は、サービス提供に当たり、利用者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを 得ない場合を除き、身体拘束は行いません。
4.緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合はその事由を利用者及び代理人等に説明書を持って説明しま す。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
コロナウイルス感染拡大防止の為、6月、10月のみ開催。以外は書面にて報告 |
延べ参加者数 |
13人 |
協議内容 |
提供するサービス内容等を明らかにすると共に地域との連携を保ち、更にはその提供するサービスの質の確保及び向上を図ることを協議します。 |