| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
医師が介護に値する認知症の疾患を有する者であると証明される事が必要です。
家庭的環境と地域住民との交流の下、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上のお世話及び機能訓練を行い、自立した日常生活を営むことができる者が入居出来ます。
共同生活住居において共同生活を送る事が出来る者が入居出来ます。
保険者が行橋市で要支援2及び要介護1~5の方が対象となります。 |
| 退居条件 |
入居者様の解約権は、契約終了希望日の30日前までに文書で通知することにより、この契約を解約することが出来ます。事業者が理由なくサービスを提供しない時や入居者様やそのご家族様等に対して社会通念を逸脱する行為を行った時は直ちに解約する事が出来ます。
事業者の解約権は、入居者様が次に該当した時に30日の予告期間を持って契約を解除します。
(1)他の入居者様の生活、又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがある時。(2)利用料等の支払いを3ヶ月以上滞納した時。(3)入居時の提出書類で虚偽の事項を申告した事実が判明した時。(4)入院等で3ヶ月以上居室を利用出来なくなった時。(5)入居者様とご家族様が留意事項に著しく反した時。 |
サービスの特色  |
基本理念の慈愛の心、尊厳を守る、お客様第一主義にのっとり、お一人、お一人を尊重し、役割を持って日常生活を送られるように配慮し、画一的なサービスにならないように図っています。毎月の外食レクリエーション、外出レクリエーションと入居者様のご家族様との交流の機会の確保の為の季節毎のイベントやお誕生日会へのお誘い、又地域住民との交流も共に図り、町内の神幸祭の時に寄付をしたり、夏祭りや敬老会等イベントへのお誘いを行っています。避難訓練は年2回以上行っています。フロアーは共同で、毎日の食事もそこでご一緒に摂られ、共同生活を送られています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2ヶ月に1回開催している。6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月に実施) |
| 延べ参加者数 |
60人 |
| 協議内容 |
入居者様の入居状況及び要介護状態区分の報告
職員の入退職状況
月別行事報告
入院を防ぐ取り組みについて
転倒・転落・事故報告
ご家族様及び地域の方々の要望及びご意見 |