介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

佐賀県

つぼみ荘 ホームヘルプサービスチーム

記入日:2024年12月10日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒840-0012 佐賀市北川副町大字光法1480-2 
連絡先
Tel:0952-25-2803/Fax:0952-29-9311
※このページは事業所の責任にて公表している情報です。

受け入れ可能人数

  • 受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
    0/0人
  • 最大受け入れ人数0人中、現在の受け入れ可能人数0人です。
    (2024年12月02日時点)

サービスの内容に関する自由記述

利用者様が満足されるようなサービスを心がけ、特に調理、掃除の丁寧さを心がけ日々努力しています。

サービスの質の向上に向けた取組

施設内外の研修に参加しサービスの質の向上に努めています。

賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

入職促進に向けた取組
  • 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
  • -

  • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
  • -

  • 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
  • -

資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
  • -

両立支援・多様な働き方の推進
  • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
  • -

  • 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
  • -

腰痛を含む心身の健康管理
  • 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
  • -

  • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
  • -

  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
  • -

生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
  • 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
  • -

やりがい・働きがいの醸成
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
  • -

  • 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
  • -

  • ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
  • -

併設されているサービス

-

保険外の利用料等に関する自由記述

介護保険では出来ないサービス等は介護保険外サービスで対応を行っています。

従業員の情報

  • 従業員の男女比

  • 従業員の年齢構成

従業員の特色に関する自由記述

笑顔と誠実さをモットーに行っています。身体介護が得意なヘルパー、生活支援が得意なヘルパーと色々ですが、それぞれの得意分野を生かしサービスを行っています。みんな一生懸命頑張っています。

利用者の情報

  • 利用者の男女比

  • 利用者の年齢構成

利用者の特色に関する自由記述

一人暮らしで寂しいと言われている利用者様へ、よく話しよく笑い楽しい雰囲気過ごしていただけるように対応しています。

事業所の雇用管理に関する情報

勤務時間

8:30~17:30を基本として利用者様のご希望の時間に合わせ出勤時間を変更しています。
現在早出6:40~15:40、日勤8:30前後~17:30前後等の変則勤務があります。

賃金体系

基本給  (月給) 
・定額的に支払われる手当1  業務手当(介護福祉士 12000円)
・定額的に支払われる手当2  処遇改善手当 2,1000円
・その他の手当等付記事項   ・調整手当・住宅手当・扶養手当・通勤手当・役職手当・賞与

休暇制度の内容および取得状況

(年次有給休暇)
①年次有給休暇は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働の日の8割
 以上出勤した職員に対して継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与える。又前年の全労働 日の8割以上出勤した職員には1年を超えるごとに次の日数を加算する。ただし、その総日数は20日を限度とする。

(所定特別休暇)
② 職員が次の各号の一に該当するときは、所定特別休暇とする。
1)出産予定の女子職員が産前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)で休業を希望する期間と、出産後の8週間。ただし、産後6週間を経過し、本人の申出により医師が業務に就くことを認めた期間を除く。(無給)
 2)生理日の就業が著しく困難な職員が休業を希望する生理に必要な期間(無給)
 3)生後1年に達しない乳児を育てる女子職員が育児時間を請求した場合には、所定の休憩時間のほかに1日につき2回、それぞれ30分の育児時間を与える。(有給)
 4)就業時間中に選挙権、その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求したときは、これを与える。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、時刻を変更することがある。(有給)
 5)裁判員又は補充裁判員もしくは裁判員候補者としての責務を果たすために必要な日数・時間   (無給)                               
(業務上の災害による休暇)
③職員が、業務又は通勤により負傷し又は疾病にかかり、労働基準監督署長から業務災害又は通勤災害と認定された場合は、その療養期間は休暇とする。

取得状況
業務欠勤1名(日数51日) 産休0名 育休0名 有給8名(日数98日) 特休5名(日数25日)

福利厚生の状況

1.法定福利費
・労働者災害補償保険料(労災保険料):労働者災害補償保険法に基づくもの
・健康保険料:健康保険法に基づくもの
・厚生年金保険料:厚生年金保険法に基づくもの
・介護保険料:介護保険法に基づくもの
・児童手当拠出金:児童手当法に基づくもの
・雇用保険料:雇用保険法に基づくもの
2.つぼみ会退職金制度
3.職員旅行
4.クラブ活動支援(よさこい、サクラマラソン)

離職率

(離職率)10%
(内訳) 1年間の離職者数が1人、1年前の在籍者数が10人
(計算式)10%=1人÷10人×100
2024年12月01日時点

ケアの詳細(具体的な接し方等)

法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(運営規程の概要等)

運営規程 訪問介護事業所 「R6年4.1」 (介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業) 概要.doc