2024年12月27日16:37 公表
つぼみ荘 老人介護支援相談所
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(2024年12月07日時点)
サービスの内容に関する自由記述
現在、7名の介護支援専門員が資格やキャリアを生かし協力しながら住み慣れた自宅での暮らしが続けて行けるように支援させていただきます。
また、本人、家族の希望や本人の状態に応じて専門的なキャリアを生かした支援をさせていただきます。
サービスの質の向上に向けた取組
個人目標の設定を行い目標達成に向けた研修にも積極的に参加を行っている。
営業日には毎回、事業所内でのミニカンファレンス、週1回以上の事例検討会を行い情報共有、知識向上に努めている。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
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- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
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- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
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- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
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- 両立支援・多様な働き方の推進
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- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
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- 腰痛を含む心身の健康管理
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- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
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- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
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- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
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- やりがい・働きがいの醸成
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- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
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併設されているサービス
つぼみ荘では常時介護支援専門員と連絡相談ができ、緊急時も対応ができる体制をとっています。
保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
介護支援専門員7名(内 主任介護支援専門員2名)が在籍。
在籍する介護支援専門員は看護師、社会福祉士、介護福祉士、歯科衛生士の経験あり。また5名が介護支援専門員として5年以上の経験を踏んでおります。
ご利用者様のニーズに合わせ迅速な対応、適切な助言ができるように事業所内での研修も行っております。
利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
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事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
8時30分から17時30分
賃金体系
・基本給 (月給)
・定額的に支払われる手当1 業務手当(介護支援専門員 20000円)
・その他の手当等付記事項 調整手当・住宅手当・扶養手当・通勤手当・役職手当・賞与
休暇制度の内容および取得状況
(年次有給休暇)
①年次有給休暇は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働の日の8割
以上出勤した職員に対して継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与える。又前年の全労働 日の8割以上出勤した職員には1年を超えるごとに次の日数を加算する。ただし、その総日数は20日を限度とする。
(所定特別休暇)
② 職員が次の各号の一に該当するときは、所定特別休暇とする。
1)出産予定の女子職員が産前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)で休業を希望する期間と、出産後の8週間。ただし、産後6週間を経過し、本人の申出により医師が業務に就くことを認めた期間を除く。(無給)
2)生理日の就業が著しく困難な職員が休業を希望する生理に必要な期間(無給)
3)生後1年に達しない乳児を育てる女子職員が育児時間を請求した場合には、所定の休憩時間のほかに1日につき2回、それぞれ30分の育児時間を与える。(有給)
4)就業時間中に選挙権、その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求したときは、これを与える。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、時刻を変更することがある。(有給)
5)裁判員又は補充裁判員もしくは裁判員候補者としての責務を果たすために必要な日数・時間 (無給)
(業務上の災害による休暇)
③職員が、業務又は通勤により負傷し又は疾病にかかり、労働基準監督署長から業務災害又は通勤災害と認定された場合は、その療養期間は休暇とする。
(所定外特別休暇)
④職員が次の各号の一に該当するときは、それぞれの休暇を与える。ただし、第1号から第11号までの休暇は有給、第12号の休暇は無給(施設長が必要と認める場合は30日以内に限り有給)とする。
1) 年末年始 12月29日~1月3日(1月1日を除く)
2) 職員が結婚するとき。 5日
3) 配偶者(内縁を含む)が死亡のとき。 7日
4) 父母(同居の姻族を含む)が死亡のとき。 7日
5) 配偶者の父母(別居)が死亡のとき。 3日
6) 子(養子を含む)が死亡のとき。 7日
7) 同居の親族(祖父母、兄弟、姉妹、孫、 3日
伯(叔)父(母))が死亡したとき。
8)別居の同上のとき。 2日
9)配偶者・子及び父母の祭日。 1日
10)伝染病予防法又は狂犬病予防法による
交通遮断又は隔離が行われたとき。 必要と認められる期間
11)天災地変及びその他これに類する災害 必要と認められる期間
12)職員が業務によらない負傷又は疾病に 90日
かかり勤務することができないとき。
この場合、引き続き4日を超えるときは、医師の診断書を提出すること。
福利厚生の状況
1.法定福利費
・労働者災害補償保険料(労災保険料):労働者災害補償保険法に基づくもの
・健康保険料:健康保険法に基づくもの
・厚生年金保険料:厚生年金保険法に基づくもの
・介護保険料:介護保険法に基づくもの
・児童手当拠出金:児童手当法に基づくもの
・雇用保険料:雇用保険法に基づくもの
2.つぼみ会退職金制度
3.職員旅行
4.クラブ活動支援(よさこい、サクラマラソン)
離職率
14%