2026年03月09日14:32 公表
ユートピア訪問介護事業所
当施設における一人当たりの賃金
(注1)ここで言う「1人当たり賃金」については、職員1人あたりに1年間に支払われる基本給、各種手当(扶養手当、時間外勤務手当、夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当等)および一時金(賞与・その他臨時支給分)の合計額を12で除した額となります。
(注2)役員については、役員報酬以外に、職員として給料等が支給されている場合のみ、含んでいます。
(注3)本データは一定の前提を置いた上での目安の数値となり、当該事業所の職員の給与の実際の額を示すものではありません。
| 設置主体 | 5社会福祉法人(社会福祉協議会以外) |
|---|---|
| 報告の単位 | 法人 |
| 該当する事業所・施設名 | 老人介護支援センター・ユートピア居宅介護支援事業所 |
| 職種1 | 8介護支援専門員 |
|---|---|
| 具体的な職種1 | - |
| 常勤・非常勤1 | 常勤 |
| 平均勤続年数1 | 4年(4年~4年11か月) |
| 平均年齢1 | 52.5歳 |
| 一人当たりの賃金(月額)1 | 313,000円 |
| 職種2 | - |
|---|---|
| 具体的な職種2 | - |
| 常勤・非常勤2 | - |
| 平均勤続年数2 | - |
| 平均年齢2 | - |
| 一人当たりの賃金(月額)2 | - |
| 職種3 | - |
|---|---|
| 具体的な職種3 | - |
| 常勤・非常勤3 | - |
| 平均勤続年数3 | - |
| 平均年齢3 | - |
| 一人当たりの賃金(月額)3 | - |
| 職種4 | - |
|---|---|
| 具体的な職種4 | - |
| 常勤・非常勤4 | - |
| 平均勤続年数4 | - |
| 平均年齢4 | - |
| 一人当たりの賃金(月額)4 | - |
| 職種5 | - |
|---|---|
| 具体的な職種5 | - |
| 常勤・非常勤5 | - |
| 平均勤続年数5 | - |
| 平均年齢5 | - |
| 一人当たりの賃金(月額)5 | - |
独自項目
このページは事業所の情報をよりわかりやすく提供するために、都道府県もしくは政令指定都市ごとに設けている項目です。
| 処分・指導に関する情報 - 処分が行われた日 | 令和5年2月17日 |
|---|---|
| 処分・指導に関する情報 - 当該処分の内容 | 1.第三者評価の実施状況について掲示がない。2.福祉用具貸与を位置付けたプランにおいて、アセスメントから福祉用具の必要性が見いだせないものがあった。3.区分変更を行ったものについて、アセスメントから区分変更の必要性が見いだせないものがあった。4.契約書の日付漏れがある。5.退院・退院先が宅老所であり長期連泊していう者について加算を算定している事例がある。 |
| 処分・指導に関する情報 - 当該処分に対する事業所の取組状況 | 1.実施状況について追加記載して、掲示物の変更とファイルに閉じ相談室に保管した。2.アセスメントに必要性の記載を行うよう各ケアマネジャーに通達した。3.本人の状況変更により、現在の要介護度と相違があり変更が必要性がある場合、本人、家族、主治医、各サービス事業所と相談を担当者会議を開催し変更申請を行うように各マネジャーへ通達した。4.記入漏れがないか確認を行うよう各ケアマネジャーへ通達する。5.居宅に該当しない宅老所、施設等の確認を行い、該当しない場合は加算算定しないように各ケアマネジャーへ通達する。 |
| 処分・指導に関する情報 - 行政指導(勧告を含む。以下同じ。)が行われた日 | - |
| 処分・指導に関する情報 - 当該行政指導の内容 | - |
| 処分・指導に関する情報 - 当該行政指導に対する事業所の取組状況 | - |