短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
要介護者であって認知症の状態に有ること。
・少人数による共同生活を営む事に支障が無いこと。
・自傷他害のおそれが無いこと。
・常時医療機関において治療する必要が無いこと。
・宗教や信条の相違で他人を攻撃し、又は自己の利益の為に他人の利益を犯す事。
・本事業所の運営方針に賛同できる事。 |
退居条件 |
・利用者及び利用者代理人は退去30日前までに事業者に退去通告する事
・利用者及び利用者代理人が利用料の支払いを2ヶ月以上滞納して支払われない時 |
サービスの特色  |
・介護保険給付対象サービスとして(1)入浴、排泄、食事、着替えの介護(2)日常生活の世話(3)機能訓練
(4)相談援助
・事業者は利用者に対し、利用開始後の介護計画が作成されるまでの間、利用者がその状態と有する
能力に応じた日常生活を営む事が出来るように適切な各種サービスを提供します。
・事業者は、身体拘束その他利用者の行動制限をしません。但し、利用者又は他の利用者等の生命
又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。しかしその場合も速やかな
解除に努めるとともに、理由を利用者本人に説明し、理由及び一連の経過を代理人に報告します。
・利用者の活動を拘束せず、見守りし、創意工夫して自立を目指した生活援助を行います。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
R5.5.31・R5.7.31・R5.9.30・R5.11.30・R6.1.31・R6.3.25 |
延べ参加者数 |
48人 |
協議内容 |
・消防避難訓練実施報告 9月・3月
・2カ月ごとの活動報告 |