| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
共同生活を営む上で支障のない者であり、主治医の診断書により認知症の診断を受けていることが確認できる者 |
| 退居条件 |
・利用者及び身元引受人のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかかわらず10日間以内に支払わない場合
・利用者が病院等に入院し、明らかに1ヶ月以内に退院出来る見込みがない場合、または1ヶ月を経過しても退院出来ない事が明らかな場合
・利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当事業所での適切な介護サービスの提供を超えると判断された場合
・利用者が当事業所職員又は他の入居者に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的な行為を行なった場合
・天災、災害、事業所・設備の故障その他やむおえない理由により、当事業所を利用させる事ができない場合
・利用者が要支援・要介護認定の更新で非該当又は要支援1と認定された場合 |
サービスの特色  |
併設事業に理学療法士が配置されており利用者の身体機能維持、向上のためのリハビリ方法等について助言指導を受けることができます。また、認知進行予防にとどまらせず生活機能改善のために自立支援プログラムに取り組んでいます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
奇数月 6回/年 感染予防のため活動報告書と意見徴収 |
| 延べ参加者数 |
20人 |
| 協議内容 |
ホームの活動報告、年間活動計画、避難訓練実施報告、ひやり・はっと及び事故報告について、地域の行事について、また市職員からの情報提供など。
開催実績のうち、併設の地域密着型通所介護事業と合同の運営推進会議を2回実施 |