短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
・要介護者であって認知症の状態にあるもののうち、小人数による共同生活を営むことに支障が
ない者。
・主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症の状態である者。
・利用者は、共同生活住居内で次の行為をしてはならない。
(1)宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の利益を侵すこと。
(2)けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(3)共同生活の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(4)指定した場所以外で火気を用いること。
(5)故意に共同生活住居若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ち出すこと。 |
退居条件 |
・利用者が正当な理由なく利用料その他乙に支払うべき費用を3カ月以上滞納したとき。
・利用者が当該共同生活住居を損傷する行為を反復したとき。
・利用者が入院治療が必要となるなど、乙が自ら介護サービスを提供することが困難となった
とき。
・利用者が他の利用者の生活又は健康に重大な危険を及ぼし、または他の利用者との共同生活を
継続を著しく困難にする行為をなしたとき。
・利用者が伝染性疾患により他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医
師が認め、且つ利用者の退去の必要があるとき。 |
サービスの特色  |
(1)介護計画の立案
(2)食事
(3)生活介護
・一人ひとりの生活リズムに合わせた支援を行ないます。
・個人として尊厳を配慮し、適切な整容が行なわれるように援助します。
・生活のリズムを考えて毎朝夕の着替えを行うように配慮し、着替えのお手伝いを行ないま
す。
・洗濯や居室内の清掃。
(4)排泄
(5)入浴
(6)健康管理
・毎日バイタルチェックを行ない、利用者の状況に応じ、主治医等の適切な医師のいる医療
機関への受診または往診を実施します。
(7)機能訓練
・日常生活を送るのに必要な機能を、利用者の状況に応じてレクレーションや生活訓練を
行い、生活機能の維持・改善に努めます。
(離床援助・廊下歩行・屋外散歩同行・家事共同作業等や歩行器・車椅子の使用)
・1か月に2回、整体師による施術を行ないます。
(8)生活相談
・利用者やご家族及び代理人からの相談について、誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助
を行なうよう努めます。
(9)日常生活用品の購入及び代行
(10)行政手続き代行 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
全6回開催 |
延べ参加者数 |
30人 |
協議内容 |
・運営推進会議設置要綱の承認
・年間行事計画の報告
・情報提供項目の報告
・入居者の状態の報告
・その他 |