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長崎県

特別養護老人ホームいづはらⅡ

記入日:2026年02月10日
介護サービスの種類
介護老人福祉施設
所在地
〒817-0016 長崎県対馬市厳原町東里303番地1 
連絡先
Tel:0920-52-2222/Fax:0920-52-2223

1.施設を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 社会福祉法人(社協以外)
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

しゃかいふくしほうじん ながさきこうせいふくしだん

社会福祉法人 長崎厚生福祉団
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

2310005000846

法人等の主たる
事務所の所在地

〒850-0874

長崎県長崎市魚の町3番27号チヂワビル

法人等の連絡先 電話番号 095-824-5576
FAX番号 095-828-3498
ホームページ あり
nagasaki-kouseifukushidan.or.jp
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 千々岩 源士
職名 理事長
法人等の設立年月日 1979/7/26
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 あり 1 魚の町ヘルパーステーション 長崎県長崎市魚の町3-27
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 あり 5 デイサービスセンター鶴舞苑Ⅱ 長崎県長崎市大谷町418-1
通所リハビリテーション あり 2 シンフォニー稲佐の森デイケアサービスセンター 長崎県長崎市大谷町418-1
短期入所生活介護 あり 5 鶴舞苑ショートステイセンター 長崎県長崎市秋月町389-1
短期入所療養介護 あり 2 シンフォニー稲佐の森ショートステイセンター 長崎県長崎市大谷町418-1
特定施設入居者生活介護 あり 1 ケアハウス稲佐の森 長崎県長崎市大谷町418-1
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 あり 1 魚の町デイサービスセンター 長崎県長崎市魚の町3-27
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
あり 1 グループホーム鶴舞苑Ⅱ 長崎県長崎市大谷町418-1
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 あり 2 稲佐の森ケアサービスセンター 長崎県長崎市大谷町418-1
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
あり 2 シンフォニー稲佐の森デイケアサービスセンター 長崎県長崎市大谷町418-1
介護予防短期入所
生活介護
あり 5 鶴舞苑ショートステイセンター 長崎県長崎市秋月町389-1
介護予防短期入所
療養介護
あり 2 シンフォニー稲佐の森ショートステイセンター 長崎県長崎市大谷町418-1
介護予防特定施設
入居者生活介護
あり
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
あり 1 魚の町デイサービスセンター 長崎県長崎市魚の町3-27
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
あり 1 グループホーム鶴舞苑Ⅱ 長崎県長崎市大谷町418-1
介護予防支援 あり 1 長崎市西部地域包括支援センター 長崎県長崎市旭町8-23-203
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 あり 5 特別養護老人ホーム鶴舞苑 長崎県長崎市秋月町389-1
介護老人保健施設 あり 2 介護老人保健施設シンフォニー稲佐の森 長崎県長崎市大谷町418-1
介護医療院 なし

2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする施設に関する事項

施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
施設の名称 (ふりがな) とくべつようごろうじんほーむいづはらつー
特別養護老人ホームいづはらⅡ
施設の所在地 〒817-0016 市区町村コード 対馬市
(都道府県から番地まで) 長崎県対馬市厳原町東里303番地1
(建物名・部屋番号等)
施設の連絡先 電話番号 0920-52-2222
FAX番号 0920-52-2223
ホームページ あり
nagasaki-kouseifukushidan.or.jp
介護保険事業所番号 4272000557
施設の管理者の氏名及び職名 氏名 神宮 美貴
職名 施設長
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2017/4/1
指定の年月日 2017/4/1
指定の更新年月日(直近) 2023/4/1
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
施設までの主な利用交通手段
対馬交通バス曲線、市内循環バス「厳原診療所停留所」下車徒歩20秒

3.施設において介護サービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの入所者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
医師 0人 0人 0人 1人 1人 0.1人
生活相談員 0人 2人 0人 0人 2人 1.2人
看護職員 1人 3人 0人 1人 5人 2.3人
介護職員 0人 39人 0人 2人 41人 24.1人
管理栄養士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
栄養士 0人 2人 0人 0人 2人 1.2人
機能訓練指導員 0人 0人 0人 4人 4人 0.4人
介護支援専門員 0人 2人 0人 0人 2人 1.2人
調理員 0人 2人 0人 4人 6人 1.9人
事務員 0人 3人 0人 0人 3人 1.8人
その他の従業者 0人 9人 0人 1人 10人 5.8人
留意事項
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※1 常勤換算人数とは、当該施設の従業者の勤務延時間数を当該施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該施設の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
※2 以下の職種については、指定基準等(※)において、施設の規模に応じた基準又は標準とされた従業者の員数が定められている。なお、それぞれ定められた場合には、これを置かないとすることができる。
・生活相談員:入所者の数が100又はその端数増すごとに1以上
・看護職員及び介護職員:入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上
・栄養士:1以上
・機能訓練指導員:1以上
・介護支援専門員:入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上
※指定基準等
 ・「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第39号)」
 ・「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第43号)」
従業者である介護職員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
介護福祉士 0人 16人 0人 0人
実務者研修 0人 3人 0人 0人
介護職員初任者研修 0人 0人 0人 0人
介護支援専門員 0人 0人 0人 0人
従業者である機能訓練指導員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
理学療法士 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人
看護師及び准看護師 0人 4人 0人 1人
柔道整復師 0人 0人 0人 0人
あん摩マッサージ指圧師 0人 0人 0人 0人
はり師 0人 0人 0人 0人
きゅう師 0人 0人 0人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 介護福祉士、介護支援専門員、甲種防火管理者講習修了、社会福祉施設長資格
看護職員及び介護職員1人当たりの入所者数 3人
夜勤(宿直を除く)を行う看護職員及び介護職員の人数 最少時の人数 4人
平均の人数 4人
医師の氏名 立花 一憲 勤務先 長崎県病院企業団 長崎県対馬病院
当該医師が担当している診療科の名称 内科
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 医師 生活相談員 介護職員
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人 5人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人 3人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 4人 1人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 2人 0人 10人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 1人 0人 0人 8人 1人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 15人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 0人 0人 2人 0人
区分 看護職員 管理栄養士 栄養士
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 1人 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 2人 1人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 1人 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人 1人 0人
5年~10年未満の者の人数 3人 0人 0人 0人 1人 0人
10年以上の者の人数 1人 0人 0人 0人 0人 0人
区分 機能訓練指導員 介護支援専門員
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 1人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 1人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 3人 1人 0人
10年以上の者の人数 0人 1人 0人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 〇感染・褥瘡勉強会 〇防災勉強会 〇介護事故・身体拘束・虐待防止勉強会 〇BCP(災害、感染) 〇口腔ケア研修会 〇看取り介護研修会 〇法令順守勉強会(全て職員全員参加にて実施)
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数 0人
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
0人 0人 0人 0人
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 0人
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 0人
認知症介護実践者研修修了者の人数 1人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) 0人

4.介護サービスの内容に関する事項

施設の運営に関する方針
〈特別養護老人ホームいづはらⅡ運営方針〉
①指定介護老人福祉施設の職員は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指します。
②指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護老人福祉施設サービスを提供するように努めます。
③事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、対馬市保険者、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
日常生活継続支援加算(Ⅰ) なし
日常生活継続支援加算(Ⅱ) あり
看護体制加算(Ⅰ)イ あり
看護体制加算(Ⅰ)ロ なし
看護体制加算(Ⅱ)イ あり
看護体制加算(Ⅱ)ロ なし
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ なし
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ なし
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ あり
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ なし
夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ なし
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ なし
夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ なし
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ なし
準ユニットケア加算 なし
生活機能向上連携加算(Ⅰ) なし
生活機能向上連携加算(Ⅱ) なし
個別機能訓練加算(Ⅰ) なし
個別機能訓練加算(Ⅱ) なし
個別機能訓練加算(Ⅲ) なし
ADL維持等加算(Ⅰ) なし
ADL維持等加算(Ⅱ) なし
若年性認知症入所者受入加算 なし
専従の常勤医師の配置 なし
精神科医師による月2回以上の療養指導の実施 なし
障害者生活支援体制加算(Ⅰ) なし
障害者生活支援体制加算(Ⅱ) なし
入院又は外泊時費用 あり
外泊時在宅サービス利用費用 なし
初期加算 あり
退所時栄養情報連携加算 なし
再入所時栄養連携加算 なし
退所前訪問相談援助加算 なし
退所後訪問相談援助加算 なし
退所時相談援助加算 あり
退所前連携加算 なし
退所時情報提供加算 なし
協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保している協力医療機関と連携している場合) なし
協力医療機関連携加算(上記以外の医療機関と連携している場合) なし
栄養マネジメント強化加算 なし
経口移行加算 なし
経口維持加算(Ⅰ) なし
経口維持加算(Ⅱ) なし
口腔衛生管理加算(Ⅰ) なし
口腔衛生管理加算(Ⅱ) なし
療養食加算 あり
特別通院送迎加算 なし
配置医師緊急時対応加算 なし
看取り介護加算(Ⅰ) あり
看取り介護加算(Ⅱ) なし
在宅復帰支援機能加算 なし
在宅・入所相互利用加算 なし
認知症専門ケア加算(Ⅰ) なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) なし
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) なし
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) なし
認知症行動・心理症状緊急対応加算 なし
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) なし
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) なし
排せつ支援加算(Ⅰ) なし
排せつ支援加算(Ⅱ) なし
排せつ支援加算(Ⅲ) なし
自立支援促進加算 なし
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) なし
科学的介護体制推進加算(Ⅱ) なし
安全対策体制加算 なし
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) なし
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) なし
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) なし
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) あり
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) なし
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) なし
リハビリテーション等の実施状況
(実施内容) ホットパック・プーリー・マッサージ・パットゴルフ・歩行訓練(平行棒、昇降台、エアロバイク)
協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保) あり
(その名称) 長崎県 対馬病院
協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保) あり
(その名称) 長崎県 対馬病院
協力病院(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保) あり
(その名称) 長崎県 対馬病院
上記以外の協力医療機関 なし
(その名称)
新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携 あり
(医療機関の名称) 長崎県 対馬病院
協力歯科医療機関 あり
(その名称) ひろ歯科医院
入所定員 50人
待機者数(入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超える場合) あり
(その人数:「入所申込者の数」-(「入所定員」-「入所者」)) 50人
介護サービスの入所者への提供実績(記入日前月の状況)
入所者の人数 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
65歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人
65歳以上75歳未満 0人 0人 1人 0人 2人 3人
75歳以上85歳未満 0人 0人 3人 9人 4人 16人
85歳以上 0人 0人 7人 14人 10人 31人
入所者の平均年齢 87.0歳
入所者の男女別人数 男性 19人 女性 31人
退所者の人数(前年度の状況)
退所先 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
自宅等 0人 0人 0人 0人 0人 0人
介護保険施設 0人 0人 0人 0人 0人 0人
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 0人 0人 0人 0人 0人 0人
医療機関 0人 0人 0人 0人 0人 0人
死亡者 0人 0人 4人 10人 8人 22人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人
入所者の平均的な入所日数(前年度末時点) 630日
介護サービスを提供する施設、設備等の状況
建物の構造 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 あり
建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 なし
木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 なし
地上階 3階 地下階 0階
報酬類型 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
あり なし
従来型個室 多床室
なし なし
居室の状況 個室 2人部屋 3人部屋 4人部屋 5人部屋以上
居室の数 50 0 0 0 0
居室の床面積 11.09㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡
共同便所の設置数 男子便所 0か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 0か所
女子便所 0か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 0か所
男女共用便所 17か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 17か所
個室の便所の設置数 0か所 (個室における便所の設置割合) 0%
(うち車いす等の対応が可能な数) 0か所
浴室の設備状況
浴室の総数 8か所
個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴
7か所 0か所 1か所 3か所
その他の浴室の設備の状況 特に無し
食堂の設備状況 電子レンジ・給湯器・冷凍冷蔵庫・炊飯器
入所者等が調理を行う設備状況 あり
消火設備等の状況 あり
(その内容) 屋内消火栓設備・自動火災報知設備・誘導灯・非常通報装置・漏電火災報知器・非常警報設備・非常電源設備
短期入所生活介護事業所を併設している場合 あり
(その利用定員) 40人
入所者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 特別養護老人ホームいづはらⅡ
電話番号 0920-52-2222
対応している時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 8時30分~17時30分
日曜 8時30分~17時30分
祝日 8時30分~17時30分
定休日 無し
留意事項 解決責任者:施設長 神宮 美貴                                     受付受付担当者:副施設長兼介護支援専門員 俵 大典
受付担当者:生活相談員 内田 彩香
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 〇食事:管理栄養士及び栄養士が立てる献立により栄養並びに入所者の身体状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。〇日常生活上の世話:常に利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、適切な設備及び適切な方法で実施します。〇入浴:入浴困難な場合にも清拭等により利用者の清潔保持に努めます。〇排泄:オムツを使用する場合にも利用者の心身及び活動状況に応じたオムツを提供し、オムツ交換等、利用者の排泄状況によって適宜実施致します。〇健康管理・機能訓練:嘱託医の回診日を週1回設けており、その際の利用者の診察及びリハビリの指導・助言を基本とし、必要に応じて受診やリハビリ内容の検討により、健康維持及び身体機能低下防止に努めます。〇その他の自立への支援:寝たきり防止のため、自立支援に配慮し、できる限り離床に努めます。また、清潔で快適な生活が送れるよう適切な整容ができるように援助します。
介護相談員の受け入れ状況の有無 なし
入所者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
入所者アンケート調査、意見箱等入所者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
あり
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) あり
実施した直近の年月日(評価結果確定日) 2018/5/26
実施した評価機関の名称 特定非営利活動法人 福祉総合評価機構
当該結果の開示状況 あり
www.nagasaki-kouseihukushidan.or.jp
当該結果の一部の公表の同意 あり
評価機関による総評 ◇特に評価の高い点
1.地域に根差した運営と職員の働きやすい環境づくりへの努力
 施設の開設にあたり、理事長は「対馬に貢献したい」と地域に根差した運営方針を掲げている。方針に沿って、開設に必要な事務機器類をはじめ多くの備品は対馬市内から調達している。また、入所者への配慮として居室料は最低基準としている。更に人材を多く雇用することは将来のためになると考えており、基準の1.5倍の職員を採用する予定であることや、施設長は方針に従い、1人の配置で基準を満たしている夜勤者を2人配置していることは特長である。また、職員がストレスや悩みを溜めずに働けるよう、施設では年1回ストレスチェックを行っており、チェックを依頼しているコンサルタントを通して、産業医に伝わり、直接本人に連絡する仕組みがある他、メンタルホットライン、メディカルアシストなど無料連絡先を記した文書をリーダーを通して、職員に周知し利用できるよう配慮している。職員が心身ともに健康で働き続けることができる環境をと整えていることは、特筆すべき点である。
2.アセスメントに基づく福祉サービス実施計画書の作成
 担当者会議は多職種職員が出席し、それぞれの専門性から意見や提案を出し、入所者にとって、より良い支援を検討している。ケアマネージャーが中心となって作成した福祉サービス実施計画には、入所者・家族・多職種職員の声を反映しており、処遇計画に示された安全性・適切性の具現化に向けて、よりよいケアを行い、入所者の生活に寄り添いたいという意識が表れている。計画の実施状況は、毎日の介護記録と連動し、モニタリングを経て、見直しへと繋がっている。アセスメントから次回見直しまでの一連の流れは明確で適切であり、施設の優れた点と言える。
3.褥瘡の発生予防の取り組み
 看護職員が講師となり、褥瘡の研修会を年2回実施し職員に周知を図っている。また、褥瘡予防委員会を開き、看護職員・介護職員・栄養士の情報交換を密に行い褥瘡予防につとめている。予防に関しては、ブレーデンスケールを取り入れ介護職員が評価を行い、ハイリスク者を抽出し、さらに皮膚や栄養状態の観察を強化するなど、早い段階での対応が褥瘡ゼロへ繋がっている。細やかなケアと褥瘡委員会を中心とした褥瘡ゼロの取り組みは特筆すべきである。
4.美味しく食べられる食事の工夫
 給食委員会は給食会議を行い、嗜好調査や選択食・行事食の提供など、より美味しく栄養バランスの良い食事を提供するための取り組みが行われている。特に、主食は5段階、副食の形状は5種類と入所者の嚥下状態に沿って食事形態の種類が多く、入所者の生活リズムを考慮し食事時間をずらすなど、入所者一人ひとりに合わせて対応することで、さらに楽しく和やかな雰囲気の食事となっていることが見てとれる。嗜好の代替え食や盛り付けの工夫、季節の食材を使った季節感のあるメニューなど、入所者の楽しみである食事の充実に取り組んでいることは優れている点である。
◇改善を求められる点
1.支援方法の標準化と明文化
 標準化とは、画一的な支援ではなく、当然に入所者の個別性は保証される支援である。現在、施設では新人職員への支援の実施方法を職員が口頭で指導している。入所者が安全で安心できる支援を受けられるよう、支援の質の標準化が求められる。また、日常的な支援についての基本となる支援方法を標準化したマニュアル整備と職員への周知、理解が急務である。標準的なケアのマニュアルが基礎となり、入所者の個別性に対応したケアの提供・実践に繋がるよう、標準的な支援のマニュアル整備が待たれる。
2.防犯対策
 昨今の社会情勢からも不審者対策は重要である。施設近辺は、夜間は人気が無く、また、施設は敷地・館内の面積が広く、未だ未使用のスペースもあるなど、職員が目の届かない侵入経路は多いと考えられる。しかしながら、不審者対策を含めた防犯に関するマニュアルが未整備となっている。入所者の安心・安全な暮らしを守るため、防犯に関するマニュアルの整備と訓練の実施並びに職員への周知が望まれる。
3.権利擁護の取り組み
 入所者の人権や財産を守るため、入所者に向けて「成年後見制度」や「日常生活自立支援事業」の権利擁護の制度についての紹介が求められる。入所者の受け入れ等で関係機関との連携は取れており、パンフレット等の設置を含め、必要とされる情報を提供し、相談に「応じられる準備を整えていくことを期待したい。
事業所のコメント 1.地域に根差した運営と職員の働きやすい環境づくりへの努力
2.アセスメントに基づく福祉サービス実施計画書の作成
3.褥瘡の発生予防の取り組み
4.美味しく食べられる食事の工夫については、入所者の皆さんが、安全で安心して、自分の家だと思って生活できる施設「特別養護老人ホームいづはらⅡ」づくりを、職員と一体になって行っていきます。
改善を求められた
1.支援方法の標準化と明文化については、すでに各ユニットの職員の手により、各入所者の24時間シートを作成中であり、それを基準に、入所者の個別性に対応したケアの提供・実践に繋がるような支援のマニュアルの活用も図ります。
2.防犯対策については入所者の安心・安全な暮らしを守る為、防犯対策マニュアルを整備し、訓練を実施していきます。施設の防犯対策についても、防犯カメラの設置を計画していきます。
3.権利擁護の取り組みについては「成年後見制度」や「日常生活自立支援事業」の権利擁護の制度について、入所者等からの相談に応じられるよう、対馬市・対馬市社会福祉協議会等の連携を深めるとともに、職員の各種研修会への参加を進め、準備を整えます。
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)
※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
食事の提供に要する費用の額及びその算定方法
1日あたり1,700円(朝500円。昼600円、夕600円)厚生労働省基準費用額に基づく。
居住に要する費用の額及びその算定方法
1日あたり1,060円厚生労働省基準費用額内に基づく。
入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額及びその算定方法
ユニット型個室のみ。特別な居室はありません。
入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額及びその算定方法
食事形態による食費の変動はありません。
理美容代及びその算定方法
地域の理髪店に依頼し、月1回・第1月曜日に出張散髪を実施している。理美容代金は1人2,000円(理髪店が定める額)としている。
当該介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用(日常生活費)の額及びその算定方法
日用品の購入費用等、入所者の日常生活に要する費用で、入所者にご負担いただくことが適当であるものには費用を負担していただきます。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 あり