① 本事業所の看護師等は、 利用者が要介護状態等になった場合においても可能な限り在宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復および生活の質の向上を図るものとします。
② 利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養生活の目標を設定し、計画的に行うものとします。
③ 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者および家族の立場にたったサービスの提供に努めるものとします。
④ 指定訪問看護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとします。