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熊本県

訪問看護ステーション菊陽台

記入日:2025年08月29日
介護サービスの種類
訪問看護
所在地
〒869-1103 熊本県菊池郡菊陽町久保田2984番地 
連絡先
Tel:096-232-1191/Fax:096-232-4389

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 医療法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

いりょうほうじんしゃだん くまもとせいじんかい きくようだいびょういん

医療法人社団 熊本清仁会 菊陽台病院
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

5330005002540

法人等の主たる
事務所の所在地

〒869-1103

熊本県菊池郡菊陽町久保田2984

法人等の連絡先 電話番号 096-232-1191
FAX番号 096-232-4389
ホームページ あり
http://www.kikuyodai-hospital.com/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 田中 洋平
職名 理事長
法人等の設立年月日 1980/05/31
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 なし
訪問入浴介護 なし
訪問看護 あり 1 訪問看護ステーション菊陽台 菊池郡菊陽町久保田2984
訪問リハビリテーション あり 1 菊陽台病院訪問リハビリテーション 菊池郡菊陽町久保田2984
居宅療養管理指導 あり 1 菊陽台病院居宅支援事業所 菊池郡菊陽町久保田2984
通所介護 なし
通所リハビリテーション あり 1 菊陽台病院通所リハビリテーション 菊池郡菊陽町久保田2680
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 あり 1 菊陽台病院短期入所療養介護 菊池郡菊陽町久保田2984
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 あり 1 菊陽台病院居宅介護支援事業所 菊池郡菊陽町久保田2984
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 あり 1 訪問看護ステーション菊陽台 菊池郡菊陽町久保田2984
介護予防訪問
リハビリテーション
あり 1 菊陽台病院訪問リハビリテーション 菊池郡菊陽町久保田2984
介護予防居宅療養
管理指導
あり 1 菊陽台病院居宅支援事業所 菊池郡菊陽町久保田2984
介護予防通所
リハビリテーション
あり 1 菊陽台病院通所リハビリテーション 菊池郡菊陽町久保田2680
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
あり 1 菊陽台病院短期入所療養介護 菊池郡菊陽町久保田2984
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 あり

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) ほうもんかんごすてーしょんきくようだい
訪問看護ステーション菊陽台
事業所の所在地 〒869-1103 市区町村コード 菊陽町
(都道府県から番地まで) 熊本県菊池郡菊陽町久保田2984番地
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 096-232-1191
FAX番号 096-232-4389
ホームページ あり
hkst-kikuyo.dai@dokomo.ne.jp
介護保険事業所番号 4362690010
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 栗原 純子
職名 看護師
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 1994/07/22
指定の年月日 介護サービス 2006/04/01
介護予防サービス 2006/04/01
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス 2014/04/01
介護予防サービス 2018/04/01
介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 あり
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
事業所までの主な利用交通手段
・バス~菊陽町巡回バス、キャロッピー号 中央循環 菊陽台病院
・JR~JR原水駅下車し、徒歩16分です。
・車~JR原水駅より4分です。又、阿蘇くまもと空港より16分です。
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション) あり
その従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 3人 0人 0人 0人 3人 3人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
助産師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
理学療法士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 1人 0人 0人 1人 0.5人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 41.20時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 看護師
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 44.3時間
病院又は診療所である指定訪問看護事業所 なし
病院・診療所全体の従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
うち指定訪問看護の従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 0時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 0時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 保健師・看護師 准看護師
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 3人 0人 0人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) ①その時に疑問に思ったことや知識の確認と資質向上の為に月に1回勉強会を実施している。
②eラーニングシステムによる学習
③外部への研修参加
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 0人
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 0人
認知症介護実践者研修修了者の人数 0人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) 0人

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
1)住み慣れた地域家庭においてご利用者が可能な限りその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう支援します。
2)ご利用者のニーズを把握して心身の維持、回復につとめQOLの向上を図り安心した療養生活ができるように支援します。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 8時40分~17時10分
土曜 8時40分~12時30分
日曜 時分~時分
祝日 8時40分~17時10分
定休日 日曜日・12月31日から翌年1月3日までの4日間
留意事項 必要に応じて、営業日以外又は営業時間外もサービスを提供します。
営業時間外の対応状況
24時間の電話相談の対応状況 あり
急な病状の変化があった場合の訪問看護の対応状況 あり
訪問看護を利用できる時間 平日 8時40分~17時10分
土曜 8時40分~12時30分
日曜 時分~時分
祝日 8時40分~17時10分
留意事項 訪問が必要であると判断した場合や利用者からの特別な申し出があれば、この限りではない。
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
菊陽町、大津町、合志市、熊本市(武蔵ケ丘・龍田・小山)、阿蘇郡西原村
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
夜間・早朝加算 あり
深夜加算 あり
長時間訪問看護加算 あり
複数名訪問加算(Ⅰ) あり
複数名訪問加算(Ⅱ) なし
特別地域訪問看護加算 なし
中山間地域等における小規模事業所加算 なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) あり
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) なし
特別管理加算(Ⅰ) あり
特別管理加算(Ⅱ) あり
ターミナルケア加算(予防を除く) あり
退院時共同指導加算 あり
看護・介護職員連携強化加算(予防を除く) なし
看護体制強化加算(Ⅰ)(予防を除く) なし
看護体制強化加算(Ⅱ)(予防を除く) なし
看護体制強化加算(予防のみ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) あり
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
専門管理加算 なし
遠隔死亡診断補助加算(予防除く) なし
口腔連携強化加算 なし
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) なし
特別な医療処置等の実施状況(記入日前月から直近1年間の状況)
経管栄養法(胃ろうを含む) あり
在宅中心静脈栄養法(IVH) なし
点滴・静脈注射 あり
膀胱留置カテーテル あり
腎ろう・膀胱ろう なし
在宅酸素療法(HOT) あり
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) なし
在宅自己腹膜灌流(CAPD) なし
人工肛門(ストマ) あり
人工膀胱 なし
気管カニューレ なし
吸引 あり
麻薬を用いた疼痛管理 なし
その他 インスリン注射と服薬の確認・CPAP管理 あり
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況)
訪問看護の1か月の提供時間 106.9時間
介護予防訪問看護の1か月の提供時間 26.1時間
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
2人 6人 13人 7人 2人 0人 0人 30人
(前年同月の提供実績) 3人 6人 13人 7人 3人 1人 0人 33人
訪問看護の提供(介護保険適用以外の利用者も含む)実績(記入日前月の状況)
利用者数 合計 30人
性別 男性 10人 女性 20人
年齢別 10歳未満 0人 50歳代 0人
10歳代 0人 60歳代 0人
20歳代 0人 70歳代 6人
30歳代 0人 80歳代 18人
40歳代 0人 90歳以上 6人
指示書を受けている医療機関及び医師の数
医療機関の数 12 医師の人数 17人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 医療法人清仁会菊陽台病院
電話番号 096-232-1191
対応している時間 平日 8時40分~17時10分
土曜 8時40分~12時30分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 日曜日・年末年始(12月31日~ 1月 3日)
留意事項 次の公的機関においても苦情申請等が出来ますと重要事項説明書で説明しています。
①熊本県国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口
②市町村役場 福祉課介護保険室
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 1)主治医の指示、居宅サービス計画に基づき、ご本人、ご家族と話し合いながら訪問看護計画を作成します。
2)利用者の心身の機能の維持回復を図り、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む ことができるよう療養生活を支援します。
3)主なサービスの内容は、健康チエック、清潔のケア、排泄のケア、ストマ管理、在宅酸素管理、吸引、胃ろう等、終末期のケア、 褥瘡等の処置、体位交換、関節等の運動、服薬の指導管理、その他医師の指示による医療等をおこないます。


重要事項説明書
                           <事業所用>
1.事業の概要
   法人種別・名称     医療法人社団 熊本清仁会
   代表者名        田中 洋平
   事業者所在地      熊本県菊池郡菊陽町久保田2984
               電話番号  096-232-1191
               FAX   096-232-4389
               携帯電話  ①090‐4352‐2711
                     ②090‐5743‐6679
2.事業所の概要
1)事業所名及び事業所番号
   事業所名        訪問看護ステーション菊陽台
   所在地         熊本県菊池郡菊陽町久保田2984
               電話番号 096-232-1191

   事業者番号       4362690010
   管理者氏名 栗原 純子
 2)事業所の職員体制
   管理者(看護師)    1名 常勤 (職務:管理,看護)
   看護師         2名 常勤 (職務:看護)
   事務          1名 非常勤(職務:事務)
 3)事業の実施地域
               菊陽町,熊本市,大津町,合志市,西原村
 4)営業日と営業時間
   営業日 月曜日~土曜日
   営業時間        8:40~17:10(土曜日8:40~12:30)
 休業日         日曜日・12月31~1月3日

3.サービスの内容及び提供の方法
 1)サービスの内容
   ①病状、状態の観察 ⑥在宅酸素の管理
   ②清拭、入浴等による清潔保持    ⑦カテーテルの管理
   ③食事、排泄など日常生活の介助 ⑧リハビリテーション
   ④褥瘡の予防、処置 ⑨ターミナルケア
   ⑤療養生活や介護方法の指導  ⑩その他医師の指示による医療処置 

 2)サービスの提供方法
  ① サービスは、「訪問看護計画書」に基づいて提供します。
  ② 事業所は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に基づいて、サービス提供
   の状況、目標達成の状況等に関する「訪問看護サービス記録書」等を作成すると
共に介護支援事業者とも連携します。
  ③ 事業所は、前記「訪問看護サービス記録」等の記録を作成終了後5年間は適正に
   保管し、利用者がもとめた場合は閲覧に応じ、又は、実費負担によりその写しを
   交付します。

4.サービス利用料及び利用負担
 1)利用者の方からいただく利用負担は、次の通りです。
 2)この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額です。
 3)利用者負担金は1ヶ月毎に計算し、これを翌月10日位迄にお支払い下さい。
サービス 内 容   基本料金(10割)  利用者負担金(1割の場合))
要支援者 要介護者 要支援者 要介護者
20分未満  
30分未満
30分以上60分未満
1時間以上1時間30分未満 3,030円
4,510円
7,940円
10,900円 3,140円
4,710円
8,230円
11,280円 303円
451円
794円
1,090円 314円
471円
823円
1,128円
サービス提供体制強化加算      60円      6円
夜間訪問看護加算
  夜間  18時~22時
 深夜  22時~6時
 早朝  6時~8時
       25%加算
       50%加算
       25%加算
特別管理加算 (1)2,500円 (2)5,000円 (1)250円(2)500円
ターミナルケア加算     20,000円      2,000円
緊急時訪問看護加算      6,000円
   (1ヶ月当たり)       600円
(1ヶ月当たり)
初回加算    3,000円(初回のみ) 300円(初回のみ)
退院時共同指導加算    6,000円      600円

5.キャンセル(利用の中止)
 1)ご利用者がサービスの利用を中止される際には速やかに次の連絡先迄ご連絡
  ください。  連絡先(電話:096-232-1191)
2) ご利用者のご都合でサービスを中止される場合は、できるだけ利用予定の前
 日までには、ご連絡下さい。
3) サービス利用当日のキャンセルは、キャンセル料を申し受ける事もあるのでご了承ください。但し、ご利用者の容態の急変等緊急やむを得ない場合
 は、キャンセル料は不要です。
6.当事業所のサービス方針
 1) 事業所の看護師は、要支援者又は要介護者等の心身の特性をふまえ、居宅に
  おいてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養
  生活を支援し、心身の機能の回復をはかります。
 2) サービスの実施に当たっては、居宅介護支援事業所その他、保健医療サービ
  スを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、
  総合的なサービスの連携につとめます。

7.相談窓口、苦情対応
 1) 窓口  電話番号: 096-232-1191
        FAX:  096-232-4839
        担当者:  栗原 純子
対応時間:  午前9時~午後5時
 2)次の公的機関においても、苦情申請等ができます。
  ①熊本県国民健康保険団体連合会  苦情相談窓口
   住  所:〒862-0911 熊本市健軍1丁目18番7号
   電話番号:096-214-1101
    FAX:096-214-1105
  ②市町村役場     福祉課介護保険室

8. 非常災害の対応
 地震、風雪水害などの自然災害発生、または警報などが発令された場合には、サービスの提供を中止する場合があります。その場合は事業所から連絡します。

9. 感染対策の強化
 事業所は、当法人の感染対策委員会に属し、おおむね6月に1回以上の委員会開催
 された結果について周知し、感染症の予防及びまん延防止の為に指針を整備し、研修及び、訓練を定期的に実施します。

10.業務持続計画について
 事業所は、感染症や非常災害の発生において、業務持続計画の策定、定期的な見直しを行い、利用者に対し持続的又は、早期の業務再開を図ります。 

11.高齢者虐待防止に関する事項
 1)事業者はご利用者への差別の禁止、人権擁護、虐待防止のため、虐待防止に関する責任者の設置、苦情解決対策等の必要な体制整備を行うと共に、従業者に対する虐待防止を啓発、普及するための研修を実施する等の措置を講じます。
 2)身体的拘束等の適正化において、やむを得ず身体拘束を行う場合は、その際の  利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録に残します。
12.ハラスメント対策について
  サービス利用契約中に、ご利用者、ご家族が暴力、ハラスメント行為を行った場合はサービスを中止し、状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があります。(・叩く ・蹴る ・暴言で威嚇する ・怒鳴る ・身体を押さえつける ・性的な発言をする ・叫ぶあるいは大声を出す等)

13.緊急時の対応
(1)サービス提供中に利用者の症状の急変が生じた場合等は、速やかに下記の
医療機関、緊急連絡先と連携をとり必要な処置・対応を行います。                                

 利用者の主治医  氏 名
病 院 名
住 所
電話番号

協力医療機関 病 院 名
院 長 名
 住 所
電話番号

 緊急連絡先  氏 名
 住 所
 昼間連絡先
 夜間連絡先
(2)災害、感染症等発生時の緊急対応については契約書第14条3項に準ずる。
               
14.事故発生時の対応
   *利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家庭などに連絡すると共に、必要な措置を講じます。
   *利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故には、損害賠償を速やかに行います。ただし、事業所の責に帰すべからざる事由
    による場合は、この限りではありません。

15.その他
  1)サービス提供の事故やトラブルを避けるため、次の事項に留意ください。
①看護師は、年金の管理、金銭の貸借などの取り扱いはできません。
    ②訪問看護員に対する贈り物や飲食などのもてなしは、ご遠慮させて
     いただきます。   






令和   年  月  日 

以上、訪問看護を利用されるにあたり説明を行いました。 

 < 説明者 >
     氏名                印 

訪問看護を利用するにあたり説明を受けました。 

< 利用者 >               印 

< 代理人・代筆者 >           印

(代筆理由)
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前月から直近1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
なし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 なし
(その額、算定方法等)