① 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行うものとします。
② 事業者自らその提供する通所介護サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとします。
③ 通所介護の提供に当たっては、各サービスの個別計画(以下『個別計画書』という)に基づき、利用者の個別機能訓練及び日常生活を営むことができるよう必要な援助を行います。
④ 通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行います。
⑤ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。
⑥ 事業所は、指定通所介護の提供に当たっては、介護保険法第118 条の2 第1 項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。