| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1.要支援2、要介護1~要介護5の認定を受けた方で、かつ認知症の診断がある方。
2.少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
3.自傷行為の恐れがないこと。
4.施設内で喫煙しないこと。
5.サービス従業者または他の利用者に対して、迷惑行為や宗教活動、政治活動、営利活動を行わなこと。
6.常時医療機関において治療をする必要がないこと。 |
| 退居条件 |
1.要介護の認定更新において、自立若しくは要支援1と認定された場合。
2.死亡した場合。
3.正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3か月滞納したとき。
4.伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき
5.行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、通常の介護方法ではこれを防止することができない時。
6.医療機関等へ入院となり、3か月以上入院が継続する場合。 |
サービスの特色  |
万が一苦情が原因で契約解除になった場合も、今後の利用者・ご家族に不利益が生じないよう、次の介護サービスの斡旋を含めた、必要な支援を行います。※市町村又は国民健康保険団体連合会より求めがあった場合、それに係る文書その他物件の提出若しくは掲示、又は当該職員による質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して、行う調査に協力すると共に、その指導又は助言を受けた場合においては当該指導又は助言に従って必要な改善を行なうものとします。またその改善内容について求めがあった場合、その改善内容の報告を行なうものとします。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2ヶ月に一回開催 |
| 延べ参加者数 |
7人 |
| 協議内容 |
1.施設の運営状況と今後の取り組み
身体拘束について
2.ご家族からのご意見ご要望
3.地域代表の皆様からのご意見ご要望等 |