① 共生型デイサービスの通所介護サービスの実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
② 共生型デイサービスの通所介護サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。
③ 共生型デイサービスの通所介護サービスは、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
④ 前3項の他、関係法令及び当該指定サービス事業の人員設備及び運営に関する基準等に関する省令に定める内容を尊守し、通所介護を実施します。