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千葉県

ケアプランあいか蘇我

記入日:2026年05月13日
介護サービスの種類
居宅介護支援
所在地
〒260-0806 宮崎1丁目18番地57 
連絡先
Tel:043-308-8650/Fax:043-304-6904

運営状況:レーダーチャート

新規事業所のため、運営状況の掲載は翌年度以降となります。

事業所概要

運営方針 (事業の目的)        
第1条 株式会社 愛花 が開設するケアプランあいか蘇我(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な
保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮
して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護
保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称   ケアプランあいか蘇我
② 所在地  千葉市中央区宮崎一丁目18番57

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
② 介護支援専門員 1名以上(常勤兼務職員1名、管理者と兼務)
  介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
③ 利用者の希望に応じて、時間外及び休日であっても携帯電話等で24時間対応可能な体制とする。
(居宅介護支援の内容)
第6条 提供する居宅介護支援の内容は、居宅サービス計画を作成することとし、指定居宅介護支援の提供に当たっては次の各号に留意するものとする。
(1)居宅サービス計画の作成後、利用者及び利用者の家族と継続的に連絡をとり、利用者の実情や居宅
サービス計画の実施状況等の把握を行うものとする。
(2)利用者の解決すべき課題の変化が認められた場合等、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定
居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(3)利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行うものとする。

(指定居宅介護支援の提供方法)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。
(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行い、数か所の情報提供の中からご利用者様にサービスを選んでいただくようにする。
(3)利用者又はその家族に対して複数の指定居宅サービス事業所を紹介するよう求める事ができ、かつケアプランに位置付けた指定居宅サービス事業所等の算定理由を求めることができる。
(4)ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から、事業所において利用者又はその家族に対し、前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービス割合及び同一事業所によって提供されたものの割合について説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表する。
(5)利用者又は家族の相談を受ける場所は、事業所の相談室又は利用者の居宅等で行う。
(6)使用する課題分析方式は居宅ガイドライン方式とし、解決すべき課題に対応するための居宅サービス計画の原案を作成する。
(7)居宅サービス計画の原案は、サービス担当者会議を開催して担当者から専門的見地からの意見を求めることとし、その開催場所は原則として事業所の会議室で行う。ただし、必要に応じて居宅サービス
事業所の事務室等を用いる。
(8)前号により作成された居宅サービス計画について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。また、作成した居宅サービス計画は利用者及び担当者に交付する。
(9)モニタリングに当たっては、利用者の状況や居宅サービス計画の実施状況を把握するために少なくとも1月に1回は利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族等との面接を行う。
(10)事業者は、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録する。
(11)居宅サービス計画を変更した場合、利用者が要介護更新認定又は要介護状態の変更の認定を受けた
場合は、サービス担当者会議を開催する。
(12)介護事業所は、介護サービス提供の開始に当たり、利用申込者またはその家族に対して、利用申込者のサービス選択に資する説明及び各事業所の料金比較の説明を行う。

(利用料その他の費用の額)
第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚告第20号)」に定める額とし、事業所において法定代理受領サービスを提供する場合には、利用者の自己負担はないものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、千葉市全域

(事故発生時の対応)
第10条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市や
利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(苦情処理等)
第11条 事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族からの苦情があった場合は、迅速かつ適切に対応するものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。



3 事業者は、介護保険法の規定により市や国民健康保険団体連合会(以下「市等」という。)が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行う
ものとする。
4 事業者は、市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。
5 事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体
連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。

(秘密保持)
第12条 職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
2 前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、
あらかじめ文書により、同意を得るものとする。
4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の
個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとする。

(従業者の研修)
第13条 事業者は、介護支援専門員の資質向上を図るため、次の各号に定める研修・委員会の機会を設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2)継続研修 年4回

(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるもの   
 とする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと
する。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底すること。
(2)虐待防止のための指針を整備すること。
(3)虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修を実施すること。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者は管理者とすること。
(5)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)
 による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(ハラスメント対策に関する事項)
第15条 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動
 又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業  
 環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(1)ハラスメント防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる
ものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底すること。
(2)ハラスメント防止のための指針を整備すること。
 (3)ハラスメントを防止するための従業者に対する定期的な研修を実施すること。
(4)その他ハラスメント防止のために必要な措置

(業務継続に向けた取り組みに関する事項)
第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的
 に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。) 
 を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施
 するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。



(身体拘束廃止に向けた取り組みに関する事項)
第17条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を
 除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。
 やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急
やむ得ない理由を記録するものとする。

(感染症対策に関する事項)
第18条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を
 講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置を
 活用して行うことができるものとする。)を6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
 (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に
  実施する。

(記録の整備)
第19条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に定める記録を整備し、
その完結の日から5年間保存するものとする。
(1)指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2)居宅サービス計画書
(3)アセスメントの結果記録
(4)サービス担当者会議等の記録
(5)モニタリングの結果記録
(6)利用者に関する市町村への通知に係る記録
(7)苦情の内容等に関する記録
(8)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。
事業開始年月日 2026/4/1
サービス提供地域  千葉市全域及び近隣地域
営業時間  平日 9時00分~18時00分
土曜 9時00分~18時00分
日曜 時分~時分
祝日 9時00分~18時00分
定休日 日曜日
留意事項 日曜日・年末年始(12/30~1/3)定休日あり。
緊急時の電話対応の有無 

サービス内容

サービスの特色  在宅で生活されている高齢者様等が要介護状態になっても、地域に寄り添い、自分らしく生活が維持できるよう、多職種連携を取りながら専門性を生かした支援をさせていただきます。
介護支援専門員1人当たりの利用者数  40人

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
千葉市外の利用者様で遠方の方は、実際にかかった交通費を請求させていただく場合があります。

従業者情報

総従業者数 4人
ケアマネジャー数 常勤 3人
非常勤 0人
うち主任ケアマネジャー数  常勤 1人
非常勤 0人
ケアマネジャーの退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数  常勤 0人
非常勤 0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 3人
非常勤 0人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合 0%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
要介護度別入所者数 要支援1 0人
要支援2 0人
要介護1 0人
要介護2 0人
要介護3 0人
要介護4 0人
要介護5 0人

その他

苦情相談窓口  043-308-8650
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問介護
通所介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
地域密着型通所介護
居宅介護支援
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
訪問者数:180