| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
要介護者(要支援2も含む)であって認知症の状態にあるもののうち、小人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症の状態にある者であることの確認をしなければならない。入居申込者が入院治療を要する者であること等、申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 |
| 退居条件 |
次の事由に該当した場合は、事業者は、入居者に対して30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
① 入居者のサービス利用料金の支払が、正当な理由なく1ヶ月以上遅滞し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず7日以内に支払われない場合。
② 入居者が病院または診療所等に入院し、30日以内に退院できる見込みがない場合、または、30日を経過しても退院できないことが明らかになった場合。
入居者が要介護・要支援認定の更新で非該当と認定された場合は所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 入居者が他の介護老人福祉施設・介護老人保険施設へ入所した場合。
② 入居者が死亡もしくは被保険者資格を喪失した場合。 |
サービスの特色  |
家族が面会に来やすい環境作りを心がけている。また、様々な行事にも家族や地域の方々が参加できるように取り組んでいる。
併設しているデイサービスの利用者との交流も積極的に行っている。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
年間5回開催 |
| 延べ参加者数 |
35人 |
| 協議内容 |
期間の活動報告や、行事等への参加内容の報告及び入居者の状況報告。
季節ごとのテーマ(感染症の対策や防災等)を協議する。
身体拘束等の適正化検討会。
ご家族・行政・地域の参加者からの助言や要望を聞き、内容を協議する。 |