2025年11月05日09:56 公表
介護老人保健施設 さくらんぼ
サービスの内容に関する写真
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施設外観
空き人数
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空き数/定員
4/80人 -
定員80人中、現在の空き数4人です。
(2025年09月17日時点)
サービスの内容に関する自由記述
当施設は鹿児島市北部(下田町)に位置し、医療法人寛容会森口病院を母体とし平成5年4月の開設。開設当初より微力ながら認知症を有している対象者様のケアに携わり個々の状況に応じた認知症ケア(認知症症状の緩和、軽減、又、穏やかな施設療養、機能回復、在宅復帰支援、各相談など。)に日々、試行錯誤行いながら利用者様・ご家族・施設・地域と供に努めております。
医療・福祉に携わる人間として基本理念「人・思・心」を念頭に開設時より利用者様から学ばせて頂いた認知症ケアの経験、実績を生かし更に認知症ケア探究行いご家族様の気持ちと変わらぬ、心からのお手伝いをさせて頂きます。
サービスの質の向上に向けた取組
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賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
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- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
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- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
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- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
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- 両立支援・多様な働き方の推進
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- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
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- 腰痛を含む心身の健康管理
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- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
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- やりがい・働きがいの醸成
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- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
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併設されているサービス
《介護保険事業所》
・介護老人保健施設さくらんぼ (入所・短期入所・通所リハビリテーション)
・さくらんぼ 在宅福祉部 (居宅介護支援事業所さくらんぼ/ヘルパーステーションさくらんぼ)
・通所介護 (デイサービスセンター 森)
・認知症対応型共同生活介護 (グループホーム 癒しの森)
《併設医療機関関係》
・森口病院
・宿泊型自立訓練施設 (ソーバーハウス6号館)
・就労継続支援B型事業所 (ソーバーランド)
・障害者地域活動支援センター(ソーバーハウス)
・心のデイ・ナイト・ケア 温泉の森
・メディカルフィットネスクラブ フォレスト
保険外の利用料等に関する自由記述
その他利用料
・衣類リースサービス(1日 325円)
・個人的に専用での使用が望ましい介護用品や福祉用具等。又は趣向品にに係わる費用等は実費負担頂きます。
従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
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利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
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事業所の雇用管理に関する情報
その他
平成29年度所定疾患施設療養費Ⅰの算定状況
厚生労働省の規定に基づき、下記の通り
当施設の所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
■「所定疾患施設療養費Ⅰ」の算定用件
① 所定疾患施設療養費は,肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、
治療管理として投薬,検査,注射,処置等が行なわれた場合に,1回に連続する7日間 を
限度とし,月1回に限り算定するものであって,1月に連続しない1日を7回算定する
ことは認められないものであること。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は,同時に算定することは出来ないこと。
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
④ 算定する場合にあっては,診断名,診断をおこなった日,実施した投薬,検査,注射,
処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤ 請求に際しては,診断,行なった検査,治療内容等を記載すること。
⑥ 当該加算算定開始後,治療の実施状況について公表すること。
公表に当たっては,介護サービス情報の公表制度を活用する等により,
前年度の 当該加算の算定状況を報告すること。
■平成30度「所定疾患施設療養費Ⅰ」の算定状況
・肺炎による算定
11月 3件(21日)
12月 1件(7日)
1月 1件(7日)
2月 1件(6日)
3月 1件(4日)
・尿路感染症による算定
4月 2件(10日)
5月 3件(21日)
6月 6件(32日)
7月 4件(19日)
8月 3件(21日)
9月 2件(13日)
10月 2件(14日)
11月 3件(21日)
12月 2件(12日)
1月 3件(11日)
2月 3件(21日)
3月 1件(7日)
・帯状疱疹による算定
4月~3月 0件