| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
 |
| 入居条件 |
診断名として【認知症】と診断されている事。
利用者が次の各号に適合する場合、事業所の利用ができます
① 要支援2及び要介護1~5の被認定者であり、かつ認知症の状態であると医師からの診断がある事
② 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
③ 自傷他害のおそれがないこと
④ 常時医療機関において治療をする必要がないこと
⑤ 重要事項説明書に記載する事業所の運営方針に賛同した上で、認知症対応型共同生活介護契約条項を承認できること |
| 退居条件 |
(1)利用者からの退去の申し出(中途解約・契約解除)退去を希望する日の30日前までに申し出て下さい
ただし以下の場合には即時に契約を解約・解除し、事業所を退去する事ができます
① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
② 利用者が入院された場合
③ 事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく契約に定めるサービスを実施しない場合
④ 事業所もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑤ 事業所もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他サービスを継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑥ 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業所が適切な対応をとらない場合
(2)事業所からの申し出により退去して頂く場合
以下の場合には、事業所からの申し出でにより退去して頂くことがあります
① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
② 利用者によるサービス利用料金の支払が1ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれを支払われない場合
③ 利用者が、故意又は重大な過失により事業所又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行う事等によって本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
④ 利用者が病院に入院し、1ヶ月以上経過した場合、又は明らかに1ヶ月以内に退院できる見込みがない場合(ただし、利用者または利用者代理人と事業者の協議の上、居室確保等に合意した場合は本契約を継続することができる)
⑤ 利用者が介護老人福祉施設や介護老人保健施設に入所した場合、もしくは介護療養型医療施設に入院した場合
(3)自動終了
以下の場合には、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了致します
① 介護認定によりご利用者の心身の状況が、自立又は要支援1と判定された場合
② 事業所が解散・破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
③ 事業所の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合
④ 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 |
サービスの特色  |
個別ケアとして、入居者様の個性に合わせたケアを取り入れ、心身の状態の維持と改善を図っています。
出来る限りはトイレでの排泄を心がけています。その為に定時での声かけ誘導など行っています。
また朝の掃除の時間には一人一役出来る事を探し、お手伝いをお願いしています。
季節の行事やドライブ等、入居者様と共にアイデアを考えて取り組んでいます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
1・3・5・7・9・11月の6回実施 |
| 延べ参加者数 |
50人 |
| 協議内容 |
入居者家族、地域の方々にグループホーム愛愛の現状を報告している。またグループホームとして諸問題の提起をしてご家族や地域へご理解を頂いている。 |