短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
1,要介護者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
⑴少人数による共同生活を営む事に支障がないこと。
⑵自傷他害のおそれがないこと。
⑶常時医療機関において治療をする必要がないこと。
2,入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の状態にある者であることの確認をすることとする。 |
退居条件 |
1,要介護認定にて非該当又は、要支援1になったとき。
2,契約期間満了日の7日前まで更新拒絶の申し出があり、契約期間が満了したとき。
3,契約を解除したとき。
4,本事業が契約を解除したとき。
5,常時医療機関で治療が必要とされたとき。(2週間以上の入院)
6,主治医、専門の医療機関にて判断し、介護サービスの提供が困難であると認められたとき。
7,他の利用者に重大な危険又は被害を及ぼしたとき、又は利用者が前記危険又は被害を及ぼすであろうと認められたとき。
8,他の利用者と共同生活の継続が著しく困難にする行為を為したとき、又は、前記行為を為すであろうと認められたとき。
9,他の介護保険施設へ入居するとき。
10,死亡したとき。 |
サービスの特色  |
自律支援を意識し、個々の入居者様の自尊心を尊重し御家族とともに入居者様の暮しを支えます。入居者様の生活歴やアセスメントをもとに、その人の今までの暮しや今の思いを支える日々のケアを行っています。新型コロナの流行に伴い外出する機会は減りましたが、天気の良い日は散歩や外気浴を実施し、戸外での活動を中心にドライブやピクニックにて気分転換を図っています。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2ヶ月に1回のペースで行っている。原則偶数月の第3金曜日 |
延べ参加者数 |
80人 |
協議内容 |
地域住民、ご家族、入居者の参加を経て、運営状況や活動報告、行事、入居者の状況報告や外部評価報告等を行っている。今年はエネルギー高騰に伴い利用料の改定を行い、その旨報告を行った(別途文書での同意をとる)※現在は新型コロナの流行に伴い、地域との関わりが十分にできておらず。運営報告についても、状況に応じて文書での報告となることもある。 |