短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
 |
入居条件 |
利用者が、次ぎの各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
①住居地が鹿児島市であること。
②要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること。
③少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
④精神状態が安定し自傷他害の恐れがないこと。
⑤常時医療機関において治療をする必要がないこと。
⑥本契約に定めることを承認し、「重要事項説明書」に記載する事業者の運営方針に賛同できること。 |
退居条件 |
次の各号に該当する場合、この契約は終了します。
①要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合。
②利用者が死亡した場合。
③利用者又は家族代表(代行者)が第18条に基づき解除を通告し、予告期間が満了した日。
④事業者が第19条に基づき解除を通告し、予告期間が満了した日。
⑤利用者が病気の治療等その他のため、長期(30日以上)により事業所を離れることが決まり、かつその移転先の受入れが可能となったとき。
(但し、主治医からの情報提供をもとに、利用者及び家族代表(代行者)並びに事業者が互いに同意の上、利用者にとって最善の方法をとることにします。)
⑥利用者が、他の介護保健施設や他機関等への入居(所)が決まり、その機関側で受け入れ可能となったとき。
⑦住居地が鹿児島市でなくなったとき。 |
サービスの特色  |
認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで食事・入浴・排泄等の日常生活の援助及び日常生活の中で、心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とします。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
R6年 4月、7月、10月、1月、(感染症対策にて文書通達時もあり) |
延べ参加者数 |
6人 |
協議内容 |
活動報告、研修報告、感染症対策、安全対策、認知症介護、非常災害訓練、グループホームの入居状況、要望、地域の情報 感染症の取り組み |