運営方針 |
1,指定訪問介護事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2,指定介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは、改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営む事が出来るよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことのより、利用者の心身機能維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
3,事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |