| 運営方針 |
[指定訪問介護の運営の方針]
訪問介護職員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
前項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
[指定介護予防訪問介護の運営の方針]
利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
前項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
| 事業開始年月日 |
2000/3/14 |
サービス提供地域  |
曽於市を中心とし、志布志市・鹿屋市・大崎町の区域 |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
8時30分~17時30分
(0時00分~24時00分) |
| 土曜 |
8時30分~17時30分
(0時00分~24時00分) |
| 日曜 |
8時30分~17時30分
(0時00分~24時00分) |
| 祝日 |
8時30分~17時30分
(0時00分~24時00分) |
| 定休日 |
なし |
| 留意事項 |
一年を通し営業し、休日は特に設けない。電話及び併設施設との連携により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 |