短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
①志布志市内在住の方 ②介護認定、要支援2、要介護1~5の方 ③認知症の診断があり、持病等が安定している方 ④共同生活を送る事に支障がない方(極端な暴力行為や自傷行為のある方は入居できません) ⑤入居料金の延滞等のない方 |
退居条件 |
①要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合
②利用者が死亡した場合
③利用者または利用者代理人が入居契約書第13条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
④事業者が入居契約書第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
⑤利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となったとき。ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者または利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
⑥利用者が他の介護施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき。 |
サービスの特色  |
①入浴
・入浴または清拭を週2回以上行います。
②排泄
・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体機能を最大限活用した援助を行います。
③機能訓練
・介護職員により、入居者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復、または、その減退を防止するための 訓練を実施します。
④その他自立への支援
・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。
・生活リズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。
・生きがいづくりの為の諸活動、行事をご契約者の希望に応じ実施します。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
新型コロナウイルス感染症感染予防対策のため,開催はせず文書での実施。 |
延べ参加者数 |
0人 |
協議内容 |
入居状況・ホーム活動報告
①食中毒について②余暇活動について③災害対策について④感染症対策について⑤外部評価について(説明)⑥食事について⑦身体拘束について⑧ヒヤリハット 等 |