| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
基本条件:認知症と思われる症状がある方・医師の診断による認知症発症の方。
利用者は、施設との契約事項を守り、事業所の円滑な運営に協力するとともに次に掲げる事項をお守り頂きます。
1 共同生活の秩序を保ち、明るく、楽しい家庭的な雰囲気の醸成につとめて下さい。
2 生活を豊かな明るいものにするため、余暇の善用、機能回復等を図り健康保持に努めて下さい。
3 他人に迷惑をおよぼし、又は粗暴にわたる振る舞いをなし、他けんか、口論等はしないで下さい。
4 喫煙は所定の場所で行い、他人に迷惑をかけるような飲酒は慎んで下さい。
5 建物・備品は大切に取り扱い、節水・節電等経費の節減に協力して頂きます。
6 外出等については、行き先及び用件、帰園時刻等を申し出て管理者の承諾を得るようにして下さい。
7 管理者・職員等とお互い協力し、快適に家庭的な生活が送れるよう努めるて頂きます。 |
| 退居条件 |
Ⅰ.施設を退所していただく場合(契約の終了について)
当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。
①要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合。
②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合。
③施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合。
④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
⑤ご契約者から退所の申し出があった場合。(詳細は以下をご参照下さい)
⑥事業者から退所の申し出を行った場合。(詳細は以下をご参照下さい)
Ⅱ.ご契約者からの退所の申し出(中途解約・契約解除)
契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。
その場合には、退所を希望する日の5日前(※最大7日)までに解約届出書をご提出下さい。但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます
①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意出来ない場合。
②ご契約者が入院された場合。
③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合。
④事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。
⑤事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷 つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
⑥他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。
Ⅲ.事業者からの申し出により退所していただく場合(契約解除)
以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所をしていただくことがあります。
①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが2ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合。
③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
④ご契約者が連続して6日を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合。
⑤ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合。
●当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。
①検査入院等、6日間以内の短期入院の場合
6日以内に退院された場合は、退院後再び施設に入所することができます。但し、入院期間中であっても、所定の利用料金をご負担いただきます。
②7日間以上の入院の場合
7日以上の入院見込み、又は入院をした場合は契約解除となります。退院後、再度入所を希望される場合は、再申請により行います。但し、7日以上の入院を要する場合において、利用者本人が居室の確保を希望する場合は施設と利用者(家族)との協議により期間を定め、その間の居住費については利用者が負担するものとします。その期間は以内とします。
Ⅳ.円滑な退所のための援助
ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身 の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者 に対して速やかに行います。
○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介。
○居宅介護支援事業者の紹介。
○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 |
サービスの特色  |
グループホームのケアは,ご利用者の皆さんが混乱しないで普通の生活が送れることができるようにすることを何よりも優先します。
1.慣れ親しんだ生活様式が守られる暮らしとケア(束縛のない家庭的な暮らし)を求めて行きます。
2.認知障害や行動障害を補い,自然な形でもてる力を発揮できる暮らしとケアを求めて行きます。
3.少人数の中でお一人お一人が個人として理解され受け入れられる暮らしとケア(人としての権利の尊厳,孤児の生活史と固有の感 情)を求めて行きます。
4.自身と感情が生まれる暮らしとケア(衣・食・住全般に生活者として,成人した社会人として行動,役割の回復)を求めて行きま す。
5.家族・スタッフ・地域社会・ご利用者さん同士との豊かな人間関係を保ち支えあう暮らしとケアを求めて行きます。
認知症高齢者が「心身の痛みを緩和し」,「心を癒やし」,「生活の満足できる」よう導いて参ります。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回開催 |
| 延べ参加者数 |
30人 |
| 協議内容 |
現況報告・防災の協力体制・災害対策・外部評価について
感染症予防対策(面会のあり方)
リスクマネージメント
監査報告 |