| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
 |
| 入居条件 |
・要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること。
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
・自傷他害の恐れがないこと。
・常時医療機関において治療をする必要がないこと。
・契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する運営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
・要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合。
・利用者が死亡した場合。
・利用者または利用者代理人が第14条に基づき契約の介助を通告し、予告期間が満了した日。
・事業所が15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日。
・利用者が病気の治療その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れ
が可能になった時。ただし、入院期間が1ヶ月以内で疾病が完治すると医師が判断した場合は、契約を継続
することができる。契約を継続する場合、入院期間中は居室料 のみ。
・利用者が医療機関での治療が必要となり、入退院を繰り返す状態となったとき。
・利用者が他の介護療養施設への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能になったとき。 |
サービスの特色  |
ご家族・地域とのつながり・その人のこれまでの生活の背景、思いの伝えられる環境を大切にし、食べること・歩くこと・笑うこと・眠ること・老いることを共に楽しめ、自信を持って生活ができるように、職員も研修に参加するなど、パーソンセンタードケアの実践に取り組んでいる。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
5月 7月 9月 11月 12月 1月 3月の計6回 |
| 延べ参加者数 |
36人 |
| 協議内容 |
入居者の状況、活動報告、認知症に関してや感染症に関しての勉強会の実施の進行。会議参加者との懇談を兼ねて地域の状況の把握や、グループホーム内での困りごと等の相談の実施。また、行政機関職員にも参加していただき鹿児島市の高齢者福祉の現状や活動の報告、助言・指導等をいただく |