短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
・要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること。
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
・自傷他害の恐れがないこと。
・常時医療機関において治療をする必要がないこと。
・契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する運営方針に賛同できること。 |
退居条件 |
・要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合。
・利用者が死亡した場合。
・利用者または利用者代理人が第14条に基づき契約の介助を通告し、予告期間が満了した日。
・事業所が15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日。
・利用者が病気の治療その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れ
が可能になった時。ただし、入院期間が1ヶ月以内で疾病が完治すると医師が判断した場合は、契約を継続
することができる。契約を継続する場合、入院期間中は居室料 のみ。
・利用者が医療機関での治療が必要となり、入退院を繰り返す状態となったとき。
・利用者が他の介護療養施設への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能になったとき。 |
サービスの特色  |
ご家族・地域とのつながり・その人のこれまでの生活の背景、思いの伝えられる環境を大切にし、食べること・歩くこと・笑うこと・眠ること・老いることを共に楽しめ、自信を持って生活ができるように、職員も研修に参加するなど、パーソンセンタードケアの実践に取り組んでいる。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
4月 6月 8月 10月 12月 2月の計6回 |
延べ参加者数 |
36人 |
協議内容 |
入居者の状況:認知症の進行、実行機能障害、記憶力低下、嚥下機能の低下、コミュニケーションなど、認知症高齢者の心身の状況、生活機能向上などの体制、転倒、身体拘束、感染症・コロナ対策、入退居状況について、各委員の意見、行事予定 家族意見 長寿あんしん相談センターより(鹿児島市荒田地区の情報・コロナ対策と入居者、職員への理解、その地域の認知症と精神疾患の併発など) 地域交流などについて。
コロナ禍にあり、令和2年8月は「感染防御対策と、グループホームへの提案、助言」という内容でアンケートで回答してもらい、運営推進会議とした。その後は、感染防御対策を取り実施している。 |