| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
 |
| 入居条件 |
①要支援2又は要介護以上であり、かつ医師の診断等により認知症の状態にあること
②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
③自傷他害の恐れがないこと
④事業所内での喫煙をしないこと
⑤サービス従業者又は他の利用者に対して、迷惑を及ぼすような行為や宗教活動、政治活動、営利活動を行わないこと
⑥常時医療機関において治療をする必要のないこと(入院の必要性のないこと) |
| 退居条件 |
①介護度の認定更新において、利用者が自立若しくは要支援1と認定された場合
②利用者が死亡した場合
③利用者若しくは利用者代理人が第20条に基づき本約款の解除を通告し、予告期間を満了した日
④事業者が第21条に基づき本約款の解除を通告し、予告期間を満了した日
⑤利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受入れが可能となったとき、但し利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者若しくは利用者代理人と事業者の協議の上、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
⑥利用者が介護療養施設等への入所が決まり、その施設側で受入れが可能となったとき |
サービスの特色  |
中重度の状態になっても、ご希望に応じて可能な限り受け入れしています
ご希望に応じて看取り介護まで行います |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
4/25 6/20 8/22 10/17 12/19 2/20(予定) (書面開催) |
| 延べ参加者数 |
0人 |
| 協議内容 |
利用状況・活動状況・研修・勉強会・インシデント報告、イーストサイドおぐらの現状と課題 他 |