| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1.本事業所の対象者は要介護状態区分が要支援2又は要介護1以上の方であって、医師の 診断に基ずく認知症の状態にありかつ次の各号を満たすものとします。
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
・常時医療的管理を要する状態にないこと
・著しい行動障害(暴力行為・不潔行為・破壊行為等)がないこと
・伝染性疾患を有してないこと
2.ご入居者の状態が変化し前項に格闘しなくなった時は退去となる場合があります。
3.退去に際してはご入居者及びご契約者の意向を踏まえたうえで他のサービス提供期間 と協議し介護の継続性が維持されるよう退去に必要な援助を行うよう努めます。
なおご入居者の退去までに要する生活費用等の実費及び退去に要した修繕費等の実費 はご契約者の負担とします。 |
| 退居条件 |
1.ご入居者の承諾のもとご契約者から退去届けの提出により契約の意志表示がなされ
その解約日にいたった場合
2.本事業所から解約に意志表示がなされ、その解約日にいたった場合
3.ご入居者が通院等による投薬処置の範囲を超える医療行為が必要となり医師、ご契約 者本事業所との協議により本事業所での生活の継続が困難であると判断された場合
4.伝染性疾患により他のご入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり
かつご入居者の退去に必要があると医師により判断された場合
5.ご入居者の要介護認定区分が要支援1又は自立と判断された場合
6.ご入居者が他の介護保険施設等へ入所した場合
7.ご入居者が死亡した場合 |
サービスの特色  |
・認知症の方が可能な限り能力を発揮し、共同生活を行う場である。 ・入居者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることが出来るよう入居者の心身の 状況を踏まえ、適切にサービスを行う。 ・入居者のひとりひとりの人格およびプライバシーを尊重し、ご入居者がそれぞれの役割を持 って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮する。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
0人 |
| 協議内容 |
活動状況の報告・評価を受けるとともに必要な要望、助言等を聞く機会を設けます。 |