| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅰ) 特定事業所加算(Ⅱ) 特定事業所加算(Ⅲ) 特定事業所加算(Ⅳ) 特定事業所加算(Ⅴ) |
特定事業所(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 特別地域訪問介護加算 | 特別地域訪問介護 | 離島振興対策実施地域や振興山村等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域等小規模事業所 | 豪雪地帯及び特別豪雪地帯や過疎地域等に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 緊急時訪問介護加算 | 緊急時訪問介護 | 利用者又は家族等からの要望により、緊急的にサービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師等の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、それに基づいたサービスを提供する場合等に算定される加算です。 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔連携強化 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合の加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 24時間通報対応加算 | 24時間通報対応 | 24時間、利用者や家族からの通報に対応するための体制を整えている事業所について算定される加算です。 |
| 特別地域夜間対応型訪問介護加算 | 特別地域夜間対応型訪問介護 | 離島振興対策実施地域や振興山村等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域等小規模事業所 | 豪雪地帯及び特別豪雪地帯や過疎地域等に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ)イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)イ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)ロ |
認知症専門ケア(Ⅰ)イ・ロ(Ⅱ)イ・ロ | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)ロ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ |
サービス提供体制強化(Ⅰ)イ・ロ(Ⅱ)イ・ロ(Ⅲ)イ・ロ | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 特別地域訪問入浴介護加算 | 特別地域訪問入浴介護 | 離島振興対策実施地域や振興山村等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域等小規模事業所 | 豪雪地帯及び特別豪雪地帯や過疎地域等に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 認知症ケア加算(Ⅰ) 認知症ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 看取り連携体制加算 | 看取り連携体制 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、看護職員、介護職員等が共同して看取り期における対応を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 夜間・早朝加算 | 夜間・早朝 | 夜間又は早朝に訪問看護を行ったときに算定できる加算です。 |
| 深夜加算 | 深夜 | 深夜に訪問看護を行ったときに算定できる加算です。 |
| 長時間訪問看護加算 | 長時間 | 特別な管理を必要とする利用者に対して、所要時間1時間以上1時間30分未満の訪問間を行った後に引き続き訪問看護を行う場合であって、訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間30分以上になるときに算定できる加算です。 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ) 複数名訪問加算(Ⅱ) |
複数名訪問(Ⅰ) 複数名訪問(Ⅱ) |
同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して訪問看護を行ったとき又は看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に対して訪問看護を行ったときに算定される加算です。 |
| 特別地域訪問看護加算 | 特別地域 | 離島振興対策実施地域や振興山村等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域等小規模事業所 | 豪雪地帯及び特別豪雪地帯や過疎地域等に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) |
緊急時訪問看護(Ⅰ) 緊急時訪問看護(Ⅱ) |
利用者又はその家族等に対して24時間連絡できる体制にあって、かつ計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行う体制にある場合等に算定される加算です。 |
| 特別管理加算(Ⅰ) 特別管理加算(Ⅱ) |
特別管理(Ⅰ)(Ⅱ) | 在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、在宅血液透析指導管理、人工肛門、点滴注射等、特別な管理を必要とする利用者に対して訪問看護を行う場合に算定される加算です。 |
| ターミナルケア加算 | ターミナルケア | ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡がとれる体制が確保されており、死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行う場合に算定される加算です。 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 遠隔死亡診断補助 | 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8に規定する死亡診断加算を算定する利用者について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合に算定される加算です。 |
| 退院時共同指導加算 | 退院時共同指導 | 利用者の退院等にあたり、看護師等が主治医等と共同し、在宅における療養上必要な指導を行った上で、訪問看護を行う場合に算定される加算です。 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 看護・介護連携強化 | 看護職員が訪問介護事業所の介護職員等に対し、たんの吸引等が円滑に行われるよう助言を行うとともに、当該訪問介護員等に同行し、利用者の居宅において業務の実施状況について確認した場合等に算定される加算です。 |
| 看護体制強化加算(Ⅰ) 看護体制強化加算(Ⅱ) |
看護体制強化(Ⅰ)(Ⅱ) | 緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算のいずれについても一定割合以上の実績等がある場合に算定される加算です。 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔連携強化 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合の加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 介護職員等処遇改善 | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 特別地域訪問リハビリテーション加算 | 特別地域訪問リハ | 離島振興対策実施地域や振興山村等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域等小規模事業所 | 豪雪地帯及び特別豪雪地帯や過疎地域等に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 短期集中リハ | 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に算定される加算です。 |
| リハビリテーションマネジメント加算(イ)・(ロ) | リハマネ加算(イ)・(ロ) | 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に算定される加算です。 |
| リハビリテーションマネジメント加算(事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合(予防を除く)) | 医師説明 | リハビリテーションマネジメント加算において、事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合の加算です。 |
| 退院時共同指導加算 | 退院時共同指導 | 病院・診療所から退院するにあたり、事業所の医師又は理学療法士等が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に初回の訪問リハビリテーションを行った場合に算定される加算です。 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔連携強化 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合の加算です。 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(予防を除く) | 認知症短期集中リハ | 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された利用者に対し、医師または医師の指示を受けた理学療法士等が、退院(所)日または訪問開始から3月以内に、リハビリテーションを集中的に行った場合に算定される加算です。 |
| 移行支援加算(予防を除く) | 移行支援 | リハビリテーションを行うことにより、利用者の通所介護事業所等への移行を支援した場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) |
サービス提供体制強化 | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 介護職員等処遇改善 | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 生活相談員配置等加算 | 生活相談員配置等 | 生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ、地域に貢献する活動(地域交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施している共生型事業所について、算定される加算です。 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助加算(Ⅱ) |
入浴介助 | 入浴介助を適切に行うことができる人員や設備を整備して、入浴介助を行う場合に算定される加算です。 |
| 中重度者ケア体制加算 | 中重度者ケア体制 | 住み慣れた地域での在宅生活が継続できるように、中重度の高齢者を積極的に受け入れる体制を整えている場合に算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携 | 訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同してアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成等した場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 個別機能訓練(Ⅰ)イ | 専従の理学療法士等を1名以上配置し、利用者のご自宅を訪問した際に把握したニーズや生活状況等をふまえて多職種共同で個別機能訓練計画を作成し、5人程度以下の小集団又は個別に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 個別機能訓練(Ⅰ)ロ | 専従の理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置し、利用者のご自宅を訪問した際に把握したニーズや生活状況等をふまえて多職種共同で個別機能訓練計画を作成し、5人程度以下の小集団又は個別に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 個別機能訓練(Ⅱ) | 専従の理学療法士等を配置し、個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した上で、機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) |
ADL維持等(Ⅰ)(Ⅱ) | 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定水準を超えた事業所について、算定される加算です。 |
| 認知症加算 | 認知症 | 住み慣れた地域での在宅生活が継続できるように、認知症高齢者を積極的に受け入れるための体制を整えている場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者受入 | 若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 栄養アセスメント加算 | 栄養アセスメント | 管理栄養士を1名以上配置した上で、利用者ごとに多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 栄養改善加算 | 栄養改善 | 利用者の栄養改善のために、管理栄養士を1名以上配置した上で、利用者ごとに栄養改善サービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) |
栄養スクリーニング (Ⅰ) (Ⅱ) | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) 口腔機能向上加算(Ⅱ) |
口腔機能向上 (Ⅰ) (Ⅱ) | 利用者の口腔機能向上のために、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置した上で、利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助加算(Ⅱ) |
入浴介助 | 入浴介助を適切に行うことができる人員や設備を整備して、入浴介助を行う場合に算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携 | 訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、認知症対応型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同してアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成等した場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 個別機能訓練(Ⅰ) | 機能訓練指導員等の職員が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 個別機能訓練(Ⅱ) | 専従の理学療法士等を配置し、個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって,当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した上で、機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ) | ADL維持等 | 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定水準を超えた事業所について、算定される加算です。 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者受入 | 若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 栄養アセスメント加算 | 栄養アセスメント | 管理栄養士を1名以上配置した上で、利用者ごとに多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 栄養改善加算 | 栄養改善 | 利用者の栄養改善のために、管理栄養士を1名以上配置した上で、利用者ごとに栄養改善サービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) |
口腔・栄養スクリーニング | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) 口腔機能向上加算(Ⅱ) |
口腔機能向上 | 利用者の口腔機能向上のために、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置した上で、利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) |
口腔・栄養スクリーニング(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 重度者ケア体制加算 | 重度者ケア体制 | 安定的に重度の利用者へのサービスを提供するための体制を評価する観点から、手厚い人員体制、管理体制等を行う事業所について算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | サービス提供体制強化(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 理学療法士等体制強化加算(予防を除く) | 常勤理学療法士等体制強化 | 1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションにおいて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している場合に算定される加算です。 |
| リハビリテーション提供体制加算(予防を除く) | リハビリテーション提供体制 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士について、基準よりも手厚い体制を構築している場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 入浴介助加算(Ⅰ)(予防を除く) 入浴介助加算(Ⅱ)(予防を除く) |
入浴介助(Ⅰ)(Ⅱ) | 入浴介助を適切に行うことができる人員や設備を整備して、入浴介助を行う際に算定される加算です。 |
| リハビリテーションマネジメント加算(イ)(予防を除く) リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(予防を除く) リハビリテーションマネジメント加算(ハ)(予防を除く) |
リハマネ(イ)(ロ)(ハ) | 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に算定される加算です。 |
| リハビリテーションマネジメント加算(事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合)(予防を除く) | 医師説明 | リハビリテーションマネジメント加算において、事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合の加算です。 |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 短期集中個別リハ | 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行う場合に算定される加算です。 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) |
認知症短期集中リハ | 認知症であると判断された利用者に対して、退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行う場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者受入 | 若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 生活行為向上リハ | 生活行為の内容の充実を図るための目標及び計画を作成し、リハビリテーションを計画に沿って実施した場合に算定する。 |
| 栄養アセスメント加算 | 栄養アセスメント | 管理栄養士を1名以上配置した上で、利用者ごとに多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 栄養改善加算 | 栄養改善 | 利用者の栄養改善のために、管理栄養士を1名以上おいたうえで、利用者ごとに栄養改善サービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) |
口腔・栄養スクリーニング(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ・ロ |
口腔機能向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者の口腔機能向上のために、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置した上で、利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)(予防のみ) | 口腔機能向上(Ⅱ) | 利用者の口腔機能向上のために、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を2名以上配置した上で、利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 重度療養管理加算(予防を除く) | 重度療養管理 | 医学的管理が必要である要介護3~要介護5の利用者に対して、計画的な医学的管理のもと、リハビリテーションを行った場合に算定される加算です。 |
| 中重度者ケア体制加算(予防を除く) | 中重度者ケア | 看護職員又は介護職員を多く配置する等、中重度の要介護者を積極的に受け入れる体制を整えている場合に算定される加算です。 |
| 一体的サービス提供加算(予防のみ) | 一体的サービス提供 | 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをリハビリテーションと一体的に実施している際に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 移行支援加算 | 移行支援 | リハビリテーションを行うことにより、利用者の通所介護事業所等への移行を支援した場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 入居継続支援加算(Ⅰ) 入居継続支援加算(Ⅱ) |
入居継続支援(Ⅰ)(Ⅱ) | たんの吸引などのケアの提供を行う事業所について、算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、特定施設を訪問し、機能訓練指導員と共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) 個別機能訓練加算(Ⅱ) |
個別機能訓練(Ⅰ)(Ⅱ) | 理学療法士等が、計画的に個別の機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) |
ADL維持等(Ⅰ)(Ⅱ) | 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定水準を超えた事業所について、算定される加算です。 |
| 夜間看護体制加算(Ⅰ) 夜間看護体制加算(Ⅱ) |
夜間看護体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 夜間においても看護職員と連携し、必要な対応ができる体制をとっている場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症入居者受入加算 | 若年性認知症入居者受入加算 | 若年性認知症入居者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニング | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 退院・退所時連携加算 | 退院・退所時連携 | 医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利用者を受け入れた場合に算定される加算です。 |
| 退居時情報提供加算 | 退居時情報提供 | 医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して入居者の生活歴等の情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 看取り介護加算(Ⅰ) 看取り介護加算(Ⅱ) |
看取り介護(Ⅰ)(Ⅱ) | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、医師、看護師、介護職員等が共同して、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援する場合に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 入居継続支援加算(Ⅰ) 入居継続支援加算(Ⅱ) |
入居継続支援(Ⅰ)(Ⅱ) | たんの吸引などのケアの提供を行う事業所について、算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、地域密着型特定施設を訪問し、機能訓練指導員と共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) 個別機能訓練加算(Ⅱ) |
個別機能訓練(Ⅰ)(Ⅱ) | 理学療法士等が、計画的に個別の機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) |
ADL維持等(Ⅰ)(Ⅱ) | 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定水準を超えた事業所について、算定される加算です。 |
| 夜間看護体制加算(Ⅰ) 夜間看護体制加算(Ⅱ) |
夜間看護体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 事業所が、夜間においても看護職員と連携し、必要な対応ができる体制をとっている場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症入居者受入加算 | 若年性認知症入居者受入加算 | 若年性認知症入居者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 口腔衛生管理体制 | 歯科医師等が、介護職員に対して口腔ケアに対する技術的指導等を月1回以上行う場合等に算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニング | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 退院・退所時連携加算 | 退院・退所時連携 | 医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利用者を受け入れた場合に算定される加算です。 |
| 看取り介護加算(Ⅰ) 看取り介護加算(Ⅱ) |
看取り介護(Ⅰ)(Ⅱ) | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、医師、看護師、介護職員等が共同して、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援する場合に算定される加算です。 |
| 退居時情報提供加算 | 退居時情報提供 | 医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して入居者の生活歴等の情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 入居継続支援加算(Ⅰ) 入居継続支援加算(Ⅱ) |
入居継続支援(Ⅰ)(Ⅱ) | たんの吸引などのケアの提供を行う事業所について、算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、特定施設を訪問し、機能訓練指導員と共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) 個別機能訓練加算(Ⅱ) |
個別機能訓練(Ⅰ)(Ⅱ) | 理学療法士等が、計画的に個別の機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) |
ADL維持等(Ⅰ)(Ⅱ) | 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定水準を超えた事業所について、算定される加算です。 |
| 夜間看護体制加算(Ⅰ) 夜間看護体制加算(Ⅱ) |
夜間看護体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 事業所が、夜間においても看護職員と連携し、必要な対応ができる体制をとっている場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症入居者受入加算 | 若年性認知症入居者受入加算 | 若年性認知症入居者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニング | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 退院・退所時連携加算 | 退院・退所時連携 | 医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利用者を受け入れた場合に算定される加算です。 |
| 退居時情報提供加算 | 退居時情報提供 | 医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して入居者の生活歴等の情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 看取り介護加算(Ⅰ) 看取り介護加算(Ⅱ) |
看取り介護(Ⅰ)(Ⅱ) | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、医師、看護師、介護職員等が共同して、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援する場合に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 入居継続支援加算(Ⅰ) 入居継続支援加算(Ⅱ) |
入居継続支援(Ⅰ)(Ⅱ) | たんの吸引などのケアの提供を行う事業所について、算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、地域密着型特定施設を訪問し、機能訓練指導員と共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) 個別機能訓練加算(Ⅱ) |
個別機能訓練(Ⅰ)(Ⅱ) | 理学療法士等が、計画的に個別の機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) |
ADL維持等(Ⅰ)(Ⅱ) | 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定水準を超えた事業所について、算定される加算です。 |
| 夜間看護体制加算(Ⅰ) 夜間看護体制加算(Ⅱ) |
夜間看護体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 事業所が、夜間においても看護職員と連携し、必要な対応ができる体制をとっている場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症入居者受入加算 | 若年性認知症入居者受入加算 | 若年性認知症入居者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 口腔衛生管理体制 | 歯科医師等が、介護職員に対して口腔ケアに対する技術的指導等を月1回以上行う場合等に算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニング | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 退院・退所時連携加算 | 退院・退所時連携 | 医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利用者を受け入れた場合に算定される加算です。 |
| 退居時情報提供加算 | 退居時情報提供 | 医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して入居者の生活歴等の情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 看取り介護加算(Ⅰ) 看取り介護加算(Ⅱ) |
看取り介護(Ⅰ)(Ⅱ) | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、医師、看護師、介護職員等が共同して、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援する場合に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 入居継続支援加算(Ⅰ) 入居継続支援加算(Ⅱ) |
入居継続支援(Ⅰ)(Ⅱ) | たんの吸引などのケアの提供を行う事業所について、算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、特定施設を訪問し、機能訓練指導員と共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) 個別機能訓練加算(Ⅱ) |
個別機能訓練(Ⅰ)(Ⅱ) | 理学療法士等が、計画的に個別の機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) |
ADL維持等(Ⅰ)(Ⅱ) | 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定水準を超えた事業所について、算定される加算です。 |
| 夜間看護体制加算(Ⅰ) 夜間看護体制加算(Ⅱ) |
夜間看護体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 事業所が、夜間においても看護職員と連携し、必要な対応ができる体制をとっている場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症入居者受入加算 | 若年性認知症入居者受入加算 | 若年性認知症入居者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニング | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 退院・退所時連携加算 | 退院・退所時連携 | 医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利用者を受け入れた場合に算定される加算です。 |
| 退居時情報提供加算 | 退居時情報提供 | 医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して入居者の生活歴等の情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 看取り介護加算(Ⅰ) 看取り介護加算(Ⅱ) |
看取り介護(Ⅰ)(Ⅱ) | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、医師、看護師、介護職員等が共同して、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援する場合に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 入居継続支援加算(Ⅰ) 入居継続支援加算(Ⅱ) |
入居継続支援(Ⅰ)(Ⅱ) | たんの吸引などのケアの提供を行う事業所について、算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、地域密着型特定施設を訪問し、機能訓練指導員と共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) 個別機能訓練加算(Ⅱ) |
個別機能訓練(Ⅰ)(Ⅱ) | 理学療法士等が、計画的に個別の機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) |
ADL維持等(Ⅰ)(Ⅱ) | 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定水準を超えた事業所について、算定される加算です。 |
| 夜間看護体制加算(Ⅰ) 夜間看護体制加算(Ⅱ) |
夜間看護体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 事業所が、夜間においても看護職員と連携し、必要な対応ができる体制をとっている場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症入居者受入加算 | 若年性認知症入居者受入加算 | 若年性認知症入居者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 口腔衛生管理体制 | 歯科医師等が、介護職員に対して口腔ケアに対する技術的指導等を月1回以上行う場合等に算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニング | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 退院・退所時連携加算 | 退院・退所時連携 | 医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利用者を受け入れた場合に算定される加算です。 |
| 退居時情報提供加算 | 退居時情報提供 | 医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して入居者の生活歴等の情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 看取り介護加算(Ⅰ) 看取り介護加算(Ⅱ) |
看取り介護(Ⅰ)(Ⅱ) | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、医師、看護師、介護職員等が共同して、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援する場合に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 特別地域小規模多機能型居宅介護加算 | 特別地域小規模多機能型居宅介護 | 離島振興対策実施地域や振興山村等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域等小規模事業所 | 豪雪地帯及び特別豪雪地帯や過疎地域等に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 認知症加算(Ⅰ) | 認知症ケア(Ⅰ) | 認知症ケアに関する専門的研修修了者を配置し、チームとして専門的なケアを実施し、職員に対する技術的指導を行った場合に算定される加算です。 |
| 認知症加算(Ⅱ) | 認知症ケア(Ⅱ) | 認知症介護の指導に係る専門的な研修を終了している者を配置し、事業所全体の認知症ケアの指導の実施や、職員ごとの認知症ケアに関する研修を実施している場合に算定される加算です。 |
| 認知症加算(Ⅲ) | 認知症ケア(Ⅲ) | 日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから、介護を必要とする認知症の利用者に対応した場合に算定される加算です。 |
| 認知症加算(Ⅳ) | 認知症ケア(Ⅳ) | 要介護状態区分が要介護2の方で、周囲の方による生活上の注意を必要とする認知症の利用者に対応した場合に算定される加算です。 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症等緊急対応 | 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であると判断した利用者を、緊急に受け入れる場合に算定される加算です(短期利用)。 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者受入 | 若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 看護職員配置加算(Ⅰ) | 看護職員配置(Ⅰ) | 専ら当該事業所の職務に従事する常勤の看護師を1名以上配置している場合に算定される加算です。 |
| 看護職員配置加算(Ⅱ) | 看護職員配置(Ⅱ) | 専ら当該事業所の職務に従事する常勤の准看護師を1名以上配置している場合に算定される加算です。 |
| 看護職員配置加算(Ⅲ) | 看護職員配置(Ⅲ) | 当該事業所の職務に従事する看護職員を常勤換算方法で1名以上配置している場合に算定される加算です。 |
| 看取り連携体制加算 | 看取り連携体制 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、看護職員、介護職員等が共同して看取り期における対応を行う場合に算定される加算です。 |
| 訪問体制強化加算 | 訪問体制強化 | 訪問サービスを積極的に提供する体制を評価する観点から、 訪問を担当する従業者を一定程度配置し、1月あたり延べ訪問回数が一定数以上の事業所について算定される加算です。 |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) |
総合マネジメント体制強化 | 日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービスを適時・適切に提供するために、随時、多職種共同による個別サービス計画の見直し等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護支援専門員が、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師等の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成し、それに基づいたサービスを提供する場合等に算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニング | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 夜間支援体制加算(Ⅰ) 夜間支援体制加算(Ⅱ) |
夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 夜間及び深夜の時間帯に、定められた人員基準を超えて介護従業者又は宿直職員を手厚く配置している場合に算定される加算です。 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症緊急対応 | 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であると判断した利用者を、緊急に受け入れる場合に算定される加算です(短期利用)。 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者受入 | 若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 入院時費用 | 入院時費用 | 病院又は診療所からの退院後に再入居する際の受け入れ体制を整えているなどの要件を満たしている事業所において、利用者が入院した場合に所定単位数に代えて算定されます。 |
| 看取り介護加算 | 看取り介護 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共同して、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援する場合に算定される加算です。 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関と連携して、入居者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入居者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催している場合に算定される加算です。 |
|
医療連携体制加算(Ⅰ)イ 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ 医療連携体制加算(Ⅱ) |
医療連携体制(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅰ)ハ(Ⅱ) | 入居者の状態に応じた医療ニーズへの対応ができるよう、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要になった場合に適切な対応がとれる等の体制の事業所について、算定される加算です。 |
| 退居時情報提供加算 | 退居時情報提供 | 入居者が退居して医療機関に入院する場合、医療機関に対して入居者の同意を得て、入居者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、利用者の紹介を行った場合に算定される加算です。 |
| 退居時相談援助加算 | 退居時相談援助 | 退居時に利用者・家族等に対して退居後のサービスについて相談援助を行い、退居後の居宅地を管轄する市町村等に必要な情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) |
認知症チームケア推進(Ⅰ)(Ⅱ) | 複数人の介護職員等から構成するチームを組んだうえで、日頃から認知症の入所者等に対して適切な介護を提供し、BPSD の予防及び出現時の早期対応に資するチームケアを提供している場合に算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 計画作成担当者が、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師等の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成し、それに基づいたサービスを提供する場合等に算定される加算です。 |
| 栄養管理体制加算 | 栄養管理体制 | 管理栄養士が、従業者に対して栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行う場合に算定される加算です。 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 口腔衛生管理体制 | 歯科医師等が、介護職員に対して口腔ケアに対する技術的指導等を月1回以上行う場合等に算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニング | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
|
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅰ) 特定事業所加算(Ⅱ) 特定事業所加算(Ⅲ) 特定事業所加算(A) |
特定事業所(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A) | 中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、等を総合的に実施することにより質の高いケアマネジメントを実施している事業所について算定される加算です。 |
| 特定事業所医療介護連携加算 | 特定事業所医療介護連携 | 日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積極的に行う事業所について算定される加算です。 |
| 入院時情報連携加算(Ⅰ) 入院時情報連携加算(Ⅱ) |
入院時情報連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所等の職員に対して、必要な情報提供を行う場合に算定される加算です。 |
| 退院・退所加算(Ⅰ)イ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 退院・退所加算(Ⅲ) |
退院・退所(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ) | 利用者が入院・入所していた病院、診療所、施設から退院・退所する際、当該病院の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービスの利用に関する調整を行う場合に算定される加算です。 |
| 通院時情報連携加算 | 通院時情報連携 | 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対しての必要な情報提供を行うとともに、医師等からの必要な情報提供を受けた場合に算定される加算です。 |
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 緊急時カンファレンス | 病院等の求めに応じて、病院等の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンス(会議)を行い、必要に応じ、居宅サービス等の利用調整を行う場合に算定される加算です。 |
| ターミナルケアマネジメント加算 | ターミナルケアマネジメント | 在宅で死亡した利用者に対して、主治の医師等の助言を得つつ、頻回な訪問、状態変化の把握、支援等に積極的に取り組んでいる場合に算定される加算です。 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 介護職員等処遇改善 | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 日常生活継続支援加算(Ⅰ) 日常生活継続支援加算(Ⅱ) |
日常生活継続支援(Ⅰ)・(Ⅱ) | 要介護度が中重度の方の日常生活を支援するために、人材の質の確保等の基準を満たしてサービスを行う施設について算定される加算です。 |
| 看護体制加算(Ⅰ) 看護体制加算(Ⅱ) |
看護体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 手厚い看護体制を確保している場合に、算定される加算です。 |
| 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 夜勤職員配置加算(Ⅳ) |
夜勤職員配置(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ) | 医療ニーズの高い入所者に対応するため、夜間においても必要な対応ができる体制を確保している施設について算定される加算です。 |
| 準ユニットケア加算 | 準ユニットケア | 共同生活室のしつらえや職員配置に配慮し、12人を標準とする準ユニットケアを行う場合に、算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、老人福祉施設を訪問し、機能訓練指導員と共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) 個別機能訓練加算(Ⅱ) 個別機能訓練加算(Ⅲ) |
個別機能訓練(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 機能訓練指導員等の職員が共同して、計画的に個別の機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) |
ADL維持等(Ⅰ)(Ⅱ) | 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定水準を超えた事業所について、算定される加算です。 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症入所者受入 | 若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 専従の常勤医師配置加算 | 常勤医師配置 | 常勤の医師を1名以上配置して対応している場合に、算定される加算です。 |
| 精神科医師による月2回以上の療養指導の実施 | 療養指導 | 精神科の医師による定期的な療養指導が月に2回以上行う場合に、算定される加算です。 |
| 障害者生活支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 障害者生活支援員配置(Ⅰ)(Ⅱ) | 障害者の生活を支援するために、障害者生活支援員等を配置して体制を整備している場合に、算定される加算です。 |
| 入院又は外泊時費用 | 入院又は外泊 | 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合に、算定されます。 |
| 外泊時在宅サービス利用費用 | 外泊時における在宅サービス | 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合に、算定されます。 |
| 初期加算 | 初期加算 | 入所者が過去3月間の間に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に算定される加算です。 |
| 退所時栄養情報連携加算 | 退所時栄養情報連携 | 管理栄養士が、介護保険施設の入所者の栄養管理に関する情報を、栄養情報提供書を用いて移動先の施設等に提供した場合に算定される加算です。 |
| 再入所時栄養連携加算 | 再入所時栄養連携 | 介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、特別食または嚥下調整食を必要とする場合に、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合に算定される加算です。 |
| 退所前訪問相談援助加算 | 退所前訪問相談援助 | 施設の介護支援専門員・生活相談員等が、入所者の退所に先立って退所後に生活する居宅を訪問し、相談援助を行う場合に算定される加算です。 |
| 退所後訪問相談援助加算 | 退所後訪問相談援助 | 入所者の退所後30日以内に、当該入所者の居宅を訪問し、相談援助を行う場合に算定される加算です。 |
| 退所時相談援助加算 | 退所時相談援助 | 施設退居時に利用者・家族等に対して退居後に利用するサービスについて相談援助を行い、退居後の居宅地を管轄する市町村等に対して必要な情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 退所前連携加算 | 退所前連携 | 施設退居に先立って居宅介護支援事業者に対して、必要な情報を提供し連携して退居後のサービス利用に関する調整を行った場合に算定される加算です。 |
| 退所時情報提供加算 | 退所時情報提供 | 医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して入所者の生活歴等の情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 栄養マネジメント | 常勤の管理栄養士を1名以上おいたうえで、多職種が共同して、定期的な栄養状態の記録や評価、計画見直し等を行う場合に算定される加算です。 |
| 経口移行加算 | 経口移行 | 医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員等が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成して、口からの食事の摂取を進めるための栄養管理を行う場合に算定される加算です。 |
| 経口維持加算(Ⅰ) 経口維持加算(Ⅱ) |
経口維持(Ⅰ)(Ⅱ) | 医師または歯科医師の指示に基づき、摂食機能障害を有し、誤嚥(ごえん)が認められる入所者に対し、継続して口からの食事の摂取を進めるための多職種による食事の観察や会議を行うなど特別な管理を行った場合に算定される加算です。 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) |
口腔衛生管理 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行う場合等に算定される加算です。 |
| 療養食加算 | 療養食 | 管理栄養士又は栄養士によって食事提供を管理し、適切な療養食を提供している場合に算定される加算です。 |
| 特別通院送迎加算 | 特別通院送迎 | 透析が必要な者の受入れに係る負担を軽減する観点から、定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者の通院送迎を行った場合に算定される加算です。 |
| 配置医師緊急時対応加算 | 配置医師緊急時対応 | 配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し、入所者の診療を行った場合に算定される加算です。 |
| 看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 看取り介護(Ⅰ)(Ⅱ) | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、医師、看護師、介護職員等が共同して、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援する場合に算定される加算です。 |
| 在宅復帰支援機能加算 | 在宅復帰支援 | 在宅復帰を支援する観点から、入所者家族との連絡調整を行い、居宅介護支援事業者に対して、必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行う場合に算定される加算です。 |
| 在宅・入所相互利用加算 | 在宅・入所相互利用 | 在宅生活を継続する観点から、中重度の利用者が在宅で生活している期間中に、介護支援専門員と施設の介護支援専門員との間で情報の交換を十分に行い、介護に関する目標や方針を定め、施設と居宅サービスを相互に利用している場合の加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う施設について算定される加算です。 |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) |
認知症チームケア推進(Ⅰ)(Ⅱ) | 複数人の介護職員等から構成するチームを組んだうえで、日頃から認知症の入所者等に対して適切な介護を提供し、BPSD の予防及び出現時の早期対応に資するチームケアを提供している場合に算定される加算です。 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症等緊急対応 | 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であると判断した利用者を、緊急に受け入れる場合に算定される加算です。 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) |
褥瘡マネジメント(Ⅰ)(Ⅱ) | 褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理する施設について、算定される加算です。 |
| 排せつ支援加算(Ⅰ) 排せつ支援加算(Ⅱ) 排せつ支援加算(Ⅲ) |
排せつ支援(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 排せつに介護を要する特別養護老人ホーム等の入所者に対し、多職種が共同して支援計画を作成し、それに基づき支援した場合に算定される加算です。 |
| 自立支援促進加算 | 自立支援促進加算 | 入所者が自らの能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、多職種共働で作成した支援計画に基づくケアを実施した場合等に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 科学的介護推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 安全対策体制加算 | 安全対策体制 | 組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合に、入所初日に限り算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い施設を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う施設について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 生活相談員配置等加算 | 生活相談員配置等 | 生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ、地域に貢献する活動(地域交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施している共生型事業所について、算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同してアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成等した場合に算定される加算です。 |
| 専従の機能訓練指導員の配置(予防を除く) | 機能訓練指導員 | 機能訓練指導員として専従で勤務する常勤の理学療法士等を1名以上配置している事業所について算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算 | 個別機能訓練 | 機能訓練指導員等の職員が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
|
看護体制加算(Ⅰ) 看護体制加算(Ⅱ) 看護体制加算(Ⅲ)イ 看護体制加算(Ⅲ)ロ 看護体制加算(Ⅳ)イ 看護体制加算(Ⅳ)ロ |
看護体制加算(Ⅰ) 看護体制加算(Ⅱ) 看護体制加算(Ⅲ)イ 看護体制加算(Ⅲ)ロ 看護体制加算(Ⅳ)イ 看護体制加算(Ⅳ)ロ |
手厚い看護体制を確保している場合に、算定される加算です。 |
| 医療連携強化加算 | 医療連携強化 | 重度者の増加に対応するため、急変の予測や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や、主治の医師と連絡が取れない等の場合における対応に係る取り決めを事前に行うなどの要件を満たし、実際に重度な利用者を受け入れた場合に算定される加算です。 |
| 看取り連携体制加算 | 看取り連携体制 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、看護職員、介護職員等が共同して看取り期における対応を行う場合に算定される加算です。 |
| 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 夜勤職員配置加算(Ⅳ) |
夜勤職員配置(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ) | 医療ニーズの高い利用者に対応するため、夜間においても必要な対応ができる体制を確保している事業所について算定される加算です。 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症緊急対応 | 利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に共同生活介護(短期利用)の利用を開始した場合に算定することができる加算です。 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者受入 | 若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に算定される加算です。 |
| 送迎実施 | 送迎実施 | 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行う場合に算定される加算です。 |
| 緊急短期入所受入加算 | 緊急短期入所受入 | 居宅サービス計画に利用が位置づけられていない緊急利用者を受け入れた場合に算定される加算です。 |
| 長期利用者に対して短期入所生活介護の提供 | 長期利用者に対して短期入所生活介護の提供 | |
| 口腔連携強化加算 | 口腔連携強化 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合の加算です。 |
| 療養食加算 | 療養食 | 管理栄養士又は栄養士によって食事提供を管理し、適切な療養食を提供している場合に算定される加算です。 |
| 在宅中重度者受入加算 | 在宅中重度者受入 | 利用者がそれまで利用していた訪問看護事業所に、短期入所期間中の健康上の管理等を行わせた場合に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 日常生活継続支援加算(Ⅰ) 日常生活継続支援加算(Ⅱ) |
日常生活継続支援(Ⅰ)(Ⅱ) | 要介護度が中重度の方の日常生活を支援するために、人材の質の確保等の基準を満たしてサービスを行う事業所について加算するものです。 |
|
看護体制加算(Ⅰ)イ 看護体制加算(Ⅰ)ロ 看護体制加算(Ⅱ)イ 看護体制加算(Ⅱ)ロ |
看護体制(Ⅰ)イ・ロ(Ⅱ)イ・ロ | 手厚い看護体制をしている場合に、算定される加算です。 |
|
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ |
夜勤職員配置(Ⅰ)イ・ロ(Ⅱ)イ・ロ(Ⅲ)イ・ロ(Ⅳ)イ・ロ | 医療ニーズの高い入所者に対応するため、夜間においても必要な対応ができる体制を確保している施設について算定される加算です。 |
| 準ユニットケア加算 | 準ユニットケア | 共同生活室のしつらえや職員配置に配慮し、12人を標準とする準ユニットケアを行う場合に、算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、地域密着型老人福祉施設を訪問し、機能訓練指導員と共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) 個別機能訓練加算(Ⅱ) 個別機能訓練加算(Ⅲ) |
個別機能訓練(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 機能訓練指導員等の職員が共同して、計画的に個別の機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) |
ADL維持等(Ⅰ)(Ⅱ) | 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定水準を超えた事業所について、算定される加算です。 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症入所者受入 | 若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 専従の常勤医師配置 | 常勤医師配置 | 常勤の医師を1名以上配置して対応している場合に、算定される加算です。 |
| 精神科医師による月2回以上の療養指導の実施 | 療養指導 | 精神科の医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われている場合に、算定される加算です。 |
| 障害者生活支援体制加算(Ⅰ) 障害者生活支援体制加算(Ⅱ) |
障害者生活支援員配置(Ⅰ)(Ⅱ) | 障害者の生活を支援するために、障害者生活支援員等を配置して体制を整備している場合に、算定される加算です。 |
| 入院又は外泊時費用 | 入院又は外泊 | 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合に、算定されます。 |
| 外泊時における在宅サービス利用費用 | 外泊時における在宅サービス | 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合に、算定されます。 |
| 退所時栄養情報連携加算 | 退所時栄養情報連携 | 管理栄養士が、介護保険施設の入所者の栄養管理に関する情報を、栄養情報提供書を用いて移動先の施設等に提供した場合に、算定される加算です。 |
| 再入所時栄養連携加算 | 再入所時栄養連携 | 介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、特別食または嚥下調整食を必要とする場合に、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合に算定される加算です。 |
| 退所前訪問相談援助加算 | 退所前訪問相談援助 | 施設の介護支援専門員・生活相談員等が、入所者の退所に先立って退所後に生活する居宅を訪問し、相談援助を行う場合に算定される加算です。 |
| 退所後訪問相談援助加算 | 退所後訪問相談援助 | 入所者の退所後30日以内に、当該入所者の居宅を訪問し、相談援助を行う場合に算定される加算です。 |
| 退所時相談援助加算 | 退所時相談援助 | 施設退居時に利用者・家族等に対して退居後に利用するサービスについて相談援助を行い、退居後の居宅地を管轄する市町村等に対して必要な情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 退所前連携加算 | 退所前連携 | 施設退居に先立って居宅介護支援事業者に対して、必要な情報を提供し連携して退居後のサービス利用に関する調整を行った場合に算定される加算です。 |
| 退所時情報提供加算 | 退所時情報提供 | 医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して入所者の生活歴等の情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 栄養マネジメント | 常勤の管理栄養士を1名以上おいたうえで、多職種が共同して、定期的な栄養状態の記録や評価、計画見直し等を行う場合に算定される加算です。 |
| 経口移行加算 | 経口移行 | 医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員等が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成して、口からの食事の摂取を進めるための栄養管理を行う場合に算定される加算です。 |
| 経口維持加算(Ⅰ) 経口維持加算(Ⅱ) |
経口維持(Ⅰ)(Ⅱ) | 医師または歯科医師の指示に基づき、摂食機能障害を有し、誤嚥(ごえん)が認められる入所者に対し、継続して口からの食事の摂取を進めるための多職種による食事の観察や会議を行うなど特別な管理を行った場合に算定される加算です。 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) |
口腔衛生管理(Ⅰ)(Ⅱ) | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行う場合等に算定される加算です。 |
| 療養食加算 | 療養食 | 管理栄養士又は栄養士によって食事提供を管理し、適切な療養食を提供している場合に算定される加算です。 |
| 特別通院送迎加算 | 特別通院送迎 | 透析が必要な者の受入れに係る負担を軽減する観点から、定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者の通院送迎を行った場合に算定される加算です。 |
| 配置医師緊急時対応加算 | 配置医師緊急時対応 | 配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し、入所者の診療を行った場合に算定される加算です。 |
| 看取り介護加算(Ⅰ) 看取り介護加算(Ⅱ) |
看取り介護(Ⅰ)(Ⅱ) | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、医師、看護師、介護職員等が共同して、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援する場合に算定される加算です。 |
| 在宅復帰支援機能加算 | 在宅復帰支援 | 在宅復帰を支援する観点から、入所者家族との連絡調整を行い、居宅介護支援事業者に対して、必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行う場合に算定される加算です。 |
| 在宅・入所相互利用加算 | 在宅・入所相互利用 | 在宅生活を継続する観点から、中重度の利用者が在宅で生活している期間中に、介護支援専門員と施設の介護支援専門員との間で情報の交換を十分に行い、介護に関する目標や方針を定め、施設と居宅サービスを相互に利用している場合の加算です。 |
| 小規模拠点集合型施設加算 | 小規模拠点 | 同一敷地内に複数の居住単位を設けている地域密着型の施設で、5人以下の居住単位に入所している方がいる場合に算定できる加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う施設について算定される加算です。 |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) |
認知症チームケア推進(Ⅰ)(Ⅱ) | 複数人の介護職員等から構成するチームを組んだうえで、日頃から認知症の入所者等に対して適切な介護を提供し、BPSD の予防及び出現時の早期対応に資するチームケアを提供している場合に算定される加算です。 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症等緊急対応 | 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であると判断した利用者を、緊急に受け入れる場合に算定される加算です。 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) |
褥瘡マネジメント(Ⅰ)(Ⅱ) | 褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理する施設について、算定される加算です。 |
| 排せつ支援加算(Ⅰ) 排せつ支援加算(Ⅱ) 排せつ支援加算(Ⅲ) |
排せつ支援(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 排せつに介護を要する特別養護老人ホーム等の入所者に対し、多職種が共同して支援計画を作成し、それに基づき支援した場合に算定される加算です。 |
| 自立支援促進加算 | 自立支援促進加算 | 入所者が自らの能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、多職種共働で作成した支援計画に基づくケアを実施した場合等に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) |
科学的介護推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 安全対策体制加算 | 安全対策体制加算 | 組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合に、入所初日に限り算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 夜勤職員配置加算 | 夜勤職員配置 | 要介護度の高い者の入所等を踏まえて手厚い夜間の職員配置を定めて対応している場合に、算定される加算です。 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) |
短期集中リハビリ(Ⅰ)(Ⅱ) | 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、入所の日から3か月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行う場合に算定される加算です。 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) |
認知症短期集中リハビリ(Ⅰ)(Ⅱ) | 認知症であると判断された利用者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が集中的なリハビリテーションを個別に行う場合に算定される加算です。 |
| 認知症ケア加算 | 認知症ケア | 日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められる認知症の利用者に対して介護保健施設サービスを行う場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症入所者受入 | 若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) |
在宅復帰・在宅療養支援(Ⅰ)(Ⅱ) | 一定の在宅復帰・在宅療養支援機能を有する場合等に算定される加算です。 |
| 外泊時費用 | 外泊時費用 | 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合に算定されます。 |
| 外泊時費用(在宅サービス利用) | 外泊時における在宅サービス | 入所者に対して居宅における外泊を認め施設が在宅サービスを提供した場合に算定されます。 |
| ターミナルケア加算 | ターミナルケア | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者に対して、医師、看護師、介護職員等が共同して、その人らしさを尊重したターミナルケアをできるよう支援する場合に算定される加算です。 |
| 特別療養費 | 特別療養 | 利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行った場合等に算定されます。 |
| 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 療養体制維持特別加算(Ⅱ) |
療養体制維持(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護療養型介護老人保健施設への転換前の療養体制(質の高いケアをするための介護職員の配置)を評価する加算です。 |
| 初期加算(Ⅰ) 初期加算(Ⅱ) |
初期加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 入所者が過去3月間の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に算定される加算です。 |
| 退所時栄養情報連携加算 | 退所時栄養情報連携 | 管理栄養士が、介護保険施設の入所者の栄養管理に関する情報を、栄養情報提供書を用いて移動先の施設等に提供した場合に、算定される加算です。 |
| 再入所時栄養連携加算 | 再入所時栄養連携 | 介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、特別食または嚥下調整食を必要とする場合に、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合に算定される加算です。 |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) |
入所前後訪問指導(Ⅰ)(Ⅱ) | 施設入所前に入所者の居宅を訪問し、早期退所に向けた施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合等に算定される加算です。 |
| 試行的退所時指導加算 | 試行的退所時指導 | 利用者が試行的に退所する場合に、退所時に利用者・家族等に対して退所後の療養上の指導を行う場合に算定される加算です。 |
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) 退所時情報提供加算(Ⅱ) |
退所時情報提供 | 入所者が退所した際、退所後の主治の医師や入院先の医療機関に対して診療状況及び生活歴等の必要な情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 入退所前連携加算(Ⅰ) 入退所前連携加算(Ⅱ) |
入退所前連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 退所に先立って居宅介護支援事業者に対して、必要な情報を提供し連携して退所後のサービス利用に関する調整を行う場合に算定される加算です。 |
| 訪問看護指示加算 | 訪問看護指示 | 介護老人保健施設の医師が、入所者の退所時に、訪問看護等の利用が必要であると認め、訪問看護ステーション等に対して訪問看護指示書を交付した場合に算定される加算です。 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 栄養マネジメント強化 | 常勤の管理栄養士を1名以上おいたうえで、多職種が共同して、定期的な栄養状態の記録や評価、計画見直し等を行う場合に算定される加算です。 |
| 経口移行加算 | 経口移行 | 医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員等が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成して、口からの食事の摂取を進めるための栄養管理を行う場合に算定される加算です。 |
| 経口維持加算(Ⅰ) 経口維持加算(Ⅱ) |
経口維持加算 | 医師または歯科医師の指示に基づき、摂食機能障害を有し、誤嚥(ごえん)が認められる入所者に対し、継続して口からの食事の摂取を進めるための多職種による食事の観察や会議を行うなど特別な管理を行った場合に算定される加算です。 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) |
口腔衛生管理 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行う場合等に算定される加算です。 |
| 療養食加算 | 療養食 | 事業所が、管理栄養士又は栄養士によって食事提供を管理し、適切な療養食を提供している場合に算定される加算です。 |
| 在宅復帰支援機能加算 | 在宅復帰支援 | 在宅復帰を支援する観点から、入所者家族との連絡調整を行い、居宅介護支援事業者に対して、必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行う場合に算定される加算です。 |
|
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) |
かかりつけ医との連携薬剤調整(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 多剤投薬されている入所者の処方内容について、入所前のかかりつけ医とも連携しながら評価を行い、減薬する取組みを評価した加算です。 |
| 緊急時施設療養費 | 緊急時施設療養 | 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行う場合等に算定される加算です。 |
| 所定疾患施設療養費(Ⅰ) 所定疾患施設療養費(Ⅱ) |
所定疾患施設療養(Ⅰ)(Ⅱ) | 肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合に、施設内で投薬、検査、注射、処置等を行う場合に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) |
認知症チームケア推進(Ⅰ)(Ⅱ) | 複数人の介護職員等から構成するチームを組んだうえで、日頃から認知症の入所者等に対して適切な介護を提供し、BPSD の予防及び出現時の早期対応に資するチームケアを提供している場合に算定される加算です。 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症等緊急対応 | 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であると判断した利用者を、緊急に受け入れる場合に算定される加算です。 |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) |
リハマネ計画書情報(Ⅰ)(Ⅱ) | 入所者ごとのリハビリテーション実施計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行うなど、当該情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) |
褥瘡マネジメント(Ⅰ)(Ⅱ) | 褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理する施設について、算定される加算です。 |
| 排せつ支援加算(Ⅰ) 排せつ支援加算(Ⅱ) 排せつ支援加算(Ⅲ) |
排せつ支援(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 排せつに介護を要する特別養護老人ホーム等の入所者に対し、多職種が共同して支援計画を作成し、それに基づき支援した場合に算定される加算です。 |
| 自立支援促進加算 | 自立支援促進 | 入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図るため、多職種協働によるPDCAサイクルの構築を通じて、継続的に入所者の尊厳を保持し、自立支援に係る質の管理を行った場合に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) |
科学的介護推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 安全対策体制加算 | 安全対策体制 | 組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合に、入所初日に限り算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 夜間職員配置加算 | 夜間職員配置 | 施設が、要介護度の高い者の入所等を踏まえて手厚い夜間の職員配置を定めて対応している場合に、算定される加算です。 |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 個別リハビリ | 集団活動ではなく、入所者ごとに個別にリハビリテーションを行う場合に算定される加算です。 |
| 認知症ケア加算 | 認知症ケア | 日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められる認知症の利用者に対して短期入所を行う場合に算定される加算です。 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症緊急対応 | 利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期入所療養介護の利用を開始した場合に算定することができる加算です。 |
| 緊急短期入所受入加算 | 緊急短期入所受入 | 居宅サービス計画に利用が位置づけられていない緊急利用者を受け入れた場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者受入 | 事業所が、若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 重度療養管理加算 | 重度療養管理 | 要介護4又は5であって、手厚い医療が必要な状態である利用者の受入れを行う場合に算定される加算です。 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) |
在宅復帰・在宅療養支援機能(Ⅰ)(Ⅱ) | 在宅復帰を支援する観点から、入所者家族との連絡調整を行い、居宅介護支援事業者に対して、必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行う場合に算定される加算です。 |
| 送迎実施 | 送迎実施 | 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行う場合に算定される加算です。 |
| 特別療養費 | 特別療養 | 利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行った場合等に算定されます。 |
| 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 療養体制維持特別加算(Ⅱ) |
療養体制維持(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護療養型介護老人保健施設への転換前の療養体制(質の高いケアをするための介護職員の配置)を評価する加算です。 |
| 総合医学管理加算 | 総合医学管理 | 治療管理を目的として、短期入所療養介護を行った場合に算定される加算です。 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔連携強化 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合の加算です。 |
| 療養食加算 | 療養食 | 事業所が、管理栄養士又は栄養士によって食事提供を管理し、適切な療養食を提供している場合に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う施設について算定される加算です。 |
| 緊急時施設療養費(緊急時治療管理) | 緊急時治療管理 | 入所者の病状が重篤で救命救急医療が必要となり、緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行った場合に算定される加算です。 |
| 緊急時施設療養費(特定治療) | 特定治療 | やむを得ない事情により特定のリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療を行う場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 夜間勤務等看護加算(Ⅰ) 夜間勤務等看護加算(Ⅱ) 夜間勤務等看護加算(Ⅲ) 夜間勤務等看護加算(Ⅳ) |
夜間看護(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ) | 夜間においても看護職員と連携し、必要な対応ができる体制をとっている場合に算定される加算です。(必ずしも施設内に看護職員が24時間常駐しているとは限りません) |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症緊急対応 | 利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期入所療養介護の利用を開始した場合に算定することができる加算です。 |
| 緊急短期入所受入加算 | 緊急短期入所受入 | 居宅サービス計画に利用が位置づけられていない緊急利用者を受け入れた場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者受入 | 若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 送迎実施 | 送迎実施 | 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行う場合に算定される加算です。 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔連携強化 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合の加算です。 |
| 療養食加算 | 療養食 | 管理栄養士又は栄養士によって食事提供を管理し、適切な療養食を提供している場合に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う施設について算定される加算です。 |
| 特定診療費 | 特定診療 | 利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行った場合等に算定されます。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算 | 特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 離島振興対策実施地域や振興山村等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域等小規模事業所 | 豪雪地帯及び特別豪雪地帯や過疎地域等に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) |
総合マネジメント体制強化(Ⅰ)(Ⅱ) | 日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービスを適時・適切に提供するために、随時、多職種共同による個別サービス計画の見直し等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 計画作成責任者が、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師等の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成し、それに基づいたサービスを提供する場合等に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔連携強化 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合の加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) |
緊急時訪問看護(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者等に対して24時間連絡体制にあって、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある(訪問看護サービスを行う場合に限る。)場合に算定される加算です。 ※一体型事業所のみ算定可能 |
| 特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 特別管理(Ⅰ)(Ⅱ) | 在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、在宅血液透析指導管理、人工肛門、点滴注射など、特別な医療管理を行う場合に算定される加算です。 ※一体型事業所のみ算定可能 |
| ターミナルケア加算 | ターミナルケア | ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡がとれる体制が確保されており、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(特に末期の悪性腫瘍等の状態にある利用者についてこの間に訪問看護を行っている場合には1日以上)ターミナルケアを行う場合に算定される加算です。 ※一体型事業所のみ算定可能 |
| 退院時共同指導加算 | 退院時共同指導 | 病院に入院中等の利用者の退院等にあたり、事業所の看護師等が主治医等と共同し、在宅における療養上必要な指導を行った後で、退院等の後初回の訪問看護サービスを行う場合に算定される加算です。 ※一体型事業所のみ算定可能 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算 | 特別地域看護小規模多機能型居宅介護 | 離島振興対策実施地域や振興山村等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域等小規模事業所 | 豪雪地帯及び特別豪雪地帯や過疎地域等に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 認知症加算(Ⅰ) | 認知症ケア(Ⅰ) | 認知症ケアに関する専門的研修修了者を配置し、チームとして専門的なケアを実施し、職員に対する技術的指導を行った場合に算定される加算です。 |
| 認知症加算(Ⅱ) | 認知症ケア(Ⅱ) | 認知症介護の指導に係る専門的な研修を終了している者を配置し、事業所全体の認知症ケアの指導の実施や、職員ごとの認知症ケアに関する研修を実施している場合に算定される加算です。 |
| 認知症加算(Ⅲ) | 認知症ケア(Ⅲ) | 日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから、介護を必要とする認知症の利用者に対応した場合に算定される加算です。 |
| 認知症加算(Ⅳ) | 認知症ケア(Ⅳ) | 要介護状態区分が要介護2の方で、周囲の方による生活上の注意を必要とする認知症の利用者に対応した場合に算定される加算です。 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症行動・心理症状緊急対応 | 利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に共同生活介護(短期利用)の利用を開始した場合に算定することができる加算です。 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者受入 | 若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 栄養アセスメント加算 | 栄養アセスメント | 管理栄養士を1名以上配置した上で、利用者ごとに多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 栄養改善加算 | 栄養改善 | 利用者の栄養改善のために、管理栄養士を1名以上配置した上で、利用者ごとに栄養改善サービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) |
口腔・栄養スクリーニング(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) 口腔機能向上加算(Ⅱ) |
口腔機能向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者の口腔機能向上のために、利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 退院時共同指導加算 | 退院時共同指導 | 利用者の退院等にあたり、看護師等が主治医等と共同し、在宅における療養上必要な指導を行う上で、訪問看護サービスを行う場合に算定される加算です。 |
| 緊急時対応加算 | 緊急時対応 | 利用者等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問及び計画的に宿泊することとなっていない緊急時における宿泊を行う体制にある場合に算定される加算です。 |
| 特別管理加算(Ⅰ) 特別管理加算(Ⅱ) |
特別管理(Ⅰ)(Ⅱ) | 在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、在宅血液透析指導管理、人工肛門、点滴注射など、特別な医療管理を行う場合に算定される加算です。 |
| 専門管理加算 | 専門管理 | 緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は特定行為研修を修了した看護師が指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定される加算です。 |
| ターミナルケア加算 | ターミナルケア | ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡がとれる体制が整備されており、死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行う場合に算定される加算です。 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 遠隔死亡診断補助 | 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8に規定する死亡診断加算を算定する利用者について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合に算定される加算です。 |
| 看護体制強化加算(Ⅰ) 看護体制強化加算(Ⅱ) |
看護体制強化(Ⅰ)(Ⅱ) | 看護サービスの提供を受けた利用者、緊急時訪問看護加算、特別管理加算のいずれについても一定割合以上の実績がある場合や、医療ニーズに対応できる介護職員との連携体制やターミナルケアの体制が整備されている事業所について算定される加算です。 |
| 訪問体制強化加算 | 訪問体制強化 | 訪問サービスを積極的に提供する体制を評価する観点から、 訪問を担当する従業者(看護師等を除く)を一定程度配置し、1月あたり延べ訪問回数が一定数以上の事業所について算定される加算です。 |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) |
総合マネジメント体制強化(Ⅰ)(Ⅱ) | 地域包括ケアシステムの担い手として、より地域に開かれた拠点となり、認知症を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様な主体としても利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、随時、多職種共同による個別サービス計画の見直し、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) |
褥瘡マネジメント(Ⅰ)(Ⅱ) | 継続的に利用者ごとの褥瘡管理をした場合に算定される加算です。 |
| 排せつ支援加算(Ⅰ) 排せつ支援加算(Ⅱ) 排せつ支援加算(Ⅲ) |
排せつ支援(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 継続的に利用者ごとの排せつにかかる支援を行った場合に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 生活相談員配置等加算 | 生活相談員配置等 | 生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ、地域に貢献する活動(地域交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施している共生型事業所について、算定される加算です。 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 中山間地域等へのサービス提供 | 離島振興対策実施地域や過疎地域等に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定される加算です。 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助加算(Ⅱ) |
入浴介助(Ⅰ)(Ⅱ) | 入浴介助を適切に行うことができる人員や設備を整備して、入浴介助を行う場合に算定される加算です。 |
| 中重度者ケア体制加算 | 中重度者ケア体制 | 住み慣れた地域での在宅生活が継続できるように、中重度の高齢者を積極的に受け入れる体制を整えている場合に算定される加算です。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
生活機能向上連携(Ⅰ)(Ⅱ) | 訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、地域密着型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同してアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成等した場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 個別機能訓練(Ⅰ)イ | 専従の理学療法士等を1名以上配置し、利用者のご自宅を訪問した際に把握したニーズや生活状況等をふまえて多職種共同で個別機能訓練計画を作成し、5人程度以下の小集団又は個別に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 個別機能訓練(Ⅰ)ロ | 専従の理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事するかつ専従の理学療法士等をサービス提供時間帯通じて1名以上配置し、利用者のご自宅を訪問した際に把握したニーズや生活状況等をふまえて多職種共同で個別機能訓練計画を作成し、5人程度以下の小集団又は個別に機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 個別機能訓練(Ⅱ) | 専従の理学療法士等を配置し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で、理学療法士等が利用者に直接機能訓練を行う場合に算定される加算です。 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) |
ADL維持等(Ⅰ)(Ⅱ) | 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定水準を超えた事業所について、算定される加算です。 |
| 認知症加算 | 認知症 | 住み慣れた地域での在宅生活が継続できるように、認知症高齢者を積極的に受け入れるための体制を整えている場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者受入 | 若年性認知症利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 栄養アセスメント加算 | 栄養アセスメント | 管理栄養士を1名以上配置した上で、利用者ごとに多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 栄養改善加算 | 栄養改善 | 利用者の栄養改善のために、管理栄養士を1名以上配置した上で、利用者ごとに栄養改善サービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) |
口腔・栄養スクリーニング(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者に対し、利用開始時及び利用中6カ月ごとに口腔の健康状態又は栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定される加算です。 |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) 口腔機能向上加算(Ⅱ) |
口腔機能向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者の口腔機能向上のために、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置した上で、利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 療養環境減算(Ⅰ) 療養環境減算(Ⅱ) |
療養環境減算(Ⅰ)(Ⅱ) | 療養室に隣接する廊下幅や療養室に係る床面積が十分に確保されていない場合に算定される減算です。 |
| 夜間勤務等看護加算(Ⅰ) 夜間勤務等看護加算(Ⅱ) 夜間勤務等看護加算(Ⅲ) 夜間勤務等看護加算(Ⅳ) |
夜間看護(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ) | 夜間においても看護職員と連携し、必要な対応ができる体制をとっている場合に算定される加算です。(ただし、必ずしも施設内に看護職員が24時間常駐しているとは限りません) |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症入所者受入 | 若年性認知症の入所者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 外泊時費用 | 外泊 | 入所者に対して居宅での外泊を認めた場合に、外泊費用として算定される加算です。 |
| 試行的退所サービス費 | 試行的退所 | 退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを提供する場合に算定される加算です。 |
| 他科受診時費用 | 他科受診 | 入所者に対して専門的な診療が必要になった場合に、他の病院又は診療所において診療が行われた場合に算定される加算です。 |
| 初期加算 | 初期加算 | 入所者が過去3月間の間に、当該介護医療院に入所したことがない場合に算定される加算です。 |
| 退所時栄養情報連携加算 | 退所時栄養情報連携 | 管理栄養士が、介護保険施設の入所者の栄養管理に関する情報を、栄養情報提供書を用いて移動先の施設等に提供した場合に、算定される加算です。 |
| 再入所時栄養連携加算 | 再入所時栄養連携 | 介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、特別食または嚥下調整食を必要とする場合に、介護保険施設の管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合に算定される加算です。 |
| 退所前訪問指導加算 | 退院前訪問指導 | 入所者の退所に先立って入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行う場合に算定される加算です。 |
| 退所後訪問指導加算 | 退院後訪問指導 | 入所者の退所後30日以内に、当該入所者の居宅を訪問し、相談援助を行う場合に算定される加算です。 |
| 退所時指導加算 | 退院時指導 | 入所者が退院し自宅で介護保険サービスを利用する場合に、退院時に入所者・家族等に対して退所後の療養上の指導を行う場合に算定される加算です。 |
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) 退所時情報提供加算(Ⅱ) |
退所時情報提供(Ⅰ)(Ⅱ) | 入所者が退所した際、退所後の主治の医師や入院先の医療機関に対して診療状況及び生活歴等の必要な情報を提供した場合に算定される加算です。 |
| 退所前連携加算 | 退所前連携 | 退所に先立って居宅介護支援事業者に対して、必要な情報を提供し連携して退所後のサービス利用に関する調整を行う場合に算定される加算です。 |
| 訪問看護指示加算 | 訪問看護指示 | 介護医療院の医師が、入所者の退所時に、訪問看護等の利用が必要であると認め、訪問看護ステーション等に対して訪問看護指示書を交付した場合に算定される加算です。 |
| 協力医療機関連携加算 | 協力医療機関連携 | 協力医療機関との連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する事業所で算定される加算です。 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 栄養マネジメント | 常勤の管理栄養士を1名以上おいたうえで、多職種が共同して、定期的な栄養状態の記録や評価、計画見直し等を行う場合に算定される加算です。 |
| 経口移行加算 | 経口移行 | 医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員等が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成して、口からの食事の摂取を進めるための栄養管理を行う場合に算定される加算です。 |
| 経口維持加算(Ⅰ) 経口維持加算(Ⅱ) |
経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 医師または歯科医師の指示に基づき、摂食機能障害を有し、誤嚥(ごえん)が認められる入所者に対し、継続して口からの食事の摂取を進めるための多職種による食事の観察や会議を行うなど特別な管理を行った場合に算定される加算です。 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) |
口腔衛生管理(Ⅰ)(Ⅱ) | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行う場合等に算定される加算です。 |
| 療養食加算 | 療養食 | 事業所が、管理栄養士又は栄養士によって食事提供を管理し、適切な療養食を提供している場合に算定される加算です。 |
| 在宅復帰支援機能加算 | 在宅復帰支援 | 在宅復帰を支援する観点から、入所者家族との連絡調整を行い、居宅介護支援事業者に対して、必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行う場合に算定される加算です。 |
| 特別診療費 | 特別診療 | 利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行った場合等に算定されます。 |
| 緊急時施設療養費 | 緊急時施設療養 | 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行う場合等に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) |
認知症チームケア推進(Ⅰ)(Ⅱ) | 複数人の介護職員等から構成するチームを組んだうえで、日頃から認知症の入所者等に対して適切な介護を提供し、BPSD の予防及び出現時の早期対応に資するチームケアを提供している場合に算定される加算です。 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症等緊急対応 | 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であると判断した利用者を、緊急に受け入れる場合に算定される加算です。 |
| 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ) |
重度認知症疾患療養(Ⅰ)(Ⅱ) | 入所者の全てが認知症であり、精神保健福祉士や看護職員が一定数以上配置されていることに加え、精神科病院との連携等を行っている場合に算定される加算です。 |
| 排せつ支援加算(Ⅰ) 排せつ支援加算(Ⅱ) 排せつ支援加算(Ⅲ) |
排せつ支援(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 排せつに介護を要する特別養護老人ホーム等の入所者に対し、多職種が共同して支援計画を作成し、それに基づき支援した場合に算定される加算です。 |
| 自立支援促進加算 | 自立支援促進 | 入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図るため、多職種協働によるPDCAサイクルの構築を通じて、継続的に入所者の尊厳を保持し、自立支援に係る質の管理を行った場合に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) |
科学的介護推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報をLIFEへ提出し、必要に応じて個別サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、当該情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 安全対策体制加算 | 安全対策体制 | 組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合に、入所初日に限り算定される加算です。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ)(Ⅱ) | 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携している場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
| 加算名 | 略称 | 加算の説明 |
|---|---|---|
| 療養環境減算(Ⅰ) 療養環境減算(Ⅱ) |
療養環境減算(Ⅰ)(Ⅱ) | 療養室に隣接する廊下幅や療養室に係る床面積が十分に確保されていない場合に算定される減算です。 |
| 夜間勤務等看護加算(Ⅰ) 夜間勤務等看護加算(Ⅱ) 夜間勤務等看護加算(Ⅲ) 夜間勤務等看護加算(Ⅳ) |
夜間看護(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ) | 夜間においても看護職員と連携し、必要な対応ができる体制をとっている場合に算定される加算です。(ただし、必ずしも施設内に看護職員が24時間常駐しているとは限りません) |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症等緊急対応 | 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であると判断した利用者を、緊急に受け入れる場合に算定される加算です。 |
| 緊急短期入所受入加算 | 緊急短期入所受入 | 居宅サービス計画に利用が位置づけられていない緊急利用者を受け入れた場合に算定される加算です。 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者受入 | 若年性認知症の利用者それぞれに個別の担当者を定めている場合に、算定される加算です。 |
| 送迎実施 | 送迎 | 送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、居宅と事業所間の送迎を行う場合に片道につき算定される加算です。 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔連携強化 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合の加算です。 |
| 療養食加算 | 療養食 | 事業所が、管理栄養士又は栄養士によって食事提供を管理し、適切な療養食を提供している場合に算定される加算です。 |
| 緊急時施設診療費 | 緊急時施設診療 | 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行う場合等に算定される加算です。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
認知症専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ) | 専門的な認知症ケアを提供するために、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
| 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ) |
重度認知症疾患療養(Ⅰ)(Ⅱ) | 入所者の全てが認知症であり、精神保健福祉士や看護職員が一定数以上配置されていることに加え、精神科病院との連携等を行っている場合に算定される加算です。 |
| 特別診療費 | 短期集中リハビリ | 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、入所の日から3か月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行う場合に算定される加算です。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
生産性向上推進体制(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援する観点から、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行う場合に算定される加算です。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
サービス提供体制強化(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保等を行う事業所について算定される加算です。 |
|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員等処遇改善(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)イ(Ⅱ)ロ(Ⅲ)(Ⅳ) | 介護職員等の賃金改善に関する計画を介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届け出て、加算額以上の賃金改善を実施している場合に算定される加算です。 この加算を取得している事業所は、資格や経験に応じて昇給する仕組みの構築や、職場環境の改善等を行っています。 |
