記入年月日を記載すること。
省令第140条の51第2号に規定する調査客体を代表する者の名称(以下、「記入者」という)を記載すること。
記入者の所属部署の名称及びその職名について、記載すること。
〈職名記載例〉 運営法人代表・施設長・介護事業部部長・管理者・事務長 ・
管理部課長・一般職員 等
a.
「法人等の種類」
法人等の種類について、該当するものを下記から選択すること。また、法人ではない場合には「99 その他」を選択すること。
01 社会福祉協議会以外の社会福祉法人
02 社会福祉協議会
03 医療法人
04 社団法人又は財団法人
05 営利法人(株式会社等)
06 特定非営利活動法人(NPO法人)
07 農業協同組合
08 消費生活協同組合
09 その他の法人
10 都道府県
11 市町村
12 広域連合・一部事務組合等
99 その他
b.
「名称」
当該法人等の名称を記載すること。なお、記載内容については、登記事項等との整合性を図ること。 また、法人番号を記載した場合、当該欄は、自動入力となる。
c.
「法人番号」
法人番号の指定を受けている場合には、「法人番号の指定を受けている」を選択し、法人番号を記載すること。
法人番号の指定を受けていない場合には「法人番号の指定を受けていない」を選択すること。
当該法人等の主たる事務所の住所について、当該都道府県名、市区町村名、番地等を記載すること。なお、記載内容については、登記事項等との整合性を図ること。 また、法人番号を記載した場合、当該欄は自動入力となりますが、編集可能であるため実情に応じて適宜修正すること。
a.
「電話番号」
利用者からの照会等に対応する当該法人等の電話番号を記載すること。
b.
「FAX番号」
利用者からの照会等に対応する当該法人等のFAX番号を記載すること。
c.
「ホームページ」
当該法人等の情報が掲載されているホームページがある場合には「あり」に記すとともに、そのアドレスを記載すること。また、当該法人等の情報が掲載されているホームページがない場合には「なし」に記すこと。
a.
「氏名」
当該法人等の代表者の氏名を記載すること。
b.
「職名」
代表者の当該法人内の職名を記載すること。
当該法人等の設立年月日を記載すること。なお、記載内容については、登記事項等との整合性を図ること。
当該法人等が当該都道府県内で、当該報告に係る介護サービスを含む介護サービス(法の規定に基づく指定又は許可を受けている介護サービスをいう)を実施している場合には、介護サービスの種類ごとに「あり」に記すとともに、当該介護サービスを行う事業所の数を記載すること。さらに、そのうち主な当該事業所の名称及びその所在地について1つ記載すること。なお、「介護予防支援」の欄は、地域包括支援センターからの委託を受けて「介護予防支援」を実施する居宅介護支援事業所を除いた内容を記載すること。
当該報告に係る介護サービスを提供する事業所(以下、「事業所」という)の名称、所在地及び電話番号、FAX番号及びホームページアドレスを記載すること。また、「市区町村コード」の欄には、総務省自治行政局地域情報政策室が設定している「全国地方公共団体コード」から、当該報告に係る介護サービスを提供する事業所の所在地のコード番号を記載すること。なお、記載内容は、都道府県知事への届出事項等との整合性を図ること。
当該事業所の介護保険事業所番号を記載すること。
a.
「氏名」
当該事業所の指定居宅サービス基準第116条に規定する管理者(指定介護予防サービス基準119条に規定する管理者を含む。以下、「管理者」という。)の氏名を記載すること。記載すること。
b.
「職名」
管理者の当該事業所内の職名を記載すること。
当該報告に係る介護サービスの提供を開始した年月日を記載すること。なお、当該報告時に当該介護サービスの提供の開始を予定している事業所等にあっては、開始予定年月日を記載すること。
a.
「介護サービス」
当該報告に係る法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けた年月日を記載すること。
b.
「介護予防サービス」
当該報告に係る法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けた直近の年月日を記載すること。
a.
「介護サービス」
当該報告に係る法第70条の2第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けた直近の年月日を記載すること。なお、報告時に当該指定の更新を受けたことのない事業所にあっては、当該指定を受けた年月日を記載すること。
b.
「介護予防サービス」
当該報告に係る法第115条の11において準用する法第70条の2第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けた直近の年月日を記載すること。なお、報告時に当該指定の更新を受けたことのない事業所にあっては、当該指定を受けた年月日を記載すること。
当該事業所が係る生活保護法第54条の2に規定する介護機関の指定を受けている場合には、「あり」に記すこと。
当該事業所が社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者の場合には、「あり」に記すこと。
当該事業所の最寄りの公共交通機関の駅等の名称、当該最寄りの駅等から当該事業所までの主な交通手段、所要時間等について記載すること。
通所介護事業所等が生活機能向上連携加算を算定するために、連携を行っている又は連携を行うことができる体制がある(※)場合は「可能」に記すこと。
○ 生活機能向上連携加算とは、通所介護事業所等が、訪問・通所リハビリテーション事業所もしくは医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師と連携し、生活機能の向上を目的としたサービス計画を作成し、当該計画に基づくサービス提供を行った際に算定が可能な加算である。
○ この欄に「可能」と記した場合、通所介護事業所等から貴事業所に連携依頼がある場合がある。
当該事業所が国民健康保険中央会が運用する「ケアプランデータ連携システム」の利用登録をしている場合には、「あり」に記すこと。
以下の者について、常勤及び非常勤の勤務形態別に、当該業務に係る専従及び兼務に該当する者及びその合計の人数を記載すること。また、それぞれ常勤換算人数を記載すること。また、複数単位ある場合は、単位ごとではなく事業所全体としての各職種の実人数、常勤換算人数を記載すること。
※合計の人数は調査票の入力内容を基に自動計算される。
① 医師(指定居宅サービス基準第111条第1項第1号及び指定介護予防サービス基準第117条第1項第1号に規定する「医師」をいう。以下同じ。)
② 理学療法士(指定居宅サービス基準第111条第1項第2号又は第2項第1号及び指定介護予防サービス基準第117条第1項第2号又は第2項第1号に規定する「理学療法士」をいう。以下同じ。)
③ 作業療法士(指定居宅サービス基準第111条第1項第2号又は第2項第1号及び指定介護予防サービス基準第117条第1項第2号又は第2項第1号に規定する「作業療法士」をいう)
④ 言語聴覚士(指定居宅サービス基準第111条第1項第2号又は第2項第1号及び指定介護予防サービス基準第117条第1項第2号又は第2項第1号に規定する「言語聴覚士」をいう)
⑤ 看護職員(指定居宅サービス基準第111条第1項第2号又は第2項第1号及び指定介護予防サービス基準第117条第1項第2号又は第2項第1号に規定する「看護職員」をいう)
⑥ 介護職員(指定居宅サービス基準第111条第1項第2号又は第2項第1号及び指定介護予防サービス基準第117条第1項第2号又は第2項第1号に規定する「介護職員」をいう)
⑦ 相談援助員(利用者に対する相談援助業務に従事する従業者をいう)
⑧ 歯科衛生士
⑨ 管理栄養士
⑩ 事務員
⑪ その他の従業者
常勤換算人数の計算式
当該事業所の従業者の勤務延時間数 ÷ 当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数
常勤換算方法により用いた常勤の従業者が勤務すべき時間数の1週間の延べ時間数を記載すること。なお、職種により常勤の従業者が勤務すべき時間数が異なる場合には、主な職種の常勤の従業者が勤務すべき時間数を記載すること。
管理者が当該報告に係る介護サービスの管理者以外の職務を兼務している場合には、「あり」に記すこと。「管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等」欄には、管理者が当該報告に係る介護サービスに係る資格等を有している場合には、「あり」に記すとともに、その資格等の名称を記載すること。
※本項目は調査票の入力内容を基に自動計算される。
「4.介護サービスの内容に関する事項」の「介護サービスの内容等」の「利用定員」の利用定員を、「実人数」の②、③及び④に係る常勤換算方法により算出された人数の合計で除した人数を記載すること。なお、計算結果は小数点第2位を切り捨て、小数点第1位まで記載すること。
計算式
|
通所リハビリテーション(予防を含む) の利用定員 ※同時に通所リハビリテーション (予防を含む)の提供を受ける ことができる利用者の数の上限 |
÷ |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の 常勤換算人数の合計 |
当該事業所における前年度1年間の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員の採用者数を、常勤及び非常勤の勤務形態別に記載すること。なお、同一法人内での異動による人数の増加は、新規採用者に含めずに記載すること。
当該事業所における前年度1年間の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員の退職者数を、常勤及び非常勤の勤務形態別に記載すること。なお、同一法人内での異動による人数の減少は、退職者数に含めずに記載すること。
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員の当該職種としての経験年数について、1年未満、1年~3年未満、3年~5年未満、5年~ 10年未満又は10年以上経験を有する者に該当する人数をそれぞれ記載すること。なお、経験年数には当該職種として他の事業所で勤務した年数を含めて記載すること。
全ての従業者の健康診断を実施している場合には「あり」と記すこと。なお、全ての従業者とは、健康診断を受けないことを希望した者を除いて、労働安全衛生法第66条第1項に規定する健康診断を義務付けられた者以外も含むものとする。
事業所において、従業者の資質を向上させるために実施している研修等の実施状況について、その研修等の内容(名称、対象者、カリキュラムもしくは時間等)を記載すること。
a.
「アセッサー(評価者)の人数」
事業所の従業者で、アセッサー養成講習を修了しアセッサーとなっているものの人数を記載すること。
b.
「段位取得者の人数」
アセッサーが内部評価を行い、レベル認定委員会にて認定を受けたものの数をレベル毎(2①、2②、3、4)に記載すること。
c.
「外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況」
前年度1年間に、介護プロフェッショナルキャリア段位制度の外部評価審査員における外部評価を受けた場合は「あり」と記すこと。
a.
「認知症介護指導者養成研修修了者の人数」
事業所の従業者で、認知症介護指導者養成研修を修了したものの人数を記載すること。
b.
「認知症介護実践リーダー研修修了者の人数」
事業所の従業者で、認知症介護実践リーダー研修を修了したものの人数を記載すること。
c.
「認知症介護実践者研修修了者の人数」
事業所の従業者で、認知症介護実践者研修を修了したものの人数を記載すること。
d.
「それ以外の認知症対応力の向上に関する研修修了者の人数」
事業所の従業者で、a~c以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了したものの人数を記載すること。
事業の目的、事業の運営等の方針について記載すること。なお、記載内容については、指定居宅サービス基準第117条及び指定介護予防サービス基準第120条に規定する運営規程の内容等との整合性を図ること。
当該事業所の受付対応が可能な通常の時間帯を、平日、土曜、日曜及び祝日の別に記載すること。また、「定休日」欄には、当該事業所の定休日を記載すること。さらに、「留意事項」欄には、必要に応じて通常以外の時間帯等を記載すること。また、複数単位ある場合は、利用定員が一番多い単位の時間帯を記入すること。なお、記載内容については、指定居宅サービス基準第117条及び指定介護予防サービス基準第120条に規定する運営規程等と整合性を図ること。
利用者が指定居宅サービス基準第110条に規定する通所リハビリテーション(介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションを含む)を利用することが可能な所要時間について、サービス提供所要時間の1時間以上2時間未満、2時間以上3時間未満、3時間以上4時間未満、4時間以上5時間未満、5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満、8時間以上9時間未満、9時間以上10時間未満、10時間以上11時間未満、11時間から12時間未満、12時間から13時間未満及び13時間から14時間未満のそれぞれの欄に該当する場合に「あり」に記すとともに、そのサービス提供所要時間のサービスが提供される時間帯をそれぞれ記載すること。なお、「留意事項」欄には、指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)を利用できる時間に関する制限事項等について記載すること。また、複数単位ある場合は、利用定員が一番多い単位の時間帯を記入すること。2単位目以降は、必要に応じて「留意事項」欄に記載すること。
利用者が指定居宅サービス基準第119条において準用する指定居宅サービス基準第96条第3項第1号に規定する送迎に要する費用(指定居宅サービス基準第123条において準用する指定介護予防サービス基準第100条第3項第1項に規定する送迎に要する費用を含む)の額の負担が生じない地域を記載すること。なお、記載内容については、指定居宅サービス基準第117条及び指定介護予防サービス基準第120条に規定する運営規程等との整合性を図ること。
記入年月日の前月から前1年間において、以下の事項の指定居宅サービス報酬基準(指定介護予防サービス報酬基準を含む)に規定する加算を受けた場合には「あり」に記すこと。
a. 理学療法士等体制強化加算(予防を除く)
b. リハビリテーション提供体制加算(予防を除く)
c. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
d. 入浴介助加算(Ⅰ)(予防を除く)
e. 入浴介助加算(Ⅱ)(予防を除く)
f. リハビリテーションマネジメント加算(イ)(予防を除く)
g. リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(予防を除く)
h. リハビリテーションマネジメント加算(ハ)(予防を除く)
i. リハビリテーションマネジメント加算(事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合)(予防を除く)
j. 短期集中個別リハビリテーション実施加算(予防を除く)
k. 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(予防を除く)
l. 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)(予防を除く)
m. 生活行為向上リハビリテーション実施加算
n. 若年性認知症利用者受入加算
o. 退院時共同指導加算
p. 栄養アセスメント加算
q. 栄養改善加算
r. 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
s. 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
t. 口腔機能向上加算(Ⅰ)
u. 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ
v. 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ
w. 口腔機能向上加算(Ⅱ)(予防のみ)
x. 重度療養管理加算(予防を除く)
y. 中重度者ケア体制加算(予防を除く)
z. 一体的サービス提供加算(予防のみ)
aa. 科学的介護推進体制加算
bb. 移行支援加算(予防を除く)
cc. サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
dd. サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
ee. サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
ff. 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
gg. 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
hh. 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
ii. 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
指定通所介護(指定介護予防通所介護を含む)の実施前又は実施後において、当該事業所から利用者の送迎を実施している場合には「あり」に記すこと。
指定通所介護(指定介護予防通所介護を含む)の実施前又は実施後において、当該事業所から利用者の送迎時に居宅内介助(電気の消灯・点灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等)を実施している場合には「あり」に記すこと。
当該事業所の利用定員を記載すること。なお、記載内容については、指定居宅サービス基準第117条及び指定介護予防サービス基準第120条に規定する運営規程の内容等との整合性を図ること。
記入年月日の前月における介護報酬を請求した介護サービスの利用者数及びその前年同月における介護報酬を請求した介護サービスの利用者数について、要支援(要支援1及び2)及び要介護(要介護1、2、3、4及び5)に該当する人数及びその合計をそれぞれ記載すること。
※合計の人数は調査票の入力内容を基に自動計算される。
記入年月日の前月において介護報酬を請求した介護サービスに係る以下の事項について記載すること。
指定介護予防サービス報酬基準別表「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」「5 介護予防通所リハビリテーション費」イに規定する「介護予防通所介護費」の算定件数
指定介護予防サービス報酬基準別表「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」「5 介護予防通所リハビリテーション費」イに規定する「生活行為向上リハビリテーション実施加算」の算定件数
指定介護予防サービス報酬基準別表「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」「5 介護予防通所リハビリテーション費」ニに規定する「栄養改善加算」の算定件数
記入年月日の前月において、上段に記入年月日の前月の年月を記載するとともに、下段に指定介護予防サービス報酬基準別表「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」「5 介護予防通所リハビリテーション費」へに規定する「口腔機能向上加算」の算定件数
a.
「地上階」
当該事業所を置いている建物の地上の階数を記載すること。
b.
「地下階」
当該事業所を置いている建物の地下の階数を記載すること。
c.
「当該事業所の設置階」
当該事業所を置いている階数をそれぞれ記載すること。
a.
「大規模型の事業所(一定の要件を満たした場合)」
厚生労働大臣が定める施設基準六「指定通所リハビリテーションの施設基準」イ⑴㈡に規定する、前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人超の事業所であって、通常規模型の基本報酬を算定可能な要件を満たす事業所
b.
「大規模型の事業所(一定の要件を満たしていない場合)」
厚生労働大臣が定める施設基準六「指定通所リハビリテーションの施設基準」イ⑵に規定する、前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人超の事業所であって、通常規模型の基本報酬を算定可能な要件を満たさない事業所
c. 「通常規模型の事業所」
厚生労働大臣が定める施設基準六「指定通所リハビリテーションの施設基準」イ⑵に規定する、前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内の事業所
当該事業所が利用者の送迎のための車輌を有している場合には、「あり」に記すとともに、車輌の保有台数を記載すること。「リフト車輌の設置状況」欄には、送迎車輌のうち、当該事業所が利用者の送迎のための車いすに対応可能なリフト車輌(以下「リフト車輌」という)を有している場合には、「あり」に記すとともに、リフト車輌の保有台数を記載すること。「他の車輌の形態」欄には、リフト車輌以外で特記すべき車輌を有している場合には、「あり」に記すとともに、特記すべき主な車輌の形態、特徴等を記載すること。
食堂の面積を平方メートルを用いて記載すること。
機能訓練室の面積を平方メートルを用いて記載すること。
食堂及び機能訓練室の面積を利用定員数で除した数を、平方メートルを用いて記載すること。
静養室の面積を平方メートルを用いて記載すること。
相談室の面積を平方メートルを用いて記載すること。
男子便所、女子便所及び男女共用便所の数を記載するとともに、そのうち車いす等の対応が可能な便所の数をそれぞれ記載すること。
浴室の総数を記載するとともに、個浴、大浴槽、特殊浴槽及びリフト浴に該当する数をそれぞれ記載すること。さらに、「その他の浴室の設備の状況」欄には、浴室に関する留意事項等について記載すること。
消火設備等の設備を有している場合には、それぞれ「あり」に記すこと。なお、記載内容については、指定居宅サービス基準第112条第2項及び指定介護予防サービス基準第第118条に規定する設備の基準等との整合性を図ること。
利用者が利用することが可能な車いす、歩行補助つえ、歩行器の設備を有している場合には、それぞれ「あり」に記すこと。さらに、「その他」欄には、車いす、歩行補助つえ、歩行器以外の利用者が自立して行うことを補助する福祉用具を有している場合には、「あり」に記すとともに、その名称を記載すること。
当該事業所又は当該事業所を運営する法人に設置している利用者等からの苦情に対応する窓口の名称及び電話番号を記載すること。また、「対応している時間」欄には、当該事業所の苦情の受付対応が可能な通常の時間帯を、平日、土曜、日曜及び祝日の別に記載すること。また、「定休日」欄には、当該苦情の受付窓口の定休日を記載すること。さらに、「留意事項」欄には、必要に応じて通常以外の時間帯等を記載すること。なお、当該欄に記載する窓口等は、1つとする。
利用者に対する介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合における損害賠償を行うために、当該事業所が加入している損害賠償保険がある場合には「あり」に記すこと。
当該事業所の特色等について、その内容を概ね400字以内で記載すること。なお、記載内容については、医療法第6条の5(介護老人保健施設にあっては介護保険法第98条)に規定する広告制限を踏まえること。
利用者アンケート調査、意見箱の設置等により利用者の意見等を把握する取組を実施している場合には、「あり」に記すこと。また、その結果を外部に開示している場合には、「当該結果の開示状況」欄の「あり」に記すこと。なお、当該取組は、記入年月日の前1年間において実施したものについて記載すること。
第三者による介護サービス等の質の評価を実施している場合には、「あり」に記すとともに、実施した取組の1つについて、実施した直近の年月日(評価結果確定日)、実施した評価機関の名称を記載すること。なお、当該取組は、記入年月日の前4年間において実施したものについて記載すること。さらに、その結果を外部に開示している場合には、「当該結果の開示状況」欄の「あり」に記すこと。
また、ホームページ上でその結果を開示している場合は、その掲載アドレスを記載すること。
指定居宅サービス基準第119条において準用する指定居宅サービス基準第96条第3項第1号(指定介護予防サービス基準第123条において準用する指定介護予防サービス基準第100条第3項第1号を含む)に規定する費用の額及びその算定方法を記載すること。なお、当該費用の徴収等を行っていない場合には、その旨を記載すること。
指定居宅サービス基準第119条において準用する指定居宅サービス基準第96条第3項第2号に規定する費用の額及びその算定方法を記載すること。なお、当該費用の徴収等を行っていない場合には、その旨を記載すること。
指定居宅サービス基準第119条において準用する指定居宅サービス基準第96条第3項第3号(指定介護予防サービス基準第123条において準用する指定介護予防サービス基準第100条第3項第2号を含む)に規定する費用の額及びその算定方法を記載すること。なお、当該費用の徴収等を行っていない場合には、その旨を記載すること。
指定居宅サービス基準第119条において準用する指定居宅サービス基準第96条第3項第4号(指定介護予防サービス基準第123条において準用する指定介護予防サービス基準第100条第3項第3号を含む)に規定する費用の額及びその算定方法を記載すること。なお、当該費用の徴収等を行っていない場合には、その旨を記載すること。
指定居宅サービス基準第119条において準用する指定居宅サービス基準第96条第3項第5号(指定介護予防サービス基準第123条において準用する指定介護予防サービス基準第100条第3項第4号を含む)に規定する費用の額及びその算定方法を記載すること。なお、当該費用の徴収等を行っていない場合には、その旨を記載すること。
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用の徴収を実施している場合には、「あり」に記すとともに、その額、算定方法等を記載すること。