① 従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活上必要な介護および機能訓練を行う。
②従業者は、サービスの提供に当たっては懇切丁寧に行う事を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法などについて理解しやすいように説明を行う。
③サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
④サービスの実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に務めるものとする。