① 介護支援専門員等はご利用者の心身状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常にご利用者の立場に立って援助を行います。
② 事業の実施にあたっては、ご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう公正中立な立場でサービスを調整し、提供されるサービスが特定の種類、事業者に偏ることのないよう配慮します。
③ 事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域の保健医療サービス及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め、要介護状態の軽減、悪化の防止に資するよう配慮します。
④ 正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとします。