食費とその算定方法 |
食事代は朝昼夕食及び間食の合算額とし食材費と調理費を加算した額となり、第1段階として市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者または生活保護受給者の場合には1日300円とし、第2段階として市民税非課税世帯で合計所得額と年金収入等の合計が80万円以下の場合には600円とし、第3-①段階として市民税非課税世帯で合計所得額と年金収入等の合計が80万円超120万円の場合には1,000円とし、第3-②段階として市民税非課税世帯で合計所得額と年金収入等の合計が120万円超の場合には1,300円とし前述以外のご利用者様については1,445円とする。 |