サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
①事業所の実施地域を越える地点から、片道5キロメートル未満 500円
②事業所の実施地域を越える地点から、片道5キロメートル以上 1,000円
死後の処置料は、次の額を徴収する。(下記負担額は内税)
①平日(8:30~17:30)・・・21,000円
②土・日・祝日・時間外(17:30~翌8:30)・・・25,000円 |