① 要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。 ② 指定通所リハビリテーション等の実施に当たっては利用者の介護状態の軽減若しくは悪化の防止、又は要介護状態になることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
③ 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括センター及び地域の保険・医療福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。