送迎の有無 |
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短期利用居宅介護の提供 |
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利用条件 |
1職員等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)定期的研修 随時
2職員等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者または家族から求められたときは、これを提示する。
3サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を利用者家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書にて得ておくものとする。
4 小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者及びその家
族に対し、運営規程の概要、従業員の勤務の体制その他の利用申込者のサービス選択
に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開
始について利用申込者の同意を得る。
5 事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な小規模多
機能型居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。
6 事業所は、小規模多機能型居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する
被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の期間を
確かめるものとする。
7 事業所は、前項の被保険者証に、介護保険法第73条第2項に規定する認定審査会
意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、事業を提供するもの
とする。
8 小規模多機能型居宅介護の提供を受けている利用者が、正当な理由なしに小規模多
機能型居宅介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増
進させたと認められるとき、あるいは、偽りその他不正な行為によって保険給付を受
け、または受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を関係市町村に通
知するものとする。
9 事業所は、居宅介護支援事業所またはその従業者に対し、利用者にサービスを利用
させることの代償として金品その他の財産上の利益を供与しない。
10 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。 |
体験利用の内容 |
利用者の利用開始前の不安を解消をする目的で通いサービスの体験利用をお勧めしている。利用時間帯は利用者のご都合による。送迎対応実施。利用料金は食事代のみ。 |
サービスの特色 |
利用者の利用形態や通いサービス利用数に合わせてサービスを提供できる体制を整えています。
『あなたらしさいつまでも』を理念とし、「せいきょう10の基本ケア」をケア指針に利用者の在宅生活を最期までサポートしています。「せいきょう10の基本ケア」とは、利用者自身がQOL(生活の質)を高めることを目標とし、自己選択・自己決定を促しています。具体的には、病気にならない衛生的な環境を整備し、立位・歩行等の動作を意図的に行う生活行為づくり、地域での社会参加を行うことで利用者のしたいことを継続できる体づくりや心のサポートを行っています。自らの「~したい」の実現のため、また、自分らしく最期まで生活できるように日々利用者の思いを大切にケアを実践しています。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
2ヶ月に1回開催(6回開催) |
延べ参加者数 |
18人 |
協議内容 |
・利用者利用状況について
・活動内容について
・ヒヤリハット、介護事故報告 |