送迎の有無 |
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短期利用居宅介護の提供 |
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利用条件 |
(1)事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な小規模多機能型居宅介護並びに介護予防小規模多機能型居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当なほかの小規模多機能型居宅介護並びに介護予防小規模多機能型居宅介護等の照会その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。
(2)事業所は、小規模多機能型居宅介護ならびに介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無および要介護認定等の期間を確かめるものとする。
(3)事業所は、前項の被保険者証に、介護保険法第73条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、事業を提供するものとする。
(4)小規模多機能型居宅介護並びに介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を受けている利用者が、正当な理由なしに小規模多機能型居宅介護並びに介護予防小規模多機能型居宅介護の利用に関する指示に従わないときことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき、遅滞なく、意見を付してその旨を関係市町村に通知するものとする |
体験利用の内容 |
基本的に通いサービスに於いて、体験利用を承っております。
特段の事情の場合には、上記に限らずご相談に応じております。 |
サービスの特色 |
当事業所では、病気や年老いる事による障害があっても、本人に残された力や家族の介護力に着目し、介護計画やメニューに取り込みながら計画的に希望する生活に近づけていく介護支援を根拠に基づいて実践しています。
また、本人を支える家族に対しても、同時にカウンセリングや独自の情報提供・介護指導も行っていることが、他の事業所にない大きな特徴です。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
令和4年5月、7月、9月、11月、令和5年1月、3月(コロナ為書類対応も有り) |
延べ参加者数 |
4人 |
協議内容 |
利用の現状、サービス内容、取組み内容の報告。
認知症カフェで地域との交流ができることを検討し実施していくようにする。
小規模多機能型居宅介護の外部評価。 |