介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

愛知県

リハプライド・一宮奥町

記入日:2023年08月30日
介護サービスの種類
地域密着型通所介護
所在地
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字神田35番地1 
連絡先
Tel:0586-63-2033/Fax:0586-63-2034

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな) そうらいふ
株式会社爽ライフ
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

5180001105552

法人等の主たる
事務所の所在地
〒474-0072
愛知県大府市北山町3丁目80番地の1
法人等の連絡先 電話番号 0562-48-3385
FAX番号 0562-48-3385
ホームページ あり
https://www.rehapride.co.jp/ichinomiya/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 張爽
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 2012/05/02
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 なし
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 あり 1 リハプライド・一宮奥町 愛知県一宮市奥町字神田35番地1
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし
介護療養型医療施設 なし

2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) りはぷらいど・いちのみやおくちょう
リハプライド・一宮奥町
事業所の所在地 〒491-0201 市区町村コード 一宮市
(都道府県から番地まで) 愛知県一宮市奥町字神田35番地1
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 0586-63-2033
FAX番号 0586-63-2034
ホームページ あり
http://www.rehapride.co.jp/ichinomiya/
介護保険事業所番号 2372203907
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 黒澤 大介
職名 管理者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2013/09/01
指定の年月日 2013/09/01
指定の更新年月日(直近)(未来の日付は入らない) 2025/09/01
届出年月日 夜間及び深夜の指定地域密着型通所介護以外のサービス(宿泊サービス)
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 なし
事業所までの主な利用交通手段
名鉄尾西線開明駅下車徒歩10分
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス なし
介護保険サービスの指定状況 通常の指定
障害福祉サービスの指定状況 なし
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
生活相談員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
看護職員 0人 1人 0人 0人 1人 0.5人
介護職員 0人 1人 4人 0人 5人 2.5人
機能訓練指導員 0人 1人 0人 0人 1人 0.5人
歯科衛生士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
管理栄養士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
従業者である介護職員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
介護福祉士 1人 1人 1人 0人
実務者研修 0人 0人 0人 0人
介護職員初任者研修 0人 0人 1人 0人
介護支援専門員 0人 0人 0人 0人
従業者である機能訓練指導員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
理学療法士 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人
看護師及び准看護師 0人 1人 0人 0人
柔道整復師 0人 0人 0人 0人
あん摩マッサージ指圧師 0人 0人 0人 0人
はり師 0人 0人 0人 0人
きゅう師 0人 0人 0人 0人
従業者である生活相談員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
社会福祉士 0人 0人 0人 0人
社会福祉主事 0人 0人 0人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 あり
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
看護職員及び介護職員1人当たりの利用者数 6人
宿泊サービスの提供時間帯を通じて配置する職員数
通常時の人数
時間帯での増員
夕食介助 時分~時分
朝食介助 時分~時分
宿泊サービス提供時に配置する職員の保有資格等
看護職員
介護福祉士
上記以外の介護職員
その他有資格者
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 生活相談員 看護職員
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 1人 0人 1人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 0人 0人
区分 介護職員 機能訓練指導員
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 1人 4人 1人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 0人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 年2回の定期研修を実施しています。
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数
段位取得者の人数 レベル2① レベル2② レベル3 レベル4
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 なし
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービスの内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
リハプライド・一宮奥町
地域密着型通所介護 運営規程

 (事業の目的)
第1条 この規程は株式会社 爽ライフ(以下「事業者」という。)が開設するリハプライド・一宮奥町(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある利用者に対し適正な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とする。

 (事業の運営の方針)
第2条 1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
    2 指定地域密着型通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族等の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
    3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係区市町村、居宅介護支援事業者、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
  1 名 称 リハプライド・一宮奥町
  2 所在地 愛知県一宮市奥町字神田35番地1

 (従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
管理者 1名(常勤・介護職員兼務)
   【1単位目】
    生活相談員    1名(常勤・兼務)
    機能訓練指導員  1名(常勤・看護師兼務)
    看護師      1名(常勤・機能訓練指導員兼務)
    介護職員     4名(非常勤・兼務)
   【2単位目】
    生活相談員    1名(常勤・兼務)
    機能訓練指導員  1名(常勤・看護師兼務)
    看護師      1名(常勤・機能訓練指導員兼務)
    介護職員     4名(非常勤・兼務)
   【職務内容】
 1 管理者 
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関
する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
  2 生活相談員 
利用者及びその家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、地域密着型通所介護計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。
  3 介護職員 
   利用者の心身の状況等を的確に把握し、適切な介助を行う。
  4 機能訓練指導員 
   日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要な機能訓練を行う。
  5 看護職員 
       利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。
  
(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
第5条 事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
  1 営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日を含む)
        ただし、8月13日から8月15日、12月31日から1月3日までを除く。
  2 営業時間  8時45分から17時00分までとする。
  3 サービス提供時間
    1単位目 9時00分から12時15分 
    2単位目 13時30分から16時45分  
 
 (指定地域密着型通所介護等の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業合わせて次のとおりとする。
 1単位目  定員18名
 2単位目  定員18名

 (指定地域密着型通所介護の提供方法、内容及び利用料等)
第7条 指定地域密着型通所介護の内容は居宅サービス計画に基づいて次に掲げるサービスを行うものとし、指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定地域密着型通所介護が法定代理受領サービスである時は、介護保険負担割合証の負担割合の額とする。
 (1)日常生活動作の機能訓練
 (2)健康状態チェック
 (3)送迎
 (4)利用者の介助
 (5)介護に関する相談
2 おむつ代は100円、パット代は50円を徴収する。
 3 コーヒーチケット代11枚 1000円(1杯1チケット)を徴収する。
 4 サービス提供に関する記録の写しを交付する場合は、実費を徴収する。(1枚20円)
 5 前1項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族等に対して事前に文書で説明した
上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
 6 送迎の費用 通常の事業の実施地域を越えて送迎した場合の費用は徴収しない。

 (地域密着型通所介護計画の作成等)
第8条 指定地域密着型通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びにその家族等介護者の状況を十分把握し、地域密着型通所介護計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容にそった地域密着型通所介護計画を作成する。
 2 地域密着型通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又はその家族等に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得て交付する。
 3 利用者に対し、地域密着型通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、下記のとおりとする。
【一宮市】
一色町、乾町、伊勢町馬寄、今伊勢町新神戸、今伊勢町本神戸、今伊勢町宮後、奥町、小栗町、音羽、開明、篭屋、神戸町、北浦町、北神明町、北方町曽根、木曽川町内割田、木曽川町内割田一の通り~二の通り、木曽川町門間、木曽川町黒田、木曽川町黒田一の通り~黒田十二の通り、木曽川町里小牧、木曽川町外割田、木曽川町外割田一の通り~外割田四の通り、木曽川町玉ノ井、木曽川町三法寺、小信中島、杉戸町、高田、竹橋町、大正通、天王、東出町、北丹町、西出町、日光町、水落町、南出町、大和町馬引

(衛生管理等)
第10条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努
めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要
に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。

(緊急時等における対応方法)
第11条 指定地域密着型通所介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡を行う等の措置を講じる。
2 主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。


 (非常災害対策)
第12条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回以上、避難、救出、防災その他必要な訓練を行う。
2 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努める。

(虐待防止のための措置)
第 13 条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
    (1)虐待の防止に関する責任者の選定
    (2)従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
    (3)その他虐待防止のために必要な措置
   2 事業者は、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従業者又は
    養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を
    発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとする。

 (成年後見制度の活用支援)
第14 条 事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や
    関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。

  (苦情処理)
第15条 指定地域密着型通所介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
   2 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関し、介護保険法第23条の規定により区
市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は該当区市町村の職員からの質
問もしくは照会に応じ及び区市町村が行う調査に協力するとともに、区市町村から指導又は助
言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
   3 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関する苦情に関して国民健康保険団体連合
会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、
当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

 (事故発生時の対応)
第16条 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等、居宅介護支援事業者等に連絡及び報告を行うとともに、必要な措置を講じる。
   2 前項の事故の状況及び事故に際して採った措置を記録する。
   3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。


 (個人情報の保護)
第17条 事業所は利用者又はその家族等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
   2 事業者が得た利用者又はその家族等の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外での目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供についてはあらかじめ文書により利用者又はその家族等の同意を得るものとする。

 (サービスの利用にあたっての留意事項)
第18条 利用者は、従業者の指示に従ってサービスの提供を受ける。
   2 従業者は、事前に利用者に対して下記の点に留意するように指示を行う。
    (1)主治医からの指示事項等がある場合には申し出る。
    (2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
    (3)体調不良によってサービスの利用に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。

 (暴力団の排除)
第19条 事業者は、その役員及び事業所の管理者その他の従業者が暴力団員でないことを保証する。
   2 事業者は、その運営について暴力団員の支配を排除し、利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備する。

 (地域との連携など)
第20条 事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
    2 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下、「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
    3 事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。

 (その他運営についての留意事項)
第21条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
    (1)採用時研修 採用後2か月以内
    (2)継続研修  年2回
   2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、指定地域密着型通所介護に関する記録を整備し、そのサービスの完結した日から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者の代表者と事業所の管理者と
の協議に基づいて定めるものとする。
 
  附 則
この規程は、
平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
平成 30 年 4 月 1 日から変更後施行する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 8時45分~17時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土、日、祝
留意事項 夏季休暇(8/13~8/15)
年末年始(12/31~1/3)
<宿泊サービスに関して>
サービスの提供時間
平日 時分~時分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日
留意事項
利用可能な時間帯
サービス提供所要時間 (サービスが提供される時間帯)
2時間以上3時間未満 なし 時分~時分
3時間以上4時間未満 あり 9時00分~12時15分
4時間以上5時間未満 なし 時分~時分
5時間以上6時間未満 なし 時分~時分
6時間以上7時間未満 なし 時分~時分
7時間以上8時間未満 なし 時分~時分
8時間以上9時間未満 なし 時分~時分
9時間以上10時間未満 なし 時分~時分
10時間以上11時間未満 なし 時分~時分
11時間以上12時間未満 なし 時分~時分
12時間以上13時間未満 なし 時分~時分
13時間以上14時間未満 なし 時分~時分
宿泊サービス なし 時分~時分
留意事項 3時間以上4時間未満(2単位目) 13時30分~16時45分
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
【一宮市】一色町、乾町、今伊勢町馬寄、今伊勢町新神戸、今伊勢町本神戸、今伊勢町宮後、奥町、小栗町、音羽、開明、篭屋、神戸町、北浦町、北神明町、北方町曽根、木曽川町内割田、木曽川町内割田一の通り~二の通り、木曽川町門間、木曽川町黒田、木曽川町黒田一の通り~十二の通り、木曽川町里小牧、木曽川町外割田、木曽川町外割田一の通り~外割田四の通り、木曽川町玉ノ井、木曽川町三ツ法寺、小信中島、杉戸町、高田、竹橋町、大正通、天王、東出町、北丹町、西出町、日光町、水落町、南出町、大和町馬引
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
生活相談員配置等加算 なし
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし
入浴介助加算(Ⅰ) なし
入浴介助加算(Ⅱ) なし
中重度者ケア体制加算 なし
生活機能向上連携加算(Ⅰ) なし
生活機能向上連携加算(Ⅱ) なし
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ あり
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ なし
個別機能訓練加算(Ⅱ) なし
ADL維持等加算(Ⅰ) なし
ADL維持等加算(Ⅱ) なし
ADL維持等加算(Ⅲ) なし
認知症加算 なし
若年性認知症利用者(入居者・患者)受入加算 なし
栄養アセスメント加算 なし
栄養改善加算 なし
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) なし
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) なし
口腔機能向上加算(Ⅰ) なし
口腔機能向上加算(Ⅱ) なし
科学的介護推進体制加算 なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) あり
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) なし
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) なし
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) なし
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) なし
介護職員等ベースアップ等支援加算 あり
利用者の送迎の実施 あり
送迎時における居宅内介助等の実施 なし
利用定員
指定地域密着型通所介護事業所 18人
宿泊サービス
運営推進会議の開催状況(前年度)
(開催実績) 2回 (参加者延べ人数) 8人
(協議内容等) 活動状況報告・ヒヤリハット・地域との交流・改善事例について
地域・市町村との連携状況
おでかけ広場を開催しております。
奇数月の最終土曜日に10時00分から12時00分まで体操やマシントレーニングを実施しております。
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと
利用者の人数 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
29人 14人 4人 0人 0人 47人
(前年同月の提供実績) 25人 15人 1人 1人 1人 43人
<宿泊サービスに関して>
利用者の人数
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人
(前年同月の提供実績) 0人
介護サービスを提供する事業所、設備等の状況
建物の構造 地上階 1階 地下階 0階
当該事業所の設置階
送迎車輌の有無 あり (その台数) 5台
リフト車輌の設置状況 なし (その台数)
他の車輌の形態 なし (その内容)
食堂の面積 0㎡ 機能訓練室の面積 69.6㎡
食堂及び機能訓練室の利用者1人当たりの面積 4.64㎡
静養室の面積 3.13㎡ 相談室の面積 6㎡
宿泊室の状況
個室 合計室数 床面積
個室以外 合計室数 場所 利用定員 床面積 プライバシー確保の方法
便所の設置数 男子便所 0か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 0か所
女子便所 0か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 0か所
男女共用便所 2か所 (うち車いす等の対応が可能な数) 1か所
浴室の設備の状況
浴室の総数 0か所
個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴
0か所 0か所 0か所 0か所
その他の浴室の設備の状況
消火設備等の状況
消火器 あり
スプリンクラー設備 なし
自動火災報知設備 あり
消防機関へ通報する火災報知設備 なし
その他 なし
(その名称)
福祉用具の設置状況
車いす あり
歩行補助つえ あり
歩行器 あり
その他 なし
(その名称)
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 リハプライド・一宮奥町
電話番号 0586-63-2033
対応している時間 平日 8時45分~17時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土、日、祝
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) マシンを使用したパワーリハビリテーション
座位での太極拳
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日
(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
当該結果の一部の公表の同意 なし
評価機関による総評
事業所のコメント
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)
※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域の利用者に対して行う送迎の費用の額及びその算定方法
送迎に関する費用は頂いておりません。
利用者の選定により、通常要する時間を超えるサービスを提供する場合の費用の額及びその算定方法
サービス提供時間を超えるサービスは行っておりません。
食事の提供に要する費用の額及びその算定方法
お食事の提供は行っておりませんが、ご希望される方にはコーヒーチケット11枚1,000円(1杯1チケット)を徴収しております。
おむつ代及びその算定方法
おむつ1つにつき100円、パット1つにつき50円
当該介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用(日常生活費)の額及びその算定方法
日常生活費に係るサービスは行っておりません。
宿泊サービスの提供に要する経費
(1泊当たりの利用料金) 宿泊 夕食 朝食
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 なし
(その額、算定方法等)
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 なし