運営方針 |
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に要介護者(要支援者)の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護事業所の従業者は、要介護者(要支援者)の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
3 指定介護予防訪問介護事業所の従業者は、要介護者(要支援者)が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
事業開始年月日 |
2011/08/01 |
サービス提供地域 |
通常の事業の実施地域は、京都市内全地域とする。
(但し、特別地域加算対象地域は除く) |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
9時00分~17時00分
(8時30分~20時30分) |
土曜 |
9時00分~17時00分
(8時30分~20時30分) |
日曜 |
9時00分~17時00分
(8時30分~20時30分) |
祝日 |
時分~時分
(時分~時分) |
定休日 |
12月31日~1月3日、祝祭日 |
留意事項 |
この時間以外でも、サービス提供時間 午前8時30分から午後8時30分までは連絡は取れることとしている。 |