① 事業所において提供する小規模多機能型居宅介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令及び京都市条例、告示の趣旨及び内容に沿ったものとします。
② 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に「居宅サービス計画書」及び「小規模多機能型居宅介護計画書」を作成し、説明・同意のうえ交付することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供します。
③ 常に、適切な介護技術をもってサービスを提供し、その質の管理及び評価を行います。
④ 地域に根ざした施設として地域住民および関係機関との連携を深め、つながりを大切にした活動をしていきます。