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京都府

ソーシャル・サポートきづがわ

記入日:2023年10月01日
介護サービスの種類
居宅介護支援
所在地
〒619-0214 京都府木津川市木津池田25番地1 
連絡先
Tel:0774-74-8830/Fax:0774-74-8832

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事業所概要

運営方針 1 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス 計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
3 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付する。
4 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行う。
5 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。
6 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
7 利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であり、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることの説明を行う。
8 事業の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
9 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
10 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
11 前6項の他「介護保険法に基づく指定居宅介護支援の事業の人員等の基準等に関する条例(平成26年京都府条例第18号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
事業開始年月日 2017/5/1
サービス提供地域  木津川市、相楽郡和束町、相楽郡精華町
営業時間  平日 08時30分~17時15分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 土、日、祝、年末年始(12/29~1/3)
留意事項
緊急時の電話対応の有無 

サービス内容

サービスの特色  (1) 事業の目的
介護保険法等の関係法令及び契約書に従い、契約者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むため、その心身の状況等に応じ適切な居宅サービスを利用できるよう、契約者の同意の上でケアプランを作成し、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供することを目的とします。

(2)運営方針
公正中立を旨とし、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して事業を実施します。
○利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であり、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることの説明を行う。
○利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対しケアプランを交付する。
○訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行う。
○障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。
(3) その他
事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施します。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備します。

■ 採用時研修 採用後1か月以内
■ 継続研修  年2回以上
介護支援専門員1人当たりの利用者数  35人

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
■交通費
   通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
   それ以外の地域にお住まいの方も交通費は無料です。

従業者情報

総従業者数 3人
ケアマネジャー数 常勤 3人
非常勤 0人
うち主任ケアマネジャー数  常勤 1人
非常勤 0人
ケアマネジャーの退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数  常勤 0人
非常勤 0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 1人
非常勤 0人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合 66.7%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
119人<94.0人>
要介護度別入所者数 要支援1 2人
要支援2 10人
要介護1 25人
要介護2 30人
要介護3 20人
要介護4 18人
要介護5 14人

その他

苦情相談窓口  0774-74-8830
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況 なし
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
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