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大阪府

スーパー・コート茨木さくら通り訪問介護事業所

記入日:2024年01月28日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒567-0864 大阪府茨木市沢良宜浜二丁目7番17号 プロスペリティー1B
連絡先
Tel:072-665-4860/Fax:072-665-4861

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事業所概要

運営方針 "私たちは、常に安全・清潔・イキイキした生活を提供すると共にご家族の気持ちで親身になってお世話を致します。
現地現場主義に徹して、お客様に満足して頂く為、私たちはひたすらお客様の要求に合わせて自分を変えていきます。
独自性があり質の高いサービスをグループをあげて構築しながら時代を先取りする創造的な企業を目指します。"
事業開始年月日 2015/04/01
サービス提供地域  通常の事業の実施地域は、茨木市の区域とする
営業時間
 ※()内はサービスを利用できる時間
平日 9時00分~18時00分
(0時00分~24時00分)
土曜 9時00分~18時00分
(0時00分~24時00分)
日曜 9時00分~18時00分
(0時00分~24時00分)
祝日 9時00分~18時00分
(0時00分~24時00分)
定休日 なし
留意事項

サービス内容

サービスの特色  24時間常時連絡が可能な体制と、利用者の希望によりサービス提供を行います。
通院等乗降介助の実施の有無 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無 なし

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
"第10条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割または一定以上の所得のある第一号被保険者の自己負担の場合は2割の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割または一定以上の所得のある第一号被保険者の自己負担の場合は2割の支払いの額とする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。
3 指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
4 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。"
キャンセル料とその算定方法  なし
利用者負担軽減制度の有無  なし

従業者情報

総従業者数  80人
訪問介護員等数 常勤 2人
非常勤 78人
訪問介護員等の退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 2人
非常勤 40人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合 11.3%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
49人<27.2人>
要介護度別利用者数 要介護1 9人
要介護2 11人
要介護3 13人
要介護4 10人
要介護5 6人

その他

苦情相談窓口  06-6769-4868
利用者の意見を把握する取組  有無 あり
開示状況 あり
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
当該結果の一部の公表の同意 あり
評価機関による講評
事業所のコメント
損害賠償保険の加入  あり
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問介護
訪問入浴介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
訪問者数:119