① 事業者が実施する事業は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常 生活を営むに配慮して、身体介護その他生活全般にわたる援助を行う。
② 事業にあっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努める。
③ 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に務めるものとする。
④ 事業にあっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、居宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉 サービスを提供するものとの連携に務める。
⑤ 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施する。