サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1) 事業所から片道おおむね 3km未満10km未満 0円
(2) 事業所から片道おおむね10km以上15km 未満 1,000円
(3) 事業所から片道おおむね15km以上20km 未満 2,000円
(4) 事業所から片道おおむね20km以上 有料道路料金+2,500円前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 |