① 指定地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
② 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行うものとする。
③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサ-ビスの提供に努めるものとする。
④ 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村・居宅介護支援事業所・在宅介護支援センタ-・地域包括支援センタ-他の居宅サ-ビス事業者・保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスを提供する者との連携に努めるものとする。
⑤ 指定地域密着型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業所へ情報の提供を行う。
⑥ 前5項のほか、「大阪市指定地域密着型サ-ビス等の事業人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第27号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。