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兵庫県

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記入日:2022年12月16日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町4丁目5番10号 
連絡先
Tel:078-806-5092/Fax:078-806-5092

運営状況:レーダーチャート

新規事業所のため、運営状況の掲載は翌年度以降となります。

事業所概要

運営方針 1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
3 指定介護予防訪問サービス事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう介護予防訪問サービス計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
4 指定生活支援訪問サービス事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、掃除、買い物支援、調理、洗濯等の生活支援サービスを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
5 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
6 前5項のほか、「神戸市指定居宅サービス事業者の指定の基準並びに指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年12月20日神戸市条例第28号)及び「神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護予防通所サービス事業者の指定に関する要綱」(平成29年1月1日神戸市保健福祉局長決定)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
事業開始年月日 2023/02/01
サービス提供地域  神戸市灘区、東灘区、中央区
営業時間
 ※()内はサービスを利用できる時間
平日 09時00分~18時00分
(09時00分~18時00分)
土曜 時分~時分
(09時00分~18時00分)
日曜 時分~時分
(時分~時分)
祝日 時分~時分
(時分~時分)
定休日 土日祝
留意事項

サービス内容

サービスの特色  特記事項ありません
通院等乗降介助の実施の有無 なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無 なし

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法
(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 
通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)通常の業務の実施地域を超えてから、片道3キロメートル未満 無料
(2)通常の業務の実施地域を超えてから、片道3キロメートル以上 1回300円
キャンセル料とその算定方法  あり
サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡を頂いた時間に応じて、キャンセル料を以下の通り請求します。
 前日17時以降(サービス当日を含む) 利用料の30%
利用者負担軽減制度の有無  なし

従業者情報

総従業者数  5人
訪問介護員等数 常勤 4人
非常勤 1人
訪問介護員等の退職者数  常勤 0人
非常勤 0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 0人
非常勤 0人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合 0%

利用者情報

利用者総数
 ※<>内の数値は都道府県平均 
要介護度別利用者数 要介護1 0人
要介護2 0人
要介護3 0人
要介護4 0人
要介護5 0人

その他

苦情相談窓口  078-806-5092
利用者の意見を把握する取組  有無 なし
開示状況
第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)  なし
当該結果の一部の公表の同意 なし
評価機関による講評
事業所のコメント
損害賠償保険の加入  なし
法人等が実施するサービス
(または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
訪問介護
訪問者数:377