指定訪問介護事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態・要支援状態・事業対象者にある利用者に対し、適正な訪問介護を提供することを目的とする。
① 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
② 指定訪問介護・・・利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営む事が出来るよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
③ 指定予防専門訪問型介護・・・利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営む事が出来るよう介護予防訪問サービス計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指します。
④ 指定生活援助訪問型介護・・・利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営む事が出来るよう、掃除、買い物、調理、洗濯等の生活支援サービスを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指します。
⑤ 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
⑥ 前5項のほか、「明石市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」及び「明石市訪問型サービス及び通所型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。